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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

建築基準法 第31条(便所)

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  1. 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第八号に規定する処理区域内においては、便所は、水洗便所(汚水管が下水道法第二条第三号に規定する公共下水道に連結されたものに限る。)以外の便所としてはならない。
  2. 2.便所から排出する汚物を下水道法第二条第六号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流しようとする場合においては、屎尿浄化槽(その構造が汚物処理性能(当該汚物を衛生上支障がないように処理するために屎尿浄化槽に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を設けなければならない。

この条文の基本情報

便所とは何ですか?

定義便所とは、建築基準法第31条に定められた規定で、「下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第八号に規定する処理区域内においては、便所は、水洗便所(汚水管が下水道法第二条第三号に規定する公共下水道に連結された…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法第31条(便所)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
  2. 建築基準法第31条の条文原文は「下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第八号に規定する処理区域内においては、便所は、水洗便所(汚水管が下水道法第二条第三号に規定する公共下水道に連結された…」で始まります。
  3. 建築基準法第31条は第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備に置かれています。
  4. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法第31条の前の条は建築基準法第30条です。
  7. 建築基準法第31条の次の条は建築基準法第32条です。
  8. 建築基準法第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
  • 本サイト収録建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/31

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築基準法31条は、下水道の処理区域内では便所を水洗便所以外にしてはならないと定める。区域外で公共下水道以外へ放流する場合は屎尿浄化槽の設置が必要となる。

Q · 家を建てるとき、トイレの方式って自由に選べないんですか?

処理区域内は水洗便所一択、区域外は浄化槽が必要です

建築基準法31条1項により、下水道法上の処理区域内では、便所は汚水管が公共下水道に連結された水洗便所でなければなりません。汲み取便所はもちろん、便槽に溜める簡易水洗も適合しません。区域外であっても、終末処理場を有する公共下水道以外へ汚物を放流する場合は、同条2項により屎尿浄化槽の設置が必要で、政令で定める技術的基準に適合し、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるか認定を受けたものに限られます。

解説

トイレの形式を自由に選べると思っているなら、それは処理区域の外にいる人の話である。建築基準法31条1項は、下水道法上の「処理区域」(公共下水道で下水を処理できる区域として市町村が公示した区域)の中では、便所は水洗便所以外にしてはならないと定める。しかも汚水管が公共下水道に連結されていることが条件で、汲み取りはもちろん、連結していない簡易水洗も許されない。では区域の外なら自由かというと、そうでもない。2項が、終末処理場を持つ公共下水道以外へ汚物を流すなら屎尿浄化槽の設置を義務づけている。つまり日本の建築物に用意された道は二本だけだ。公共下水道に繋ぐか、国土交通大臣が定めた構造方法または認定を受けた浄化槽を置くか。あなたが土地を買う前に確かめるべき一行は、価格でも日当たりでもなく「その土地は処理区域内か」である。

法的な位置づけ

建築基準法31条は便所の衛生的処理を定める規定であり、1項で下水道法上の処理区域内における水洗便所以外の便所を禁止し、2項で終末処理場を有する公共下水道以外へ汚物を放流する場合の屎尿浄化槽の設置義務を課す。当該浄化槽は政令で定める汚物処理性能の技術的基準に適合し、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は認定を受けたものに限られる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.土地を決める前に処理区域かを照会する 市町村の下水道担当課に地番を伝え、供用開始の公示日と供用開始区域図を確認する。公示済みであれば水洗化義務と受益者負担金がセットで付いてくるため、購入判断と価格交渉の材料になる
  2. 2.処理区域内なら接続工事の費用と助成を同時に調べる 本管から先の敷地内排水設備は所有者負担となるため、指定工事店から相見積りを取る。並行して市町村の水洗便所改造資金の貸付・助成と受益者負担金の額を確認し、総額で判断する
  3. 3.区域外なら合併処理浄化槽の仕様を先に確定する 建築物の用途と延べ面積から処理対象人員を算定し、必要な人槽を決める。政令で定める技術的基準に適合し、国土交通大臣が定めた構造方法または認定を受けた型式であることを設計段階で確認する
  4. 4.設置後の維持管理体制を建てる前に決めておく 保守点検業者と清掃業者を確保し、年1回の法定検査の受検スケジュールを含めて年間の維持管理計画を作る。検査結果書と点検記録は売却・相続時の必須資料になるため、保管場所も同時に決める

よくある質問 AI による整理

Q1処理区域とは何ですか?

公共下水道により下水を処理できる区域として、市町村が供用開始を公示した区域です(下水道法2条8号)。この区域に入った瞬間から、便所は水洗便所以外にできなくなります。

Q2土地が処理区域内かどうかはどう調べますか?

市町村の下水道担当課に地番を伝えて「供用開始の公示日」を照会します。多くの自治体が下水道供用開始区域図を窓口やウェブで公開しており、契約前に無料で確認できます。

Q3建築基準法31条に違反するとどうなりますか?

