弁護士法人は、その法律事務所に、当該法律事務所の所在する地域の弁護士会(その地域に二個以上の弁護士会があるときは、当該弁護士法人の所属弁護士会。以下この条において同じ。)の会員である社員を常駐させなければならない。
要点弁護士法 30 条の 17 は、弁護士法人に各事務所への社員常駐を義務づける。ただし従たる事務所は、地域の弁護士会が許可すれば常駐が免除される。
Q · 駅前の法律事務所の支店に弁護士が一人もいないのは違法ですか?
弁護士会の許可があれば適法、なければ違法の可能性があります
弁護士法 30 条の 17 により、弁護士法人は各法律事務所に、その地域の弁護士会の会員である社員を常駐させなければなりません。主たる事務所では常駐は必須です。ただし従たる事務所(支店)は、地域の弁護士会が周辺の弁護士の分布などを考慮して常駐免除を許可できます。許可を受けた支店では弁護士が常駐していなくても適法ですが、許可なく弁護士不在で運営する支店は、弁護士会の監督や懲戒の対象になりえます。
地方の駅前で「◯◯法律事務所 ××支店」という看板を見かける。だが訪ねても、常駐している弁護士が一人もいないことがある。弁護士法 30条の17 は、この「看板だけの事務所」を原則として禁じる。弁護士法人は、その法律事務所ごとに、その地域の弁護士会に所属する社員(法人の構成員である弁護士)を常駐させなければならない。理由は明快だ。依頼者が事務所に行けば責任ある弁護士に会え、その地域の弁護士会が監督や懲戒をできる体制を保つためである。ただし本条にはただし書がある。従たる事務所(支店)については、その地域の弁護士会が、周辺の弁護士の分布などを考慮して常駐しなくてよいと許可できる。この一文が、弁護士のいない過疎地に法律事務所を開く道を開いている。あなたが法律事務所を選ぶとき、その支店に本当に弁護士がいるのか、それとも形だけかを見抜く基準が、ここにある。
弁護士法 30 条の 17 は、弁護士法人に課される社員常駐義務を定める規定である。弁護士法人は、各法律事務所に、その所在地域の弁護士会の会員である社員を常駐させなければならない。ただし従たる事務所については、当該地域の弁護士会が周辺の弁護士の分布その他の事情を考慮して常駐免除を許可した場合に限り、常駐を要しない。
複数または一人の弁護士が社員となって設立する法人形態の法律事務所です。個人の弁護士事務所と異なり、法人として継続性を持ち、複数の事務所を展開できます。
弁護士法人の構成員である弁護士(社員)が、その法律事務所に日常的に勤務していることを指します。雇われ弁護士ではなく、法人の構成員である点が重要です。
弁護士法人の主たる事務所(本店)以外に設置する支店をいいます。従たる事務所は、地域の弁護士会の許可があれば社員の常駐を免除されます。
弁護士が一人もいない、または一人しかいない「ゼロ・ワン地域」を指します。30 条の 17 ただし書は、こうした地域への法律事務所設置を後押しします。
許可なく弁護士不在で事務所を運営すると、弁護士会の監督や懲戒(弁護士法 56 条)の対象になりえます。業務改善命令や戒告などの処分が考えられます。
その法律事務所が所在する地域の弁護士会の会員である社員でなければなりません。これにより、その事務所を監督・懲戒する弁護士会が一つに確定します。
主たる事務所は法人の本拠で常駐が必須です。従たる事務所は支店で、地域の弁護士会の許可があれば常駐を免除されうる点が異なります。
その支店が所在する地域の弁護士会が監督します。常駐社員がその弁護士会の会員であることで、苦情や懲戒の窓口が明確になります。
主たる事務所には弁護士である社員が常駐していなければなりません(弁護士法 30条の17 本文)。従たる事務所(支店)は、地域の弁護士会の許可があれば常駐なしでも適法で、その場合は別の事務所の弁護士が定期的に対応する形になります。業界裏話ヒント:その支店が許可を受けているかは、地域の弁護士会に問い合わせれば確認できる。許可なく弁護士不在で事務所を運営することは弁護士会の監督や懲戒の対象になりうるので、不安なら確認する価値がある。
近年の改正で、社員が一人だけの弁護士法人(一人法人)も認められるようになりました。ただし社員が一人だと、その人が複数の事務所に同時に常駐することは物理的に不可能です。従たる事務所を出すには、ただし書の許可を得るか、社員を増やすかが必要になります(弁護士法 30条の17 ただし書、最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:一人法人の支店展開は常駐要件がボトルネックになりやすい。地方展開を考える小規模法人は、許可の出やすい弁護士過疎地域から着手するのが定石とされる。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象 | 弁護士法 30 条の 17:弁護士法人の各事務所 | — |
| 常駐の要否 | 各事務所に地域弁護士会の会員社員を常駐させる義務 | — |
| 例外 | 従たる事務所は地域弁護士会の許可で常駐免除 | — |
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