海上運送法施行規則 第12条(旅客名簿の作成等)
- 法第十五条に規定する旅客名簿には、船名及び旅客に関する次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一氏名
- 二年齢、生年月日又は大人、子供及び幼児の区分
- 三性別
- 四次のイ又はロに掲げる旅客の区分に応じ、当該イ又はロに掲げる事項
- 一ロに掲げる旅客以外の旅客住所又は住民票に記載されている市区町村名
- 二日本国内に住所を有しない外国人である旅客国籍及び旅券番号
- 五乗船の日時及び港並びに下船の港
- 六事故、災害その他の非常の場合における介助等の支援の要否
- 2.旅客名簿は、その航海が終了した日から一年間保存しなければならない。
この条文の基本情報
旅客名簿の作成等とは何ですか?
定義旅客名簿の作成等とは、海上運送法施行規則第12条に定められた規定で、「法第十五条に規定する旅客名簿には、船名及び旅客に関する次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法施行規則第12条(旅客名簿の作成等)は、日本の海上運送法施行規則に含まれる条文です。
- 海上運送法施行規則第12条の条文原文は「法第十五条に規定する旅客名簿には、船名及び旅客に関する次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 海上運送法施行規則第12条は第一款 一般旅客定期航路事業に置かれています。
- 海上運送法施行規則の公布日は昭和24年8月31日です。
- 海上運送法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法施行規則第12条の前の条は海上運送法施行規則第11条です。
- 海上運送法施行規則第12条の次の条は海上運送法施行規則第12条の2です。
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- 正式書式
海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000800049 - 本サイト収録
海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000800049/12