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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

建築基準法 第28条(居室の採光及び換気)

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  1. 住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。)には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、五分の一から十分の一までの間において居室の種類に応じ政令で定める割合以上としなければならない。ただし、地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室又は温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室については、この限りでない。
  2. 2.居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、二十分の一以上としなければならない。ただし、政令で定める技術的基準に従つて換気設備を設けた場合においては、この限りでない。
  3. 3.別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途に供する特殊建築物の居室又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたもの(政令で定めるものを除く。)には、政令で定める技術的基準に従つて、換気設備を設けなければならない。
  4. 4.ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた二室は、前三項の規定の適用については、一室とみなす。

この条文の基本情報

居室の採光及び換気とは何ですか?

定義居室の採光及び換気とは、建築基準法第28条に定められた規定で、「住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法第28条(居室の採光及び換気)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
  2. 建築基準法第28条の条文原文は「住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして…」で始まります。
  3. 建築基準法第28条は第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備に置かれています。
  4. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法第28条の前の条は建築基準法第27条です。
  7. 建築基準法第28条の次の条は建築基準法第28条の2です。
  8. 建築基準法第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
  • 本サイト収録建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/28

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築基準法28条は、住宅等の居室に床面積の五分の一から十分の一までの政令所定割合以上の採光有効開口部と、二十分の一以上の換気開口部を設けることを義務づける規定である。

Q · 同じ6畳なのに、どうして片方は洋室で片方はサービスルーム(納戸)なんですか?

採光の有効面積が足りず、法律上の居室になれないからです

建築基準法28条1項は、住宅等の居室に床面積の五分の一から十分の一までの間で政令が定める割合以上の採光有効開口部を求めます。判断材料は窓の実面積ではなく、建築基準法施行令20条の採光補正係数を掛けた「採光に有効な部分の面積」です。隣地の建物が迫っていれば、同じ大きさの窓でも有効面積はほぼゼロになります。この基準を満たさない空間は確認申請で居室として通らないため、設計者は納戸・サービスルーム・DEN と表記します。広さではなく、窓の前に何があるかが居室かどうかを決めます。

解説

不動産広告に並ぶ「2SLDK」の S は、サービスルーム、つまり納戸を指す。広さも形も隣の洋室と変わらないのに、部屋として売れない。その理由が建築基準法28条にある。住宅や学校、病院などの居室には、床面積に対して政令で定める割合(住宅の居室は原則7分の1、令和5年4月以降は照明設備の設置など政令の措置を講じれば10分の1まで)の採光有効開口部が必要で、これを満たさない空間は確認申請で「居室」として通らない。だから設計者は納戸と書く。2項はさらに、すべての居室に床面積の20分の1以上の換気開口を要求し、3項は劇場や集会場、そしてコンロのある調理室に換気設備を義務づける。あなたが内見で「日当たりは悪いけど広いからいい」と判断したその空間は、法律が人を住まわせる前提を置いていない場所かもしれない。

法的な位置づけ

建築基準法28条は、居室の採光および換気に関する単体規定である。1項は政令で定める用途の建築物の居室に、床面積に対する政令所定の割合以上の採光有効開口部を要求し、2項は居室に床面積の二十分の一以上の換気開口部を、3項は火を使用する設備を設けた室等に技術的基準に適合する換気設備を義務づける。4項は随時開放できる建具で仕切られた二室を一室とみなす。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.間取り図の表記と窓の位置を照合する 申込みの前に、間取り図の「S」「N」「DEN」「サービスルーム」表記を探し、その空間の窓の有無と大きさ、窓が面している方角を確認する。表記は業者の趣味ではなく、居室要件を満たさないことを業者自身が示した印である
  2. 2.窓の前に何があるかを現地で測る 内見時に窓を開け、隣地境界線や向かいの建物までの水平距離と窓の高さを目視で把握する。建築基準法施行令20条の採光補正係数はこの比率で決まるため、窓の大きさだけでは採光の可否は判断できない
  3. 3.特定行政庁で建築計画概要書を閲覧する 物件所在地を管轄する特定行政庁の建築指導部門で、建築計画概要書と確認済証・検査済証の写しの交付を請求する。申請上その室が居室として扱われているかを、業者の説明ではなく公的資料で確定させる
  4. 4.仲介業者へ書面で質問し、記録を残す 「この室は確認申請上の居室ですか」「採光有効面積はいくらですか」をメール等の書面で質問する。回答と募集図面の表記が食い違えば、契約前なら価格交渉と物件の選び直し、契約後なら宅地建物取引業法35条の説明義務を根拠とした交渉材料になる
  5. 5.リノベーションは着工前に仕切り方を確定する 既存室を分割する計画なら、固定壁ではなくふすま・引き戸など随時開放できる建具を採用できないか設計者に検討させる。28条4項により二室が一室とみなされれば、奥の室のための追加の窓工事が不要になる

