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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

建築基準法 第35条の2(特殊建築物等の内装)

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別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物、延べ面積が千平方メートルをこえる建築物又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたものは、政令で定めるものを除き、政令で定める技術的基準に従つて、その壁及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分の仕上げを防火上支障がないようにしなければならない。

この条文の基本情報

特殊建築物等の内装とは何ですか?

定義特殊建築物等の内装とは、建築基準法第35条の2に定められた規定で、「別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物、延べ面積が千平方メートルをこ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法第35条の2(特殊建築物等の内装)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
  2. 建築基準法第35条の2の条文原文は「別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物、延べ面積が千平方メートルをこ…」で始まります。
  3. 建築基準法第35条の2は第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備に置かれています。
  4. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法第35条の2の前の条は建築基準法第35条です。
  7. 建築基準法第35条の2の次の条は建築基準法第35条の3です。
  8. 建築基準法第35条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第35条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
  • 本サイト収録建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第35条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/35_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築基準法35条の2は、特殊建築物や階数三以上の建築物、火を使用する室などについて、壁と天井の仕上げを政令の技術的基準に適合させることを義務づける。これを内装制限という。

Q · 小さな飲食店でも、壁や天井の材料に法律の制限がかかるんですか?

住宅以外の調理室なら、面積が小さくても内装制限がかかります。

建築基準法35条の2は、別表第一(い)欄の特殊建築物、階数三以上の建築物、無窓の居室を有する建築物、延べ面積千平方メートル超の建築物、そして調理室や浴室など火を使用する設備を設けた室について、壁と天井の室内に面する部分の仕上げを政令の技術的基準に適合させるよう義務づけています。規模が小さい飲食店でも、住宅以外の建築物にある調理室というだけで火気使用室として制限対象になります。ただし建物の主要構造部が耐火構造であれば、この火気使用室の経路は外れます(施行令128条の4)。同じ店舗計画でも、入居するビルの構造次第で使える仕上げ材が変わります。

解説

火災で亡くなる人の多くは、炎ではなく煙にやられる。建築基準法35条の2は、逃げ切るための数分間を買う条文である。縛るのは壁と天井の仕上げ、つまりあなたが毎日見ている壁紙や化粧板だ。対象は五つ。別表第一(い)欄の特殊建築物(劇場、病院、ホテル、飲食店など)、階数三以上の建築物、政令で定める無窓の居室を持つ建築物、延べ面積千平方メートル超、そして調理室や浴室のような火を使う室。最後の一つが実務で最も効いてくる。二十席の小さなカフェは規模の要件では引っかからなくても、住宅以外の建物にある調理室というだけで内装制限がかかる。ただし建物の主要構造部が耐火構造なら、この経路は外れる。同じ店舗、同じ図面でも、どのビルに入るかで使える壁材が変わる。契約するビルを選んだ時点で、あなたの内装費は半分決まっている。

法的な位置づけ

建築基準法35条の2は内装制限を定める規定であり、別表第一(い)欄の特殊建築物、階数三以上の建築物、延べ面積千平方メートル超の建築物、火を使用する設備を設けた室などを対象に、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、政令で定める技術的基準に適合させることを求める。火災初期に内装材が燃焼して煙と熱を供給することを抑え、在館者の避難時間を確保する趣旨である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.物件を決める前に建物の構造と用途を確認する 契約候補のビルについて、主要構造部が耐火構造か、建物全体の用途が別表第一(い)欄に当たるか、階数と延べ面積はいくつかを確認する。主要構造部が耐火構造なら火気使用室ルートの制限が外れるため、厨房の仕上げ費用が大きく変わる
  2. 2.自分の室にかかる制限の段階を建築士に判定させる 施行令128条の4・128条の5に基づき、どの室に難燃・準不燃・不燃のどの段階が要求されるかを建築士に判定してもらう。無窓居室に当たるか、告示による緩和(コンロ周りの限定範囲のみ規定仕上げ)が使えるかも同時に確認する
  3. 3.見積書に大臣認定番号の明記を求める 内装業者の見積書を受け取った日に、仕上げ材の国土交通大臣認定番号(NM/QM/DM)を明記するよう書面で依頼する。この一行で認定品の使用が事実上確定し、後日の責任配分も書面として残る
  4. 4.施工中に納品書と現物の認定番号を突き合わせる 材料が搬入された段階で、納品書の認定番号と現物の表示を照合し、写真で記録する。仕上がった壁を見ても難燃と準不燃は判別できないため、隠れる前の記録だけが唯一の証拠になる
  5. 5.完了検査までに適法状態を確定させる 建築基準法7条の完了検査までに、図面上の仕上げと現況を一致させる。用途変更を伴う場合は同法87条により現行法が適用されるため、届出前に建築士へ試算を依頼する

