中小企業等協同組合法 第68条の2(解散後の共済金額の支払)
- 共済事業を行う組合は、総会の決議、第百六条の二第四項又は第五項の規定による第二十七条の二第一項の認可の取消し又は第百六条第二項の規定による解散命令により解散したときは、共済金額を支払うべき事由が解散の日から九十日以内に生じた共済契約については、共済金額を支払わなければならない。
- 2.前項の組合は、第六十二条第一項第四号に掲げる事由により解散したときは、その解散の日から共済契約の期間の末日までの期間に対する共済掛金を払い戻さなければならない。
- 3.第一項の組合は、同項に掲げる事由により解散したときは、同項の期間が経過した日から共済契約の期間の末日までの期間に対する共済掛金を払い戻さなければならない。
この条文の基本情報
解散後の共済金額の支払とは何ですか?
定義解散後の共済金額の支払とは、中小企業等協同組合法第68条の2に定められた規定で、「共済事業を行う組合は、総会の決議、第百六条の二第四項又は第五項の規定による第二十七条の二第一項の認可の取消し又は第百六条第二項の規定による解散命令により解散した…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第68条の2(解散後の共済金額の支払)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第68条の2の条文原文は「共済事業を行う組合は、総会の決議、第百六条の二第四項又は第五項の規定による第二十七条の二第一項の認可の取消し又は第百六条第二項の規定による解散命令により解散した…」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第68条の2は第六節 解散及び清算並びに合併に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第68条の2の前の条は中小企業等協同組合法第68条です。
- 中小企業等協同組合法第68条の2の次の条は中小企業等協同組合法第69条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第68条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第68条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/68_2