中小企業等協同組合法 第63条の6(新設合併消滅組合の手続)
- 新設合併消滅組合は、次に掲げる日のいずれか早い日から新設合併設立組合の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
- 一第三項の総会の会日の二週間前の日
- 二第五項において準用する第五十六条の二第二項の規定による公告の日又は第五項において準用する同条第二項の規定による催告の日のいずれか早い日
- 2.新設合併消滅組合の組合員及び債権者は、当該新設合併消滅組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅組合の定めた費用を支払わなければならない。
- 一前項の書面の閲覧の請求
- 二前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
- 三前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
- 四前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて新設合併消滅組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
- 3.新設合併消滅組合は、総会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。
- 4.新設合併が法令又は定款に違反する場合において、新設合併消滅組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、新設合併消滅組合の組合員は、新設合併消滅組合に対し、当該新設合併をやめることを請求することができる。
- 5.新設合併消滅組合については、第五十六条の二の規定を準用する。
この条文の基本情報
新設合併消滅組合の手続とは何ですか?
定義新設合併消滅組合の手続とは、中小企業等協同組合法第63条の6に定められた規定で、「新設合併消滅組合は、次に掲げる日のいずれか早い日から新設合併設立組合の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第63条の6(新設合併消滅組合の手続)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第63条の6の条文原文は「新設合併消滅組合は、次に掲げる日のいずれか早い日から新設合併設立組合の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又…」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第63条の6は第六節 解散及び清算並びに合併に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第63条の6の前の条は中小企業等協同組合法第63条の5です。
- 中小企業等協同組合法第63条の6の次の条は中小企業等協同組合法第64条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第63条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第63条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/63_6