中小企業等協同組合法 第57条の5(余裕金運用の制限)
- 共済事業を行う組合及び共済事業を行う組合以外の組合(信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会を除く。)であつて組合員(協同組合連合会にあつては、会員たる組合の組合員)の総数が第三十五条第六項の政令で定める基準を超えるものは、その業務上の余裕金を次の方法によるほか運用してはならない。ただし、行政庁の認可を受けた場合は、この限りでない。
- 一銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合又は農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会若しくは協同組合連合会で業として預金若しくは貯金の受入れをすることができるものへの預金、貯金又は金銭信託
- 二国債、地方債又は主務省令で定める有価証券の取得
この条文の基本情報
余裕金運用の制限とは何ですか?
定義余裕金運用の制限とは、中小企業等協同組合法第57条の5に定められた規定で、「共済事業を行う組合及び共済事業を行う組合以外の組合(信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第57条の5(余裕金運用の制限)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第57条の5の条文原文は「共済事業を行う組合及び共済事業を行う組合以外の組合(信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会を除く。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第57条の5は第五節 管理に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第57条の5の前の条は中小企業等協同組合法第57条の4です。
- 中小企業等協同組合法第57条の5の次の条は中小企業等協同組合法第57条の6です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第57条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第57条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/57_5