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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

弁護士法 第30条の18(特定の事件についての業務の制限)

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  1. 弁護士法人は、次の各号のいずれかに該当する事件については、その業務を行つてはならない。
  2. 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
  3. 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
  4. 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
  5. 社員若しくは使用人である弁護士又は使用人である外国法事務弁護士(以下「社員等」という。)が相手方から受任している事件
  6. 第二十五条第一号から第七号までに掲げる事件として社員の半数以上の者が職務を行つてはならないこととされる事件

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点弁護士法 30 条の 18 は、弁護士法人が相手方の協議を受けて賛助した事件など五類型の業務を禁じる規定。担当者を交代しても法人全体が縛られ、例外は第三号の依頼者同意のみである。

Q · 前に相談した法律事務所が、後で相手方の代理人になることってあるの?

弁護士法人なら原則できません。法人全体が縛られます

弁護士法 30 条の 18 により、弁護士法人は、相手方の協議を受けて賛助した事件、信頼関係に基づく協議を受けた事件、社員等が相手方から受任している事件などについて業務を行えません。担当弁護士を別の人に交代しても、同じ法人である限り業務はできません。例外は第三号(受任中の事件の相手方からの別件依頼)だけで、これも受任中の事件の依頼者が同意した場合に限られます。第一号・第二号は依頼者が同意しても覆りません。

解説

離婚を決意して、ある法律事務所の無料相談で財産も不倫の証拠も洗いざらい話した。半年後、配偶者が立てた代理人の名刺を見て血の気が引く。同じ事務所だ。あなたの手の内を全部知っている相手が、今度は敵側についている。ここで多くの人は泣き寝入りするが、弁護士法 30条の18 を知る人は違う。この条文は、弁護士法人(複数の弁護士が法人化した事務所)に対し、五つの類型の事件で業務そのものを禁じる。鍵は「事務所ぐるみ」で縛る点だ。あなたが相談した弁護士本人でなくても、同じ法人の別の弁護士が相手方についた瞬間、その法人は原則アウトになる。ただし第三号(受任中の事件の相手方からの別件依頼)だけは、依頼者が同意すれば例外。つまりあなたが知らずに同意しない限り、相手の事務所は引き受けられない。一度無防備に明かした秘密を、敵の武器に変えさせないための盾である。

法的な位置づけ

弁護士法 30 条の 18 は、弁護士法人の利益相反による業務制限を定める規定である。相手方の協議を受けて賛助・受任した事件、信頼関係に基づき協議を受けた事件、社員等が相手方から受任する事件など五類型について、法人全体の業務を禁じる。個人弁護士の利益相反(25 条)を法人組織に対応させた規律であり、第三号のみ依頼者の同意により例外を認める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1弁護士の利益相反とは何ですか?

一方の依頼者の利益と他方の利益が対立し、両者を同時に扱うと公正な職務ができなくなる状態です。弁護士法 25 条(個人)・30 条の 18(法人)が受任を制限します。

Q2弁護士法人と個人事務所で利益相反のルールは違いますか?

違います。個人弁護士は 25 条で本人のみが縛られますが、弁護士法人は 30 条の 18 で社員や使用人の誰か一人でも相手方を受任すれば法人全体が業務できません。

Q3弁護士のコンフリクトチェックとは何ですか?

受任前に依頼者と相手方を過去の相談・受任記録と照合し、利益相反がないか確認する作業です。これを怠ると 30 条の 18 違反で懲戒リスクを負います。

Q4弁護士法 25 条と 30 条の 18 はどう違いますか?

25 条は弁護士個人の利益相反、30 条の 18 はその規律を弁護士法人へ拡張したものです。法人では事務所全体が一体として制限を受けます。

Q5第三号の同意があれば利益相反でも受任できますか?

第三号(受任中の事件の相手方からの別件依頼)だけは、受任中の事件の依頼者が同意すれば受任できます。第一号・第二号は同意でも覆りません。

Q6弁護士が利益相反に違反するとどうなりますか?

弁護士法 56 条の懲戒事由に当たり、戒告から退会命令・除名まで処分の対象となります。進めた訴訟行為の効力も争われる余地があります。

Q7無料相談でも利益相反の対象になりますか?

なり得ます。協議の程度・方法が信頼関係に基づくと認められれば第二号の対象です。相談メモや予約記録は証拠として保存しておくべきです。

Q8相手の事務所が辞任に応じないときはどうすればいいですか?

書面で利益相反を指摘して辞任を求め、応じなければ裁判所への上申や所属弁護士会への綱紀の申立てを検討します。早く動くほど有利です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相手の弁護士が、昔わたしが無料相談した事務所の人でした。やめさせられますか?

