中小企業等協同組合法 第9条の9の3(指定信用事業等紛争解決機関との契約締結義務等)
- 信用協同組合等(第六十九条の二第六項第四号に規定する信用協同組合等をいう。第三項において同じ。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
- 一指定信用事業等紛争解決機関(第六十九条の五に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。)が存在する場合一の指定信用事業等紛争解決機関との間で信用事業等(第六十九条の二第六項第七号に規定する信用事業等をいう。次号において同じ。)に係る手続実施基本契約を締結する措置
- 二指定信用事業等紛争解決機関が存在しない場合信用事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
- 2.前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一苦情処理措置利用者からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を第六十九条の五において準用する銀行法(以下この条において「準用銀行法」という。)第五十二条の七十三第三項第三号に掲げる者に行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置
- 二紛争解決措置利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置
- 3.信用協同組合等は、第一項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定信用事業等紛争解決機関の名称又は商号を公表しなければならない。
- 4.第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
- 一第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなつたとき準用銀行法第五十二条の八十三第一項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は準用銀行法第五十二条の八十四第一項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
- 二第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定信用事業等紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が準用銀行法第五十二条の八十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定信用事業等紛争解決機関の第六十九条の二第一項の規定による指定が準用銀行法第五十二条の八十四第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。)その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
- 三第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなつたとき第六十九条の二第一項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
この条文の基本情報
指定信用事業等紛争解決機関との契約締結義務等とは何ですか?
定義指定信用事業等紛争解決機関との契約締結義務等とは、中小企業等協同組合法第9条の9の3に定められた規定で、「信用協同組合等(第六十九条の二第六項第四号に規定する信用協同組合等をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等協同組合法第9条の9の3(指定信用事業等紛争解決機関との契約締結義務等)は、日本の中小企業等協同組合法に含まれる条文です。
- 中小企業等協同組合法第9条の9の3の条文原文は「信用協同組合等(第六十九条の二第六項第四号に規定する信用協同組合等をいう。」で始まります。
- 中小企業等協同組合法第9条の9の3は第二節 事業に置かれています。
- 中小企業等協同組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 中小企業等協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業等協同組合法第9条の9の3の前の条は中小企業等協同組合法第9条の9の2です。
- 中小企業等協同組合法第9条の9の3の次の条は中小企業等協同組合法第9条の10です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第9条の9の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000181 - 本サイト収録
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第9条の9の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000181/9_9_3