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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

建築基準法 第107条

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第三十九条第二項、第四十条若しくは第四十三条第三項(これらの規定を第八十七条第二項において準用する場合を含む。)、第四十三条の二(第八十七条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項(第八十七条第二項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条の二(第八十七条第二項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第五十条(第八十七条第二項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第六十八条の二第一項(第八十七条第二項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第六十八条の九第一項(第八十七条第二項において準用する場合を含む。)又は第六十八条の九第二項の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、五十万円以下の罰金に処する旨の規定を設けることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法第107条は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
  2. 建築基準法第107条の条文原文は「第三十九条第二項、第四十条若しくは第四十三条第三項(これらの規定を第八十七条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 建築基準法第107条は第七章 罰則に置かれています。
  4. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法第107条の前の条は建築基準法第106条です。
  7. 建築基準法第107条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第107条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
  • 本サイト収録建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第107条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/107

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築基準法107条は、同法が委任した条例に違反した者を五十万円以下の罰金に処する規定を設けることができると定める。設置は自治体の裁量で、委任元の条文は限定列挙である。

Q · 自治体の建築条例に違反したら、罰金を取られるんですか?

罰則を置いた条例なら五十万円以下の罰金になりうる

建築基準法107条は、39条2項・40条・43条3項・49条・50条などに基づく条例に、違反者を五十万円以下の罰金に処する規定を「設けることができる」と定めます。設置は義務ではないため、同じ違反でも罰則を置いた自治体では刑事事件、置かなかった自治体では行政指導で止まります。罰金は刑法9条の主刑であり、確定すれば前科として記録されます。また本条の委任元は限定列挙であり、列挙外の条例違反にこの罰金は使えません。

解説

建築基準法の条文だけを読んで安心してはいけない。あなたの土地に実際に効いている制限の多くは、国会が作った法律ではなく、市町村や都道府県が作った条例の中にある。災害危険区域での建築禁止、細い道にしか接していない敷地への追加制限、用途地域ごとの上乗せルール、その大半が条例だ。107条は、その条例に「違反した者を五十万円以下の罰金に処する」という一文を置く権限を自治体に与えている。注目すべきは語尾が「設けることができる」である点。義務ではない。つまり、まったく同じ違反建築でも、罰則を書いた自治体では前科のつく刑事事件になり、書かなかった自治体では行政の是正指導で止まる。しかも本条が挙げる委任元の条文は限定列挙であり、ここに載っていない条例違反にこの罰金は使えない。あなたが法律の次に読むべきものは、自治体名+建築条例である。

法的な位置づけ

建築基準法107条は、条例罰則の授権規定である。同法が自治体に制限の上乗せを委ねた条文(39条2項、40条、43条3項、49条、50条、68条の2等)に基づく条例に限り、違反者を五十万円以下の罰金に処する旨の規定を設けることを認める。罰金額の上限と委任元の範囲は法律が固定し、設置の可否は自治体が判断する。

よくある質問 AI による整理

Q1建築基準法107条とは何ですか?

自治体の建築条例に罰則を置く権限を与える授権規定です。上限は五十万円以下の罰金で、拘禁刑は認められていません。委任元となる条文は限定列挙されています。

Q2建築条例違反の罰金はいくらですか?

107条に基づく条例罰則の上限は五十万円以下の罰金です。実際の額は条例の定めと裁判所の判断によります。法律本体の違反(98条等)はこれより重くなります。

Q3条例に罰則がない場合はどうなりますか?

刑事罰は科せられませんが、特定行政庁の是正命令(建築基準法9条)や代執行は別途行われます。行政ルートの負担が消えるわけではありません。

Q4建築基準法の罰金に前科はつきますか?

つきます。罰金は刑法9条の主刑であり、確定すれば前科として記録されます。行政上の秩序罰である過料とは法的性質が異なります。

Q5災害危険区域では家を建てられないのですか?

建築基準法39条2項に基づく条例で、住居用建築物の建築が禁止・制限されることがあります。制限の内容は自治体の条例ごとに異なります。

Q6自分の土地の建築条例はどこで調べられますか?