第一号・第二号に当たる可能性が高い。あなたが相手方として相談し賛助を受けた、または信頼関係に基づく協議をした事件なら、その弁護士法人は業務を行えない(30条の18 第1号・第2号)。これは依頼者の同意では覆らない。業界裏話ヒント:無料相談でも『協議の程度及び方法が信頼関係に基づく』と認められれば対象になる。だから相談メモや予約記録は捨てない。後で『そんな相談は受けていない』と言われたとき、記録が決め手になる

Q2顧問先の取引先から、その顧問先を訴えたいと頼まれました。受けられますか?

第三号(受任している事件の相手方からの依頼による他の事件)に当たり、原則禁止。ただし受任している事件の依頼者が同意すれば受任できる(30条の18 ただし書)。同意なく受ければ懲戒事由(56条)。業界裏話ヒント:大手事務所ほどこの第三号の地雷を踏みやすく、内部のコンフリクトチェック体制が問われる。依頼を持ち込む側は、相手事務所が既存顧客との関係で断らざるを得ない可能性を、交渉の読みに入れておくとよい

Q3弁護士本人を別の人に代えれば、同じ事務所でも続けられますよね?

弁護士法人では続けられない。30条の18 は法人全体を縛るため、社員や使用人の誰か一人が相手方から受任していれば(第四号)、担当弁護士を交代しても法人として業務できない。業界裏話ヒント:これが個人事務所と法人の決定的な違い。だから相手が大きな弁護士法人なら、過去にあなた側と接点がなかったか洗うほど、相手を丸ごと外せる確率が上がる

Q4利益相反に気付いたのが裁判のかなり後でした。今さら言っても無駄ですか?

無駄とは限らないが、早いほど有利。違反があれば代理人の訴訟行為の効力を争え、弁護士は懲戒対象になる。ただし長く異議を述べないと黙示の同意や責問権喪失と扱われうる。業界裏話ヒント:『気付いた時点』をいつにするかが攻防になる。気付いた経緯と日付をメモで残しておくと、後で『もっと前から知っていたはず』という反論を防げる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「担当した弁護士本人を変えればいいだけ」と思いがちだが、30条の18 が縛るのは弁護士法人という組織全体。社員や使用人の誰か一人が相手方についていれば、別の弁護士に交代しても法人ごと業務できない。個人弁護士の 25条 とは射程が違う
  • 利益相反があることは知っていても、それが「懲戒」と「積み上げた訴訟の崩壊」という二重の破壊力を持つことまで知る人は少ない。違反した代理人の訴訟行為は効力を争われうるし、弁護士本人は 56条 の懲戒対象になる。気付くのが遅いほど損害が膨らむ
  • 「同意すれば全部解決する」という考えは前提が誤っている。同意で例外になるのは第三号だけ。相手方の秘密に踏み込んだ第一号・第二号は、依頼者がいくら同意しても法人は受任できない。問うべきは『同意できるか』ではなく『そもそも同意で動かせる類型か』だ
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縛られる範囲弁護士法 30 条の 18:弁護士法人全体(社員・使用人を含む)
担当交代の効果別の弁護士に交代しても法人ごと業務不可
同意による例外第三号のみ依頼者の同意で可、第一号・第二号は不可
違反の効果懲戒事由(56 条)+ 訴訟行為の効力を争われる余地

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 離婚調停で、相手の代理人が以前あなたが相談した事務所だったらどうなる? あなたが打ち明けた財産や不倫の相談内容を、相手側が握っている可能性がある。第一号・第二号に当たれば、その弁護士法人は事件を扱えず、辞任を迫られる
  • あなたが法律事務所の経営側だとして、新規依頼を受けたら、相手方が三年前に別の社員に相談していた人物だった。受任を続ければ懲戒事由(56条)。受任前の名簿照合(コンフリクトチェック)を怠った瞬間、事務所全体が危機に立つ
  • 顧問契約を結ぶ会社の取引先から、その会社を訴える依頼が来た。第三号の典型。依頼者の同意がなければ受けられない
  • 相手方の準備書面が届き、代理人が自分の元相談先だと気付いた。第一回期日まであと十日。利益相反の指摘は早いほど効く。相手が訴訟準備を積み上げる前に動かないと、裁判所も事務所も「今さら」と取り合わなくなる
  • 相続でもめる兄弟。兄が雇った弁護士事務所に、実はあなたも以前、別件で相談していた。同じ事務所が今度は兄側につく。あなたの家族関係も財産状況も筒抜けの相手が、敵に回っている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 弁護士法第30条の18(特定の事件についての業務の制限)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
  2. 弁護士法第30条の18の条文原文は「弁護士法人は、次の各号のいずれかに該当する事件については、その業務を行つてはならない。」で始まります。
  3. 弁護士法第30条の18は第四章の二に置かれています。
  4. 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
  5. 弁護士法第30条の18には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。