よくある質問 AI による整理

Q1内装制限とは?

建築基準法35条の2と施行令128条の5に基づき、壁と天井の室内に面する仕上げ材を燃えにくいものに限定する規制です。火災初期の煙と熱の発生を抑え、避難時間を確保することが目的です。

Q2内装制限がかかる建物の条件は?

別表第一(い)欄の特殊建築物、階数三以上の建築物、政令で定める無窓の居室を有する建築物、延べ面積千平方メートル超の建築物、火を使用する設備を設けた室の五つが引き金です。いずれか一つで対象になります。

Q3難燃材料と準不燃材料の違いは?

加熱に耐える時間が違います。難燃は5分、準不燃は10分、不燃は20分が目安です。用途・階・床面積によって要求される段階が変わり、上位材料は下位要求を満たせます。

Q4火気使用室とは?

かまど、こんろその他火を使用する設備または器具を設けた室のことです。調理室や浴室が典型で、住宅以外の建築物ではこの一点だけで内装制限の対象になります。

Q5大臣認定番号の確認方法は?

不燃はNM、準不燃はQM、難燃はDMで始まる国土交通大臣認定番号が、材料の納品書・カタログ・出荷証明に記載されています。見積書の段階で番号の明記を求めるのが確実です。

Q6スプリンクラーがあれば内装制限は免除される?

スプリンクラー設備等と排煙設備の両方で代替的に安全が確保された部分については、施行令128条の5の適用が除外される余地があります。設備側で安全を担保した部分を緩める構造です。

Q7内装制限違反の罰則は?

条文違反そのものより、是正命令(建築基準法9条1項)に従わない場合の罰則が重くなります。行政指導の段階なら自主的な是正計画の提出で処分を回避できる余地があります。

Q8内装制限は床や家具にもかかる?

35条の2が縛るのは壁と天井(天井がない場合は屋根)の室内に面する部分だけです。床は対象外で、カーテンやじゅうたんは消防法8条の3の防炎物品として別の法律が規律します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちは普通の住宅なんですが、壁紙を好きなものに変えたらダメなんですか?

居室の壁紙は住宅では原則として内装制限の外です。ただし階数2以上の住宅の最上階以外の階にあるキッチンなど火を使う室は対象になります(建築基準法35条の2、施行令128条の4)。実務のポイント:国土交通省告示による緩和があり、コンロ周りの定められた範囲だけ規定の仕上げにすれば、残りは自由にできる場合があります。設計者に「告示の緩和は使えますか」と聞けるかどうかで、選べる素材の幅がまるごと変わります

Q2小さな喫茶店なんですけど、これくらいの面積でも内装制限ってかかるんですか?

面積が小さくても、住宅以外の建築物にある調理室は火気使用室として制限対象です(建築基準法35条の2、施行令128条の4)。特殊建築物としての規模要件を外れても、この経路で捕まります。実務のポイント:主要構造部が耐火構造の建物なら、この火気使用室ルートは外れます。つまり同じ店舗計画でも、入居するビルの構造次第で厨房の内装費が数十万円単位で変わる。物件選びの時点で建築士に構造を確認するのが、最も安い節約です

Q3検査済証のない古いビルを買いました。今から内装制限に合わせないといけませんか?