自治体の例規集(web 公開)と建築指導課で確認できます。土地取引時は重要事項説明書の「法令に基づく制限」欄が出発点になります。

Q7建築条例違反はいつまで起訴されますか?

五十万円以下の罰金のみの罪の公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項)。起算点は犯罪行為が終わった時(同253条)とされています。

Q8法人も建築条例違反で処罰されますか?

条例に両罰規定があれば、行為者のほかに法人も罰金を科されえます。自治体の指名停止基準に抵触する可能性があるため、影響は金額にとどまりません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1条例違反って、結局は役所に怒られて終わりじゃないんですか?

建築基準法107条に基づいて罰則規定を置いた条例なら、違反は刑事事件になりえます。罰金は刑法9条の主刑で、確定すれば前科として残ります。前科のつかない過料とは別物です。実務のポイント:実務では、是正命令(9条)の段階で協力した事案が告発まで進むことは稀です。逆に指導を無視した記録が積み上がった瞬間、担当者の判断は一気に告発側へ振れる。分岐点は違反の大きさより、対応の姿勢のほうにあります

Q2同じ建て方なのに、隣の市ではいいと言われました。どっちが正しいんですか?

どちらも正しい、が答えです。建築基準法39条2項、40条、50条などは自治体が条例で制限を上乗せすることを認めており、107条はその条例に罰金まで付ける権限を与えています。全国共通なのは最低ラインだけです。実務のポイント:上乗せ条例は市境で切り替わるため、同じ建売業者の標準プランが隣町で通らないことは珍しくない。土地を見るときは住所より先に、どの自治体のどの地区かを押さえる

Q3五十万円って、罰金としては軽いほうですよね?

金額だけならそうです。建築基準法本体には3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金という重い類型もあります(98条)。ただし金額の大小と、前科がつくかどうかは別問題です。実務のポイント:法人が処罰されると、自治体の指名停止基準や取引先のコンプライアンス審査に引っかかることがある。50万円の出費より、その後に閉まる扉のほうがはるかに高くつく(各基準は最新のものをご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「建築基準法に違反していなければ大丈夫か」という問いの立て方自体がずれている。本当に確かめるべきは「この敷地に効いている条例は何か」である。法律本体は全国共通の最低ラインにすぎず、実際に計画を止めるのは自治体の上乗せ条例であることが多い
  • 条例違反に罰則があること自体は知っていても、その「罰金」の重さを知らない人が多い。罰金は刑法9条の主刑、すなわち刑罰であり、確定すれば前科として記録される。行政上の秩序罰である過料とは別物で、資格や入札参加の場面で効いてくる
  • あなたから見れば「役所と話し合えば片付く行政トラブル」でも、条例に罰則規定がある以上、法律から見ればそれは刑事事件の入口である。是正指導の段階で協力したかどうかが告発の判断を左右する。この落差に気付かないまま強気で押し切ろうとした人が、いちばん重い結末を引く
比較の観点この条文ほかの条文
罰則の重さ107条:五十万円以下の罰金(拘禁刑なし)98条:3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
地方自治法14条3項:2年以下の拘禁刑・100万円以下の罰金等が一般的上限
規範の作り手自治体の条例(法律が委任した範囲内)国会が定めた法律本体
自治体の条例(地方自治法の一般授権)
設置の義務性「設けることができる」=自治体の裁量法律で一律に適用
自治体の裁量
適用範囲39条2項・40条・43条3項・49条・50条等に基づく条例に限定列挙確認申請違反、是正命令違反など法律本体の違反
建築基準法の個別授権がない条例一般

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
地方制度法第26条第2項・第3項、建築法第91条以下

台湾では自治条例に刑罰を定めることは認められず、制裁は行政罰(罰鍰・停工・拆除)に限られる。刑事罰は建築法など中央法律が直接定める。日本の107条のように条例へ刑罰権を委任する構造自体が存在しない点が最大の差異である