よくある質問 AI による整理

Q1建築基準法28条とは何ですか?

居室の採光と換気の最低基準を定めた単体規定です。住宅等の居室には政令所定割合以上の採光有効開口部、すべての居室には床面積の二十分の一以上の換気開口部が必要と定めています。

Q2建築基準法でいう「居室」とは?

居住、執務、作業、集会、娯楽などのために継続的に使用する室のことです(建築基準法2条4号)。納戸・物置・便所・廊下は継続的使用を前提としないため居室にあたりません。

Q3採光に有効な部分の面積はどう計算しますか?

窓の面積に、建築基準法施行令20条の採光補正係数を掛けて算出します。係数は隣地境界線等までの水平距離と窓の高さの比から求め、用途地域ごとに算定式が異なります。

Q4採光の10分の1緩和はいつから使えますか?

令和4年法律第69号による改正で、令和5年4月1日から施行されています。住宅の居室について、照明設備の設置など政令で定める措置を講じた場合に十分の一まで緩和されます。

Q5無窓居室になるとどうなりますか?

採光有効面積が基準に満たない居室は確認申請で居室として認められません。さらに建築基準法35条の3により、主要構造部を耐火構造等とする制限がかかる場合があります。

Q6ふすまで仕切った2部屋は1室とみなされますか?

はい。28条4項により、ふすま・障子その他随時開放することができるもので仕切られた二室は、1項から3項の適用上1室とみなされます。固定壁とドアでは適用されません。

Q7事務所にも28条の採光義務はありますか?

1項の採光義務は住宅・学校・病院等の政令所定の居室が対象で、一般の事務所は含まれません。ただし2項の換気開口部はすべての居室にかかり、照度は事務所衛生基準規則が規律します。

Q8シェアハウスの居室にも適用されますか?

寄宿舎に該当する建築物であれば1項の対象です。窓のない個室は居室要件を満たさない可能性が高く、用途変更の確認申請を経ていない物件では違反状態が潜在していることがあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1納戸とかサービスルームって、普通に寝室として使っちゃダメなんですか?

使用そのものを直接罰する規定はないが、その空間は28条の採光・換気を前提に設計されておらず、居室向けの他の規定も適用されていない。長期の就寝利用は制度上の想定外である。実務のポイント:不動産の表示に関する公正競争規約では、建築基準法上の居室要件を満たさない部屋を「居室」と表示できない。つまり「S」表記は業者の趣味ではなく、業者自身が「ここは居室ではない」と公式に認めた印であり、そのまま価格交渉の材料になる

Q2窓は大きいのに「採光が足りない」と言われました。なんでですか?

建築基準法施行令20条の採光補正係数が効いているからだ。隣地境界線までの水平距離と窓の高さの比から係数が算出され、これが小さければ有効面積は激減する。実務のポイント:この係数の算定式は用途地域ごとに異なり、住居系・工業系・商業系で補正の厳しさが変わる。同じ設計図でも土地の用途地域が違うだけで適法と違法が入れ替わるため、設計者は土地を買う前に用途地域を確認する

Q3キッチンを IH にしたら、換気扇はいらなくなるんですか?