建築当時に適法だったなら既存不適格(建築基準法3条2項)で、直ちに全面是正の義務は生じません。ただし大規模の修繕・模様替や用途変更をすると、現行法適用の引き金を引きます(同法87条)。実務のポイント:用途変更で別表第一(い)欄の特殊建築物に入った瞬間、35条の2と27条が同時に立ち上がります。事務所を保育所に、住宅を旅館にという変更が最も危ない。用途変更の届出を出す前に建築士に試算させてください

Q4もし火事になったとき、内装が違反していると具体的にどう不利になるんですか?

刑事では業務上過失致死傷(刑法211条)の過失認定において、法定基準違反は極めて重い事情になります。民事では土地工作物責任(民法717条)の設置・保存の瑕疵が認められやすくなり、占有者の免責立証も事実上通りません。実務のポイント:過去の大規模火災では、内装制限違反の有無が経営者個人の刑事責任の分岐点になっています。「業者に任せていた」は、発注者側の免責理由として機能しません

間違えやすい点 AI による整理

  • 内装が燃えやすいという話になると、多くの人がまず消防署に相談に行く。問いを向ける相手が違う。壁と天井の仕上げは建築基準法35条の2と施行令128条の5、カーテン・じゅうたん・暗幕は消防法8条の3の防炎物品。二つの法律が同じ部屋を別々の面で切り分けており、片方をクリアしても、もう片方は丸ごと残っている
  • あなたから見れば、内装は自分の店の世界観であり、自分が払った金で作るものである。法律から見れば、内装は不特定多数の人間の避難時間を左右する共用インフラである。この落差があるから、賃借人が自由にいじれる範囲は想像よりはるかに狭く、しかも「貸主が OK と言った」は行政に対して何の意味も持たない
  • 木を使ってはいけない、と単純化されて記憶されがちだが、実際は難燃材料・準不燃材料・不燃材料の三段階があり、どの段階が要求されるかは用途・階・床面積で変わる。恐いのは、難燃で足りる場所に不燃を使った過剰施工ではなく、準不燃が必要な場所に難燃を使った不足施工のほうだ。両者は仕上がった壁を見ても判別できない。国土交通大臣認定番号(不燃 NM、準不燃 QM、難燃 DM で始まる)を納品書で確認しない限り、施主には永遠に見抜けない
比較の観点この条文ほかの条文
規制の対象建築基準法35条の2:壁と天井の室内に面する仕上げ材建築基準法27条:主要構造部(柱・梁・床・壁)の耐火性能
消防法8条の3:カーテン・じゅうたん・暗幕などの防炎物品
起動する引き金特殊建築物・階数三以上・無窓居室・延べ面積千平方メートル超・火気使用室の五つ別表第一(い)欄の特殊建築物で規模要件を満たす場合
防火対象物として消防法施行令で指定された用途
監督する官庁国土交通省・特定行政庁(建築指導課)国土交通省・特定行政庁(建築指導課)
総務省消防庁・所轄消防署
適用が外れる経路主要構造部が耐火構造(火気使用室ルート)、スプリンクラー設備等+排煙設備を設けた部分規模要件を下回る場合、準耐火建築物で足りる場合
防炎表示のある物品を使用している場合

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
建築技術規則建築設計施工編第88條、建築物室內裝修管理辦法

台湾も用途・規模別に内装材料の耐燃等級(耐燃一級〜三級)を指定する構造。さらに室内装修行為そのものに許可制(室內裝修審查)を課す点が日本より手続的に重い

韓国
건축법 제52조(건축물의 마감재료)、건축법 시행령 제61조

韓国も用途・規模で内装仕上げ材を不燃・準不燃・難燃に限定する。外壁仕上げ材の規制が大規模火災を契機に段階的に強化されてきた点が特徴

ドイツ
Musterbauordnung § 26、各州 Landesbauordnung

ドイツは建材の防火挙動を nichtbrennbar/schwerentflammbar/normalentflammbar に区分し、避難経路(Rettungsweg)への該当性で要求水準を決める。州ごとの建築法が実際の拘束力を持つ点が日本の全国一律政令方式と異なる

