中小企業等協同組合法 第99条(変更の登記の申請)
- 組合等の事務所の新設若しくは移転又は第八十四条第二項各号若しくは第四項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、事務所の新設若しくは移転又は同条第二項各号若しくは第四項各号に掲げる事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
- 2.出資一口の金額の減少による変更の登記の申請書には、前項の書面のほか、第五十六条の二第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか第三十三条第四項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該出資一口の金額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。
この条文の基本情報
変更の登記の申請とは何ですか?
定義変更の登記の申請とは、中小企業等協同組合法第99条に定められた規定で、「組合等の事務所の新設若しくは移転又は第八十四条第二項各号若しくは第四項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、事務所の新設若しくは移転又は同条第二項各号若しく…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第99条(変更の登記の申請)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第99条の条文原文は「組合等の事務所の新設若しくは移転又は第八十四条第二項各号若しくは第四項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、事務所の新設若しくは移転又は同条第二項各号若しく…」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第99条は第四節に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第99条の前の条は中小企業等協同組合法第98条です。
- 中小企業等協同組合法第99条の次の条は中小企業等協同組合法第100条です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第99条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第99条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/99