韓国
지방자치법 제34조、건축법 제108조 이하

韓国も条例違反への制裁は原則として過怠料(과태료)であり、刑罰は建築法本体が定める。日本ほど条例への刑罰委任が一般化していない

ドイツ
Musterbauordnung § 84、各州 Landesbauordnung

ドイツでは州の建築規制違反は主に Ordnungswidrigkeit(秩序違反)として Bußgeld が科される。刑罰ではなく行政的制裁である点で、前科を伴う日本の罰金とは性質が異なる

アメリカ
州の zoning enabling act に基づく local building code

米国では自治体が building code 違反に fine や misdemeanor を定めることが広く認められ、自治体ごとの差異はむしろ前提である。日本の107条が委任元を限定列挙する点に、罪刑法定主義への配慮が表れている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 実家を二世帯住宅に建て替えたら、着工後に市の建築指導課から呼び出された。敷地が市の建築安全条例の路地状敷地規定に触れていた。是正計画の提出期限はあと二週間。ここで動きが止まれば、条例の罰則規定が現実の刑事手続として動き出す
  • 津波や土砂崩れの危険区域に指定された土地を、指定より前から持っていたらどうなる? 災害危険区域は39条2項に基づく条例で住宅の建築が禁止されうる。すでに建っている家がその日から違法になるわけではないが、建て替えようとした瞬間に条例が牙をむく
  • 隣の市では通った設計が、この市では罰則付きの条例違反になる。設計者の「前例があります」は、市境をまたいだ瞬間に価値を失う。条例は自治体ごとに別物だからだ
  • 郊外の幹線道路沿いに飲食店を開こうとテナント契約を結んだ後で、そこが特定用途制限地域だと知った。49条の2に基づく条例で出店できる業種が絞られていた。違約金と条例罰則が同時に刺さる位置に、あなたはもう立っている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 隣地の建築が条例違反と疑われるなら、自治体の建築指導課に情報提供し、根拠となる条例の名称と条文を教えてもらう2. 建築計画概要書や台帳記載事項証明を閲覧し、図面と現況のズレを特定する3. その条例に罰則規定があるかを原文で確認する。あれば告発も選択肢だが、まずは特定行政庁による是正命令(建築基準法9条)を促すほうが早い4. 日照や通風に実害があるなら、行政ルートと並行して民事の差止めや損害賠償(民法709条)を組み立てる

訴えられた側:1. 指導文書の根拠が法律か条例かをまず確認し、条例なら罰則規定の有無を条文で読む2. 罰則があるなら刑事事件化の可能性があるため、早い段階で建築紛争に強い弁護士と建築士をセットで入れる3. 是正の意思と工程を文書で示し記録を残す。協力の記録が告発の判断を左右する4. 条例の施行前から存在する建築物なら、既存不適格(建築基準法3条2項)に当たらないか検証する。ここで結論が覆る事案は実際にある

時効(請求できる期限):五十万円以下の罰金のみが定められた条例違反の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)。起算点は犯罪行為が終わった時(同253条)。違反建築が完成した時点で終わるのか、違反状態が続く限り時効が進行しないのかは実務上、解釈が分かれている。なお行政側の是正命令や代執行に公訴時効の適用はなく、刑事の時効が完成しても命令は別途飛んでくる

学説

通説:条例は住民の代表機関たる議会が制定する民主的正統性を有するため、法律が相当程度具体的に範囲を限定して委任する限り、条例で刑罰を定めても憲法31条の罪刑法定主義に反しないと解される。107条は委任元の限定列挙と罰金上限の固定によりこの要請を満たす。

上乗せ条例許容説:建築基準法は全国一律の最低基準を定めるにとどまり、地域の災害リスクや市街地形成の事情に応じた上乗せ規制を条例に委ねる構造をとる。107条はその実効性確保のための制裁面の授権であり、規制と制裁を一体で地方に委ねた立法として理解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:建築基準法制定時に、条例違反に対する罰則の授権規定として設けられた。市街地建築物法に代わる新法において、地方の実情に応じた規制の実効性を確保する仕組みとして位置づけられた。

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建築基準法の全文を見る所属する編章節を開く:第七章 罰則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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