中小企業等協同組合法 第97条(管轄登記所及び登記簿)
- 組合等の登記については、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所を管轄登記所とする。
- 2.各登記所に、事業協同組合登記簿、事業協同小組合登記簿、信用協同組合登記簿、中小企業等協同組合連合会登記簿、企業組合登記簿及び中小企業団体中央会登記簿を備える。
この条文の基本情報
管轄登記所及び登記簿とは何ですか?
定義管轄登記所及び登記簿とは、中小企業等協同組合法第97条に定められた規定で、「組合等の登記については、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所を管轄登記所とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第97条(管轄登記所及び登記簿)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第97条の条文原文は「組合等の登記については、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所を管轄登記所とする。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第97条は第四節に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第97条の前の条は中小企業等協同組合法第96条です。
- 中小企業等協同組合法第97条の次の条は中小企業等協同組合法第98条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/97