海上運送法施行規則 第23条(内航一般不定期航路事業の登録申請)
- 法第二十二条第一項の規定により内航一般不定期航路事業の登録を受けようとする者(以下この条において「内航一般不定期航路事業登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した内航一般不定期航路事業登録申請書を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。
- 一住所及び氏名
- 二内航一般不定期航路事業登録申請者が法人である場合は、その役員の氏名
- 三航路の起点、寄港地及び終点(航路図をもつて明示すること。)又は航行する水域(水域図をもつて明示すること。)
- 四当該事業の用に供する船舶の名称、総トン数及び船舶番号又はこれに代わる番号
- 五当該事業の用に供する係留施設の名称及び位置
- 六密接関係法人(法第二十二条第二項において準用する法第十九条の七第二項第五号に規定する密接関係法人をいう。)の名称及び住所並びにその代表者の氏名
- 七使用船舶の明細(第一号様式による。)その他開始しようとする事業の概要
- 八当該事業の用に供する水域施設(泊地等をいう。)、陸上施設(乗降施設等をいう。)その他の輸送施設(使用船舶を除く。)の名称及び位置
- 九事業開始の年月日
- 十特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする内航一般不定期航路事業を営もうとする場合にあつては、運送の需要者の住所及び氏名並びに運送しようとする人の範囲
- 2.前項の内航一般不定期航路事業登録申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
- 一内航一般不定期航路事業登録申請者が法第二十二条第二項において準用する法第十九条の九第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
- 二内航一般不定期航路事業登録申請者が法人である場合は、その定款及び登記事項証明書
この条文の基本情報
内航一般不定期航路事業の登録申請とは何ですか?
定義内航一般不定期航路事業の登録申請とは、海上運送法施行規則第23条に定められた規定で、「法第二十二条第一項の規定により内航一般不定期航路事業の登録を受けようとする者(以下この条において「内航一般不定期航路事業登録申請者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法施行規則第23条(内航一般不定期航路事業の登録申請)は、日本の海上運送法施行規則に含まれる条文です。
- 海上運送法施行規則第23条の条文原文は「法第二十二条第一項の規定により内航一般不定期航路事業の登録を受けようとする者(以下この条において「内航一般不定期航路事業登録申請者」という。」で始まります。
- 海上運送法施行規則第23条は第一目に置かれています。
- 海上運送法施行規則の公布日は昭和24年8月31日です。
- 海上運送法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法施行規則第23条の前の条は海上運送法施行規則第22条の7です。
- 海上運送法施行規則第23条の次の条は海上運送法施行規則第23条の2です。
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- 正式書式
海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000800049 - 本サイト収録
海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000800049/23