建築基準法 第36条(この章の規定を実施し、又は補足するため必要な技術的基準)
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居室の採光面積、天井及び床の高さ、床の防湿方法、階段の構造、便所、防火壁、防火床、防火区画、消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに浄化槽、煙突及び昇降機の構造に関して、この章の規定を実施し、又は補足するために安全上、防火上及び衛生上必要な技術的基準は、政令で定める。
この条文の基本情報
この章の規定を実施し、又は補足するため必要な技術的基準とは何ですか?
定義この章の規定を実施し、又は補足するため必要な技術的基準とは、建築基準法第36条に定められた規定で、「居室の採光面積、天井及び床の高さ、床の防湿方法、階段の構造、便所、防火壁、防火床、防火区画、消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法第36条(この章の規定を実施し、又は補足するため必要な技術的基準)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
- 建築基準法第36条の条文原文は「居室の採光面積、天井及び床の高さ、床の防湿方法、階段の構造、便所、防火壁、防火床、防火区画、消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに…」で始まります。
- 建築基準法第36条は第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備に置かれています。
- 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法第36条の前の条は建築基準法第35条の3です。
- 建築基準法第36条の次の条は建築基準法第37条です。
- 建築基準法第36条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 - 本サイト収録
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/36
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築基準法36条は、居室の採光や階段、防火区画、昇降機などの技術的基準を政令に委任する規定で、具体的な数値は建築基準法施行令に定められている。
Q · 建築基準法を読んでも窓の大きさや階段の寸法が書いていないのはなぜ?
数値は法律本文になく、建築基準法施行令に書かれています
建築基準法36条が、居室の採光面積、天井及び床の高さ、階段の構造、防火区画、消火設備、配管設備、浄化槽、煙突、昇降機などの技術的基準を政令に委任しているためです。具体的な数値は建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)19条以下に定められ、さらに細目は国土交通省告示に降りています。政令は内閣が閣議決定で改正でき国会審議を要しないため、法律本文が変わらないまま適用される基準だけが更新されることがあります。
解説
建物の安全を本当に決めているのは、この条文ではない。この条文が「政令で定める」と指名した先、建築基準法施行令である。居室の採光面積、天井の高さ、階段の踏面と蹴上げ、防火区画、消火設備、避雷設備、給排水配管、浄化槽、煙突、昇降機。あなたが日々身体を預けているこれら全ての具体的な数値は、国会ではなく内閣が決めている。ここに実務上の落とし穴がある。あなたが中古マンションの内装を変えたい、階段を架け替えたい、間仕切りを増やしたいと思ったとき、法律本文をいくら読んでも答えは一行も書いていない。答えは施行令19条から129条の13あたりに分散している。しかも政令は国会審議を経ずに改正できるため、5年前の解説書や工務店の「昔はこれで通った」という経験則が、現在の基準とずれていることが頻繁に起きる。設計者と揉めたとき、あなたが確認すべき条文の住所を、この条文が教えている。
法的な位置づけ
建築基準法第36条は、同法第2章が定める建築物の安全・防火・衛生に関する技術的細目を政令に委任する規定である。居室の採光面積、天井及び床の高さ、階段の構造、防火壁、防火床、防火区画、消火設備、避雷設備、配管設備、浄化槽、煙突、昇降機の各基準は、本条を根拠として建築基準法施行令に定められる。
よくある質問 AI による整理
Q1建築基準法施行令とは?
建築基準法の委任を受けて内閣が定める政令です。本条36条が委任元にあたり、採光・階段・防火区画・昇降機などの具体的な数値基準はここに書かれています。
Q2居室の採光面積はどれくらい必要?
住宅の居室は、建築基準法施行令19条により原則として床面積の7分の1以上の採光に有効な開口部が必要です。用途によって割合が異なります。
Q3居室の天井高は何メートル以上必要ですか?
建築基準法施行令21条により、居室の天井の高さは2.1m 以上と定められています。これを下回る空間は法律上の「居室」として扱えません。
Q4階段に手すりは必ず必要ですか?
建築基準法施行令は階段への手すり設置を原則として義務づけています(高さの低い階段部分には例外があります)。根拠は本条36条の委任を受けた政令です。
Q5防火区画はどんな建物に必要ですか?
建築基準法施行令112条が、面積・吹抜け等の竪穴・異なる用途の混在などの条件ごとに区画を要求します。用途変更で要求水準が上がることがあります。
Q6サービスルームと洋室の違いは何ですか?
採光に有効な開口部が施行令の基準に達しない空間は建築確認上「居室」と扱えず、納戸・サービスルームとして処理されます。間取り図の表記と法的地位がずれます。
Q7用途変更すると技術的基準は遡って適用されますか?
用途を変えると、その用途に応じた防火・避難・消火の政令基準が適用されます。前の用途で適法だったことは理由になりません。改修費が大きく変わります。
Q8エレベーターの構造基準はどこに書いてありますか?
