海上運送法施行規則 第10条(船舶運航計画の変更の認可申請)
- 法第十一条の二第二項の規定により船舶運航計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した船舶運航計画変更認可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
- 一住所及び氏名
- 二船舶運航計画中変更しようとする事項(新旧の船舶運航計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
- 三変更の予定期日
- 四変更を必要とする理由
この条文の基本情報
船舶運航計画の変更の認可申請とは何ですか?
定義船舶運航計画の変更の認可申請とは、海上運送法施行規則第10条に定められた規定で、「法第十一条の二第二項の規定により船舶運航計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した船舶運航計画変更認可申請書を所轄地方運輸局長に提出するも…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法施行規則第10条(船舶運航計画の変更の認可申請)は、日本の海上運送法施行規則に含まれる条文です。
- 海上運送法施行規則第10条の条文原文は「法第十一条の二第二項の規定により船舶運航計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した船舶運航計画変更認可申請書を所轄地方運輸局長に提出するも…」で始まります。
- 海上運送法施行規則第10条は第一款 一般旅客定期航路事業に置かれています。
- 海上運送法施行規則の公布日は昭和24年8月31日です。
- 海上運送法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法施行規則第10条の前の条は海上運送法施行規則第9条です。
- 海上運送法施行規則第10条の次の条は海上運送法施行規則第11条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000800049 - 本サイト収録
海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000800049/10