建築確認(6条)の段階で適合しなければ確認が下りず、完成後に判明すれば違反建築物として9条の是正命令の対象になります。命令違反には罰則規定が適用されます。

Q4合併処理浄化槽と単独処理浄化槽の違いは?

単独処理は屎尿のみ、合併処理は台所・風呂などの生活雑排水も併せて処理します。平成13年以降は原則として合併処理浄化槽でなければ新設できません。

Q5浄化槽の設置に補助金は出ますか?

多くの市町村が浄化槽設置整備事業などの補助制度を設けています。宅内配管工事費や既存槽の撤去費まで対象にする自治体もあるため、見積り前に対象範囲の確認が有効です。

Q6建築確認で31条はチェックされますか?

されます。建築主事や指定確認検査機関は建築基準関係規定への適合を審査するため、処理区域内か否かと排水の放流先が図書で確認されます。不適合なら確認済証は交付されません。

Q7下水道に接続したら浄化槽の届出は必要ですか?

必要です。浄化槽の使用廃止の届出を行い、槽の清掃・撤去または適切な処置をします。届出を怠ると台帳上は管理者のまま残り続けます。

Q8浄化槽の維持費は何にかかりますか?

保守点検、清掃(汲み取り)、年1回の法定検査の三つが基本で、これに電気代が加わります。槽の規模・人槽と自治体により金額は大きく異なります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちは簡易水洗なんですけど、これって水洗便所に入りますか?

31条1項が求める水洗便所は「汚水管が公共下水道に連結されたもの」に限られます。水で流す形式でも、便槽に溜めて汲み取る簡易水洗は、処理区域内では適合しません。実務のポイント:不動産広告の設備欄の「水洗」表記は、公共下水道・浄化槽・簡易水洗を区別しないことがあります。維持費も改造義務も全く違うので、広告の文言ではなく「排水の放流先はどこか」を売主に文書で答えさせるのが確実です

Q2下水道が通ったあとも、今の浄化槽を使い続けちゃダメなんですか?

使い続けられません。処理区域になった以上、31条1項により公共下水道に連結した水洗便所にする必要があり、下水道法10条で敷地内の排水設備の設置義務も負います。浄化槽側も使用廃止の届出が必要です。実務のポイント:接続工事費は所有者負担ですが、多くの市町村に無利子の貸付や助成があり、公示から一定期間内の接続に限って上乗せ補助を出す自治体もあります。早く動いた人ほど自己負担が小さくなる設計です

Q3浄化槽の点検を何年もサボっていたら、どうなりますか?

浄化槽法10条の保守点検・清掃と11条の定期検査は所有者(浄化槽管理者)の義務で、行政の助言・指導、勧告、命令へと段階が上がり、命令違反には罰則があります(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:令和元年(2019年)の浄化槽法改正で、放置された単独処理浄化槽は特定既存単独処理浄化槽として除却等の勧告・命令の対象になりました。空き家に古い槽を残して放置するという選択肢は、以前よりはっきり狭まっています

Q4新築でトイレだけ処理する単独処理浄化槽を入れれば安く済みますよね?

新設できません。浄化槽法3条の2により、平成13年(2001年)4月以降は原則として合併処理浄化槽でなければ設置できず、31条2項の技術的基準(建築基準法施行令32条)と大臣が定めた構造方法または認定にも適合する必要があります。実務のポイント:合併処理浄化槽への転換補助は、宅内配管工事や既存槽の撤去費まで対象にする自治体が増えています。相見積りを取る前に、まず補助メニューの対象範囲を読む順番が正解です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「うちは水洗だから関係ない」という確認の仕方そのものが誤っている。31条1項が問うのは水が流れるかどうかではなく、汚水管が公共下水道に連結されているかどうかである。便槽に溜めて汲み取る簡易水洗も、見た目は水洗だが、処理区域内では適合しない
  • 浄化槽が必要なことは知っていても、置けば終わりだと思われている。浄化槽法は保守点検と清掃(10条)、年1回の定期検査(11条)を所有者に課し、怠れば助言・指導から勧告、命令へと段階が上がる。設置は一度きりでも、義務は建物が建っている限り続く
  • 下水道が整備されたら自動的に接続されると思われがちだが、本管から先、敷地内の排水設備の工事も費用も所有者の負担である。下水道法10条で排水設備の設置義務を負うのは土地の所有者等であり、市町村がやってくれるのは道路の下までだ
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象建築基準法31条:建築物の便所の方式と屎尿浄化槽の性能下水道法11条の3:既存の汲み取便所の改造義務
浄化槽法3条の2:単独処理浄化槽の新設禁止
発動の前提建築・改築等で便所を設けるとき、処理区域内か放流先が何か処理区域となった旨の公示があったとき
浄化槽を新たに設置しようとするとき
義務の主体と期限建築主・所有者。期限の定めはなく建築時点で適合が必要汲み取便所の所有者。公示日から3年以内
設置者。設置の時点で常に適用
違反時の帰結建築確認が下りない、または9条の是正命令の対象となる市町村長による改造命令等の対象となる
設置計画の変更・廃止命令等の対象となる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
下水道法(台湾)および建築技術規則建築設備編の建築物汚水処理設施に関する規定