本条36条の委任を受けた建築基準法施行令129条の3以下と、国土交通省告示に定められています。改正が比較的多い分野です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1建築基準法を読んでも、うちの階段が違法かどうか全然分からないんですけど
それで正常である。階段の寸法基準は法律本文ではなく建築基準法施行令23条以下に書かれており、本条36条がその委任元にあたる。用途と面積で蹴上げ・踏面の要求値が変わる。実務のポイント:既存建物の多くは「既存不適格」であり、違法建築とは法的に別物である。既存不適格は是正義務が直ちには生じないが、増改築の際に現行基準への適合が求められる。この違いを知らずに「違法だ」と売主を責めると、交渉そのものが噛み合わなくなる
Q2政令って、そんなにコロコロ変わるものなんですか
法律より変わりやすい。政令は内閣が閣議決定で制定・改正でき、国会の議決を要しないためである。本条が委任する技術的基準は、災害や事故を契機に見直されることが多い。実務のポイント:さらにその下に国土交通省告示があり、実務で最も細かい数値はそこに書かれている。設計者が参照しているのは法律でも政令でもなく告示であることが多く、「最新の告示番号は何ですか」と聞くと、その事務所の情報更新度合いが分かる(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「建築基準法に違反していないか調べるには、建築基準法を読めばいい」。この問いの立て方自体が実務とずれている。採光・階高・階段・防火区画といった生活に直結する基準は、法律本文にはほぼ数値が書かれておらず、施行令と告示に降りている。法律だけ読んで「規定がない」と判断すると、規制の本体を丸ごと見落とす
- 政令は法律より格下だから守らなくてもよい、と考える人はいないだろうが、多くの人が知らないのはその改正速度である。政令は内閣が閣議決定で改正でき、国会審議を要しない。つまり法律本文が何年も変わらなくても、あなたに適用される具体的基準は静かに動いている。工務店の「前はこれで通った」が最も危険なのはこの構造による
- 「委任があるなら、役所は何でも決められる」わけではない。この条文が委任しているのは、あくまで「この章の規定を実施し、又は補足するために安全上、防火上及び衛生上必要な技術的基準」に限られる。委任の範囲を超えた政令は無効となりうる(白紙委任の禁止)。実務上争われる場面は稀だが、行政訴訟で政令自体の適法性を問う経路は理論上存在する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 36条:技術的基準を政令に包括委任する委任規定 | 28条:居室の採光及び換気について法律本文が要求を置く実体規定 35条:特殊建築物等の避難・消火の技術的基準を定める実体規定 |
| 具体的な数値の所在 | 法律本文に数値なし、建築基準法施行令19条以下と告示に分散 | 採光・換気の割合は施行令19条・20条の2等に降りる 避難階段・排煙等は施行令5章に降りる |
| 改正のされ方 | 委任先の政令は閣議決定で改正でき、国会審議を要しない | 本文の改正には国会の法律改正が必要 本文の改正には国会の法律改正が必要 |
| 実務での使い方 | 「基準の住所」を特定する入口として使う | 採光・換気の要否そのものを争うときに引く 特殊建築物の避難計画の適否を争うときに引く |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も法律本体は骨格のみを定め、建築規劃・設計・施工・構造・設備の技術基準は中央主管建築機関(内政部)が定める建築技術規則に降ろす。日本の法律→政令→告示の三層とほぼ同型で、改正速度も規則側が速い
韓国も建築法本文は要求の枠のみを示し、具体的な数値は大統領令である시행령と国土交通部令に委任する。日本の構造を強く反映した設計になっている
ドイツは連邦ではなく各州の建築法(Landesbauordnung)が本体で、技術基準は行政が導入する技術的建築規定に委ねられる。連邦一律ではない点が日本と大きく異なる
米国は民間団体が策定したモデルコードを州・自治体が条例で採択する方式。採択する版が自治体ごとに異なるため、同じ国内でも適用基準が一致しない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- リノベーション業者から「この窓を小さくして壁面収納を作りましょう」と提案された。居室の採光面積は施行令19条で床面積の1/7以上(住宅の居室)と定まっており、下回れば建築確認が通らず、既存建物でも違反状態になる。提案書の面積計算がどこにも書かれていなければ、その場で根拠を要求する
- 中古の木造戸建てを買い、急勾配の階段を緩やかに架け替えたい。施行令23条は用途と面積で蹴上げ・踏面の寸法を細かく分けており、住宅は蹴上げ23cm 以下・踏面15cm 以上。緩くしようとすると階段の水平投影長が伸び、下階の間取りに波及する。工務店が「感覚で」設計してくると、確認申請で差し戻される
- テナントビルのオーナーになったあなたが、空きフロアを飲食店に貸すことにした。用途変更に伴い防火区画(施行令112条)と消火設備の要求水準が跳ね上がる。前のテナントが事務所だったから大丈夫、は通らない。改修費が数百万円単位で変わる
- もし、購入を検討中の物件の天井高が2.0m しかなかったら? 施行令21条は居室の天井高を2.1m 以上と定める。これを下回る空間は法律上「居室」と呼べず、販売図面の「洋室」表示自体が疑わしくなる。内見のとき、メジャー一本で確認できる
- 確認申請の提出まであと5日。設計事務所から「昇降機の機械室の寸法が施行令の基準に合わないので構造を変えます」と連絡が入る。昇降機の構造基準(施行令129条の3以下)は改正が比較的頻繁で、前回の物件で通った納まりが今回は通らないことがある
学説
通説(委任立法論):本条のような技術的細目の政令委任は、専門性と機動性の要請から合憲とされる。ただし委任は「この章の規定を実施し、又は補足するため」に必要な安全上・防火上・衛生上の技術的基準に限られ、政策判断そのものを政令に降ろすことはできないと解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:建築基準法(昭和25年法律第201号)の制定により、市街地建築物法を全面改組。第2章の建築物の構造・設備に関する技術的細目を政令に委任する規定として本条が置かれた
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