28条3項は「火を使用する設備若しくは器具」を対象とするため、電気式の IH クッキングヒーターのみの室は原則としてこの換気設備義務の対象外になる。ただし2項の換気開口や28条の2に基づく住宅の常時換気は別途かかる。実務のポイント:オール電化で施行令20条の3の適用を外すのは設計上の常套手段だが、実務上の運用は特定行政庁や指定確認検査機関によって解釈が分かれている。事前照会の記録を残しておくのが安全

Q4入居してから、あの部屋が居室じゃないと知りました。家賃を下げられますか?

契約時に居室として説明されていた場合、契約不適合や重要事項説明義務違反(宅地建物取引業法35条)を理由に減額や解除の交渉余地がある。実務のポイント:建築計画概要書は誰でも特定行政庁の窓口で閲覧・写しの交付を請求できる。そこに記された居室の構成と募集図面の表記を並べれば、業者の説明とのズレを第三者の公的資料で立証できる。口論ではなく書類で決着がつく

間違えやすい点 AI による整理

  • 納戸は部屋ではないらしい、という程度までは多くの人が知っている。深刻なのはその先だ。居室でない空間には採光だけでなく、非常用照明や排煙に関する規定も本来かかっておらず、長時間の滞在や就寝が制度上想定されていない。さらに居室数は資産評価に直結するため、「S」の一文字は住み心地と売却価格の両方を削り続ける
  • 「うちは窓があるから採光はクリアしているはず」という問いの立て方そのものがずれている。28条が測るのは窓の実面積ではなく、建築基準法施行令20条の採光補正係数を掛けた「採光に有効な部分の面積」だ。隣地に建物が迫っていれば、同じ大きさの窓でも有効面積は限りなくゼロに近づく。窓があるかではなく、窓の前に何があるかが答えを決める
  • 24時間換気システムが付いているから2項の換気はクリア、という理解は法令の混線である。あなたから見ればどちらも「換気」だが、法律から見れば別体系だ。シックハウス対策の機械換気は28条の2と施行令20条の8、28条2項が求めるのは床面積20分の1の開口部(またはただし書の換気設備)。片方があるからもう片方が免除される関係ではない
比較の観点この条文ほかの条文
規制の目的28条:居室の採光・換気という日常の居住環境の底上げ28条の2:シックハウス(化学物質)対策としての常時換気
35条の3:無窓居室の火災時安全のための構造制限
測る対象採光に有効な部分の面積(窓面積 × 採光補正係数)と換気に有効な開口面積換気回数(機械換気設備の性能)と建材のホルムアルデヒド発散区分
採光有効面積が基準未満であるという事実そのもの
適用対象1項は住宅・学校・病院等の政令所定の居室、2項はすべての居室住宅等の居室(内装仕上げ・換気設備の全般)
採光上有効な開口部を有しない居室
満たせないときの帰結確認申請上その空間は居室にならない(納戸表記になる)換気設備の設置または内装制限が必要になる
主要構造部を耐火構造等とする追加コストが発生する

他国ではどう定めているか 6 か国

台湾
建築技術規則建築設計施工編(採光・通風)

台湾も居室の採光・通風面積を床面積比で規律するが、数値基準は法律ではなく技術規則に置かれ、中央主管機関の行政命令で改正される構造。日本が法律に幅を書き政令で具体化するのと配置が異なる

韓国
건축법 시행령 제51조(거실의 채광 등)

韓国も建築法本体は委任にとどめ、施行令で居室の採光・換気面積を床面積比で定める。日本と同様、機械換気設備の設置による代替を認める構造をとる

中国
民用建築設計統一標準 GB 50352・住宅設計規範 GB 50096

中国は建築法を骨格とし、実体基準は強制性国家標準(GB)が担う。採光は窓地面積比で規律され、標準の改訂が実質的な法改正として機能する

ドイツ
§ 47 MBO(Musterbauordnung)/各州 LBO

ドイツは連邦ではなく各州の建築法が規律し、モデル建築規則47条が Aufenthaltsräume に十分な採光と換気を求める。全国一律の日本と異なり州ごとに数値が分かれる

フランス
Décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002(logement décent)

フランスは建築確認より賃貸借の「良好な住居」要件として自然採光と換気を要求する軌道が強い。違反の効果が建築行政ではなく賃貸借契約上の争点として現れやすい

アメリカ
International Residential Code R303(Light, Ventilation and Heating)