台湾も公共下水道の整備区域では接続を求め、未整備地域では建築物汚水処理設施の設置を求める二本立ての構造で、日本の31条と機能的にほぼ同型

韓国
하수도법(下水道法)の개인하수처리시설に関する規定

韓国は下水処理区域内での公共下水道接続と、区域外での個人下水処理施設の設置・管理義務を下水道法に一本化して規律する点が日本と異なる

ドイツ
WHG(水管理法)の Abwasserbeseitigungspflicht および各州 Bauordnung

ドイツは自治体の下水処理義務と、条例による Anschluss- und Benutzungszwang(接続強制)を組み合わせ、建築法規は設備の技術基準側を担う役割分担になっている

アメリカ
各州・郡の on-site sewage disposal 規制、Uniform Plumbing Code 等のモデルコード

米国は連邦統一法ではなく州・郡の衛生規則とモデルコードの採用により規律され、浄化槽の許可・検査の頻度は地域差が大きい

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 自宅前の道路で下水道工事が終わり、市から「供用開始の公示」の通知が届いたとしたら、そこから何が始まるのか? 汲み取便所のままなら、公示があった日から3年以内に水洗便所へ改造する義務が走り出す(下水道法11条の3)。業者手配と補助金申請の期間を逆算すると、実際に検討できる時間は2年半もない
  • 郊外の空き家を安く買って民泊にしようとしたら、既存の単独処理浄化槽では足りないと言われた。用途変更で処理対象人員の算定が変わり、合併処理浄化槽への入替えが手続の前提になる。取得価格より設備費の方が高くつく物件は、地方では珍しくない
  • 祖父の家を相続した。浄化槽の法定検査を受けた記録が一枚も出てこない。売却の相談より先に、保守点検業者を呼ぶところから始まる
  • 隣家から夏場だけ強い臭気が上がり、窓を開けられない。浄化槽の清掃が長年行われていない可能性があり、入口は市町村の浄化槽担当課への相談になる。あなたの側の根拠が31条2項と浄化槽法10条だ
  • 飲食店の内装だけ変える軽い改装のつもりが、席数を増やしたことで処理対象人員が変わり、既存浄化槽の容量不足が判明する。開業日の後ろ倒しと、数百万円の追加工事が同時に決まる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 悪臭や排水の異常に気づいたら、日時と状況を写真と記録で残す2. 市町村の浄化槽担当課または保健所に相談し、浄化槽法10条の保守点検・清掃と11条の定期検査の実施状況を確認してもらう3. 処理区域内なのに非水洗便所であるなど建物側の違反が疑われるなら、窓口は特定行政庁の建築指導部局になる4. 中古物件を買って引渡し後に判明した場合は、契約不適合責任(民法562条、566条)の通知期限を先に押さえ、知った時から1年以内に必ず書面で通知する

訴えられた側:1. 指導や命令の書面が届いたら、根拠が建築基準法31条1項か2項か、それとも下水道法11条の3の改造義務かをまず切り分ける。期限も手続も別物である2. 資金が理由なら、水洗便所改造のための市町村の貸付・助成制度と、浄化槽設置整備事業の補助金を同時に当たる3. 是正の見込みと工程表を書面で提出すれば、是正命令(建築基準法9条)へ進む前に交渉の余地が残る4. 命令が出た後の不服申立ては期限が短いので、書面を受け取った日を記録する

時効(請求できる期限):31条自体に期間の定めはないが、処理区域の公示があった日から3年以内に汲み取便所を水洗便所へ改造する義務がある(下水道法11条の3)。是正命令に対する審査請求は処分を知った日の翌日から3か月、取消訴訟は6か月(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条)。中古住宅の契約不適合責任は、不適合を知った時から1年以内の通知が必要(民法566条)。命令違反に対する罰則は建築基準法の罰則規定による(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成11年(1999年)中央省庁等改革関連法、平成13年(2001年)施行 省庁再編に伴い、屎尿浄化槽の構造方法を定め認定を行う主体が建設大臣から国土交通大臣へ改められた。規律の実質は維持されている
  • 要人的検証 下水道法および浄化槽法の改正に伴う引用条項の整理が複数回行われている可能性があり、改正回数と各回の内容は原典(e-Gov 法令検索の改正履歴)で確認を要する

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:建築基準法の制定に伴い、便所の水洗化と屎尿浄化槽の設置に関する規定として設けられた。市街地建築物法以来の建築衛生規制を全国一律の基準として再編したもの
  2. 2.平成11年(1999年) 改正:中央省庁等改革関連法により、屎尿浄化槽の構造方法を定め認定を行う主体が建設大臣から国土交通大臣へ改められた(平成13年施行)。規律の実質は維持されている

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建築基準法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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