海上運送法施行規則 第22条の7(事業計画の変更の届出)
- 法第二十一条の五において準用する法第十一条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更は、次のとおりとする。
- 一使用旅客船の船名、船舶の種類、船質、船舶所有者、主機の種類又は連続最大出力の変更
- 二使用旅客船の総トン数、貨物積載容積、自動車航送に係る自動車積載面積、旅客定員又は航海速力の変更(それぞれの変更後の数値が、法第二十一条第一項の許可を受けた際の事業計画(法第二十一条の五において準用する法第十一条第一項の認可を受けた事業計画がある場合は、当該事業計画)に記載されたものよりも十パーセント以上増加し、又は減少することとなる場合の変更を除く。)
- 三運航の時季又は時間の変更
- 四運航開始予定期日の変更
- 2.法第二十一条の五において準用する法第十一条第三項の規定により軽微な事項に係る変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画軽微事項変更届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
- 一住所及び氏名
- 二事業計画中変更した事項(新旧の事業計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
- 三事業計画を変更した年月日
- 四変更を必要とした理由
この条文の基本情報
事業計画の変更の届出とは何ですか?
定義事業計画の変更の届出とは、海上運送法施行規則第22条の7に定められた規定で、「法第二十一条の五において準用する法第十一条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法施行規則第22条の7(事業計画の変更の届出)は、日本の海上運送法施行規則に含まれる条文です。
- 海上運送法施行規則第22条の7の条文原文は「法第二十一条の五において準用する法第十一条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更は、次のとおりとする。」で始まります。
- 海上運送法施行規則第22条の7は第一款に置かれています。
- 海上運送法施行規則の公布日は昭和24年8月31日です。
- 海上運送法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法施行規則第22条の7の前の条は海上運送法施行規則第22条の6です。
- 海上運送法施行規則第22条の7の次の条は海上運送法施行規則第23条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第22条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000800049 - 本サイト収録
海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第22条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000800049/22_7