海上運送法施行規則 第25条
- 法第二十七条第一項に規定する損失の補償を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した航海命令損失補償請求書二通を当該命令による航海を実行した後三月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一住所及び氏名
- 二航海命令の内容
- 三請求しようとする金額及びその計算書
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法施行規則第25条は、日本の海上運送法施行規則に含まれる条文です。
- 海上運送法施行規則第25条の条文原文は「法第二十七条第一項に規定する損失の補償を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した航海命令損失補償請求書二通を当該命令による航海を実行した後三月以内に国土交…」で始まります。
- 海上運送法施行規則第25条は第七節に置かれています。
- 海上運送法施行規則の公布日は昭和24年8月31日です。
- 海上運送法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法施行規則第25条の前の条は海上運送法施行規則第24条です。
- 海上運送法施行規則第25条の次の条は海上運送法施行規則第26条です。
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- 正式書式
海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000800049 - 本サイト収録
海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000800049/25