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海上運送法施行規則 第26条(協定の認可申請)

  1. 法第二十九条第一項の規定により協定の締結又はその内容の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した協定締結認可(変更認可)申請書を協定に関する事務を統括する事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。
  2. 一協定の当事者の住所及び氏名
  3. 二協定に関する事務を統括する事務所又は営業所の名称及び所在地
  4. 三協定の当事者の営業種目及び現に営んでいる事業の概要
  5. 四締結し、又は内容を変更しようとする協定の名称及び概要
  6. 五締結し、又は内容を変更しようとする協定の効力発生の時期及びその存続の期間
  7. 六協定を締結し、又はその内容を変更することが必要な理由
  8. 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
  9. 一原本と相違ない旨を記載した協定の原本の写(口頭の協定である場合には、その内容を説明する文書)
  10. 二法第二十八条第一号の協定にあつては、共同経営を予定する航路に係る輸送需要の減少を示す書類及び事業収支計算書
  11. 三法第二十八条第二号の協定にあつては、共同経営を予定する航路に係る現に設定している運航日程又は運航時刻及び設定を予定する運航日程又は運航時刻を記載した書類
  12. 四法第二十八条第三号の協定にあつては、共同経営を予定する航路に係る現に設定している運航日程及び設定を予定する運航日程を記載した書類
  13. 3.第一項に規定する申請書は、協定に関する事務を統括する事務所又は営業所の所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由することができる。
  14. 4.第一項に規定する申請書の提出部数は、二通とする。

この条文の基本情報

協定の認可申請とは何ですか?

定義協定の認可申請とは、海上運送法施行規則第26条に定められた規定で、「法第二十九条第一項の規定により協定の締結又はその内容の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した協定締結認可(変更認可)申請書を協定に関する事務…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海上運送法施行規則第26条(協定の認可申請)は、日本の海上運送法施行規則に含まれる条文です。
  2. 海上運送法施行規則第26条の条文原文は「法第二十九条第一項の規定により協定の締結又はその内容の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した協定締結認可(変更認可)申請書を協定に関する事務…」で始まります。
  3. 海上運送法施行規則第26条は第八節に置かれています。
  4. 海上運送法施行規則の公布日は昭和24年8月31日です。
  5. 海上運送法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 海上運送法施行規則第26条の前の条は海上運送法施行規則第25条です。
  7. 海上運送法施行規則第26条の次の条は海上運送法施行規則第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000800049
  • 本サイト収録海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000800049/26

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