米国はモデルコードである IRC を各州・自治体が採択して初めて法的拘束力を持つ。居室の窓面積を床面積の8パーセント以上とするなど、数値規律の発想自体は日本と近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 中古マンションの内見。南向きの洋室の隣に、窓が小さい6畳の「サービスルーム」がある。価格はその分だけ安いが、確認申請上そこは居室ではなく、売るときも「S」表記のまま残る。子ども部屋にするつもりで買えば、採光が法定水準に達しない空間で子どもが何年も過ごすことになる
  • ワンルームに壁を立てて2部屋にするリノベは違法なのか? 奥の部屋が窓を失えば採光要件を満たさず、居室としては認められない。だが、ふすまや引き戸のように随時開放できるもので仕切れば、28条4項により2室は1室とみなされ、手前の窓で採光を満たせる。壁とドアで固定するか引き戸にするか、その一点で適法と違法が入れ替わる
  • あなたが古民家を買って民泊を始めようとしている。用途変更の相談で、特定行政庁から「2階奥の客室は採光有効面積が不足」と指摘された。営業開始予定まであと3週間。窓を増やす工事を突っ込むか、その部屋を客室から外すか、選択肢は二つしかない
  • テナントを借りて居酒屋を開業する。厨房にガスコンロを入れた瞬間、28条3項と施行令20条の3が発動し、技術的基準に適合した換気設備が必要になる。内装業者に丸投げした結果、検査で止まって開業日がずれる事例は珍しくない
  • 友人から「このシェアハウス、窓のない部屋が月3万円で安いんだけど」と相談された。寄宿舎に該当する建築物なら、その部屋は居室要件を満たしていない可能性が高い

取るべき行動

被害を受けた側:1. 特定行政庁の建築指導部門で建築計画概要書と確認済証・検査済証の写しを閲覧し、募集図面や重要事項説明書の部屋表記と突き合わせる2. 居室として説明された空間が申請上は納戸であれば、その差分を書面と写真で記録する3. 賃貸なら賃料減額や解除、売買なら契約不適合責任(民法562条以下)や重要事項説明義務(宅地建物取引業法35条)を根拠に交渉する4. 建物自体が違反建築であれば特定行政庁へ申告でき、建築基準法9条の是正命令につながる場合がある

訴えられた側:1. まず確認済証・検査済証・建築計画概要書で、当該室が申請上どう扱われているかを確定させる2. 居室要件を満たさない室を居室として募集・説明していたなら、表示を是正し、入居者や買主へ速やかに開示する3. 間仕切り変更や増築が原因なら、引き戸への変更や開口部の増設で28条1項・4項を満たせないか設計者に検討させる4. 是正命令が出る前の自主的な改善は、命令や違反公表、融資・保険への波及リスクを大きく下げる

時効(請求できる期限):28条自体に期間の定めはなく、違反建築物は年数を問わず建築基準法9条の是正命令の対象になる。契約上の責任追及は別軌道で、売買の契約不適合責任は不適合を知った時から1年以内の通知が必要(民法566条)。それとは別に一般消滅時効(民法166条、知った時から5年または権利行使できる時から10年)が進行する

改正沿革 AI による整理

  • 昭和25年(1950年)制定 市街地建築物法に代わる建築基準法の制定時に新設。居室の採光と換気の最低基準を、単体規定として全国一律に法律上明文化した
  • 令和4年(2022年)法律第69号、令和5年(2023年)4月1日施行 1項の採光有効面積の割合を、一律の7分の1から「5分の1から10分の1までの間において居室の種類に応じ政令で定める割合」に改正。住宅の居室は照明設備の設置等の措置を講じた場合に10分の1まで緩和可能となった

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:市街地建築物法に代わる建築基準法の制定に伴い新設。居室の採光と換気の最低基準を、全国一律に適用される単体規定として法律上明文化した
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:法律第69号により1項の採光有効面積の割合を、一律の七分の一から「五分の一から十分の一までの間において居室の種類に応じ政令で定める割合」へ改正。令和5年4月1日施行で、住宅の居室は照明設備の設置等の措置を講じた場合に十分の一まで緩和可能となった

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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