海上運送法施行規則 第11条(船舶運航計画の軽微事項の変更の届出)
- 法第十一条の二第一項ただし書及び第二項ただし書の国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更は、法第三条第一項の許可を受けた際の船舶運航計画、法第六条の規定により届出をした船舶運航計画、法第十一条の二第一項の規定により変更の届出をした船舶運航計画又は法第十一条の二第二項の変更の認可を受けた船舶運航計画のうち最近のものに記載された次に掲げる事項の変更とする。
- 一運航時刻(十分以内の変更に限る。)
- 二最大搭載数量(それぞれの変更後の数値が十パーセント以上増加し、又は減少することとなる場合の変更を除く。)
- 2.法第十一条の二第四項の規定により軽微な事項に係る変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した船舶運航計画軽微事項変更届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
- 一住所及び氏名
- 二船舶運航計画中変更した事項(新旧の船舶運航計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
- 三船舶運航計画を変更した年月日
- 四変更を必要とした理由
この条文の基本情報
船舶運航計画の軽微事項の変更の届出とは何ですか?
定義船舶運航計画の軽微事項の変更の届出とは、海上運送法施行規則第11条に定められた規定で、「法第十一条の二第一項ただし書及び第二項ただし書の国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更は、法第三条第一項の許可を受けた際の船舶運航計画、法第六条の規定により届…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法施行規則第11条(船舶運航計画の軽微事項の変更の届出)は、日本の海上運送法施行規則に含まれる条文です。
- 海上運送法施行規則第11条の条文原文は「法第十一条の二第一項ただし書及び第二項ただし書の国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更は、法第三条第一項の許可を受けた際の船舶運航計画、法第六条の規定により届…」で始まります。
- 海上運送法施行規則第11条は第一款 一般旅客定期航路事業に置かれています。
- 海上運送法施行規則の公布日は昭和24年8月31日です。
- 海上運送法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法施行規則第11条の前の条は海上運送法施行規則第10条です。
- 海上運送法施行規則第11条の次の条は海上運送法施行規則第12条です。
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- 正式書式
海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000800049 - 本サイト収録
海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000800049/11