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海上運送法施行規則 第16条(譲渡譲受の認可申請)

  1. 法第十八条第一項の規定により一般旅客定期航路事業の譲渡及び譲受(以下この条において「譲渡譲受」という。)の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した一般旅客定期航路事業譲渡譲受認可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
  2. 一譲渡人及び譲受人の住所及び氏名
  3. 二譲渡譲受をしようとする一般旅客定期航路事業及び譲渡譲受価格
  4. 三譲渡譲受の予定期日
  5. 四譲渡譲受を必要とする理由
  6. 2.前項の一般旅客定期航路事業譲渡譲受認可申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
  7. 一譲渡譲受契約書の写し
  8. 二譲渡譲受価格説明書
  9. 三譲受人が法人である場合は、その定款並びに最近一年間の事業報告書、損益計算書及び貸借対照表
  10. 四譲受人が法第十八条第七項において準用する法第五条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
  11. 五当該一般旅客定期航路事業の使用旅客船が譲渡人及び譲受人以外の者の所有に係るものである場合は、当該使用旅客船を譲受人が使用することに対する所有者の同意書

この条文の基本情報

譲渡譲受の認可申請とは何ですか?

定義譲渡譲受の認可申請とは、海上運送法施行規則第16条に定められた規定で、「法第十八条第一項の規定により一般旅客定期航路事業の譲渡及び譲受(以下この条において「譲渡譲受」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海上運送法施行規則第16条(譲渡譲受の認可申請)は、日本の海上運送法施行規則に含まれる条文です。
  2. 海上運送法施行規則第16条の条文原文は「法第十八条第一項の規定により一般旅客定期航路事業の譲渡及び譲受(以下この条において「譲渡譲受」という。」で始まります。
  3. 海上運送法施行規則第16条は第一款 一般旅客定期航路事業に置かれています。
  4. 海上運送法施行規則の公布日は昭和24年8月31日です。
  5. 海上運送法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 海上運送法施行規則第16条の前の条は海上運送法施行規則第15条の2です。
  7. 海上運送法施行規則第16条の次の条は海上運送法施行規則第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000800049
  • 本サイト収録海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000800049/16

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