海上運送法施行規則 第17条(合併等の認可申請)
- 法第十八条第二項の規定により合併又は分割の認可を申請しようとする法人は、次に掲げる事項を記載した合併(分割)認可申請書を合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般旅客定期航路事業を承継する法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。
- 一当事者の住所、名称及び代表者の氏名
- 二合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般旅客定期航路事業を承継する法人の住所、名称及び代表者の氏名
- 三合併(分割)の方法及び条件
- 四合併(分割)の予定期日
- 五合併(分割)を必要とする理由
- 2.前項の合併(分割)認可申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
- 一合併(分割)契約書(新設分割の場合にあつては、分割計画書)の写し及び合併(分割)比率説明書
- 二合併(分割)により法人を設立する場合には、当該法人に関し、定款並びに必要な資金の総額、内訳及び調達方法を明示した資金計画書
- 三合併後存続する法人又は吸収分割により一般旅客定期航路事業を承継する法人が現に一般旅客定期航路事業を営んでいない場合には、定款、最近一年間の事業報告書、損益計算書及び貸借対照表
- 四合併(分割)に関する株主総会若しくは社員総会の決議録、無限責任社員若しくは総社員の同意書又は合併(分割)に関する意思の決定を証するに足りる書類
- 五合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般旅客定期航路事業を承継する法人が法第十八条第七項において準用する法第五条各号(第一号、第六号及び第七号を除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
この条文の基本情報
合併等の認可申請とは何ですか?
定義合併等の認可申請とは、海上運送法施行規則第17条に定められた規定で、「法第十八条第二項の規定により合併又は分割の認可を申請しようとする法人は、次に掲げる事項を記載した合併(分割)認可申請書を合併後存続する法人若しくは合併により設立…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法施行規則第17条(合併等の認可申請)は、日本の海上運送法施行規則に含まれる条文です。
- 海上運送法施行規則第17条の条文原文は「法第十八条第二項の規定により合併又は分割の認可を申請しようとする法人は、次に掲げる事項を記載した合併(分割)認可申請書を合併後存続する法人若しくは合併により設立…」で始まります。
- 海上運送法施行規則第17条は第一款 一般旅客定期航路事業に置かれています。
- 海上運送法施行規則の公布日は昭和24年8月31日です。
- 海上運送法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法施行規則第17条の前の条は海上運送法施行規則第16条です。
- 海上運送法施行規則第17条の次の条は海上運送法施行規則第18条です。
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- 正式書式
海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000800049 - 本サイト収録
海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000800049/17