中小企業等協同組合法 第9条の5
- 事業協同組合が倉荷証券を発行した寄託物の保管期間は、寄託の日から六月以内とする。
- 2.前項の寄託物の保管期間は、六月を限度として更新することができる。ただし、更新の際の証券の所持人が組合員でないときは、組合員の利用に支障がない場合に限る。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第9条の5は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第9条の5の条文原文は「事業協同組合が倉荷証券を発行した寄託物の保管期間は、寄託の日から六月以内とする。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第9条の5は第二節 事業に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第9条の5の前の条は中小企業等協同組合法第9条の4です。
- 中小企業等協同組合法第9条の5の次の条は中小企業等協同組合法第9条の6です。
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- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第9条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第9条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/9_5