漁業法 第63条(海区漁場計画の要件等)
- 海区漁場計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。
- 一それぞれの漁業権が、海区に係る海面の総合的な利用を推進するとともに、漁業調整その他公益に支障を及ぼさないように設定されていること。
- 二海区漁場計画の作成の時において適切かつ有効に活用されている漁業権(次号において「活用漁業権」という。)があるときは、前条第二項第一号イからハまでに掲げる事項が当該漁業権とおおむね等しいと認められる漁業権(次号において「類似漁業権」という。)が設定されていること。
- 三前号の場合において活用漁業権が団体漁業権であるときは、類似漁業権が団体漁業権として設定されていること。
- 四前号の場合のほか、漁場の活用の現況及び次条第二項の検討の結果に照らし、団体漁業権として区画漁業権を設定することが、当該区画漁業権に係る漁場における漁業生産力の発展に最も資すると認められる場合には、団体漁業権として区画漁業権が設定されていること。
- 五前条第二項第一号ニについて、第七十五条第一項の期間より短い期間を定めるに当たつては、漁業調整のため必要な範囲内であること。
- 六それぞれの保全沿岸漁場が、海区に設定される漁業権の内容たる漁業に係る漁場の使用と調和しつつ、水産動植物の生育環境の保全及び改善が適切に実施されるように設定されていること。
- 2.都道府県知事は、海区漁場計画の作成に当たつては、海区に係る海面全体を最大限に活用するため、漁業権が存しない海面をその漁場の区域とする新たな漁業権を設定するよう努めるものとする。
この条文の基本情報
海区漁場計画の要件等とは何ですか?
定義海区漁場計画の要件等とは、漁業法第63条に定められた規定で、「海区漁場計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第63条(海区漁場計画の要件等)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第63条の条文原文は「海区漁場計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。」で始まります。
- 漁業法第63条は第一款 海区漁場計画に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第63条の前の条は漁業法第62条です。
- 漁業法第63条の次の条は漁業法第64条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/63