アメリカ
International Building Code (IBC) Chapter 8 — Interior Finishes

米国はASTM E84による火炎伝播指数でClass A/B/Cに区分し、用途グループと避難経路の種別(enclosed exit stairway/corridor/rooms)ごとに要求クラスを表で指定。スプリンクラー設置により要求を一段階緩和する仕組みは日本の適用除外と発想が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 居抜きで借りた18坪の店。内装業者に任せて三週間後にオープン。だが完了検査の前に、建築指導課から厨房の壁の仕上げ材について照会が来た。オープン告知はもう配り終えている。貼り直すなら工期は最短で十日、残された時間は十七日。この時点で交渉相手は行政ではなく、内装業者と保証金を握っている貸主である
  • もし、借りた時点ですでに前の借主の内装が違反していたとしたら? 是正命令の名宛人は所有者だけに限られない。建築基準法9条1項は管理者や占有者にも命令できると定めている。前の借主が入れた板でも、いまその部屋で火を使っているのはあなたである
  • 自宅のリフォーム。一階のキッチンの壁を無垢の板張りにした。二階建てなので、そこは最上階以外の階にある火気使用室、つまり内装制限がかかる室だった
  • 友人が古民家を買って民泊を始めると相談してきた。住宅から旅館業への用途変更である。この瞬間、建物は別表第一(い)欄の特殊建築物に化け、35条の2と27条が同時に起動する。「住宅のままなら何も問題なかったのに」が、用途変更で最も多い後悔だ
  • あなたが設計事務所の担当者で、施主のコスト削減要求に押されて仕上げ材を一段階落としたとする。図面には難燃材料と書いた。竣工三年後に火災。図面と現況の材料認定番号を並べられたとき、施主に押されたという経緯は法廷で防御にならない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 建築確認申請図、検査済証、内装材の大臣認定番号の三点を、貸主または売主に書面で請求する。口頭では後に残らない2. 検査済証がない、または図面と現況が食い違う場合は建築士に現況調査を依頼する。費用は数十万円だが、是正工事費より桁が一つ小さい3. 契約前なら賃料・売買価格の再交渉、契約後なら契約不適合責任(民法562条以下)や説明義務違反による損害賠償を検討する4. 特定行政庁(市区町村の建築指導課)には一般相談として匿名で照会できる

訴えられた側:1. まず是正命令(建築基準法9条1項)が出ているのか、行政指導の段階なのかを確認する。指導段階なら自主的な是正計画の提出で処分を回避できる余地が大きい2. 建築士に既存不適格か違反建築物かを判定させる。建築時に適法で、その後の法改正で不適合になった既存不適格(同法3条2項)なら、直ちに是正義務は生じない3. 設計・施工を外注したなら、契約書と打ち合わせ議事録から責任配分を固める4. 命令が出た後は履行が最優先。命令違反には本体規定とは別枠の重い罰則がある

時効(請求できる期限):35条の2自体に特定の期限はなく、違反状態が続く限りいつでも是正命令の対象になる。実務上の時計は三本ある。(1)完了検査(建築基準法7条)までに適法状態にすること、(2)是正命令が出たら命令書記載の履行期限。命令違反は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(同法98条、2025年6月1日施行の拘禁刑統合後の表記。最新の改正状況をご確認ください)、(3)売買で引き渡しを受けた場合、契約不適合の通知は不適合を知った時から1年(民法566条)

学説

一般的理解(実務・行政解釈):内装制限は消火のための規定ではなく、火災初期のフラッシュオーバー到達時間を遅らせ在館者の避難時間を確保する規定と理解されている。したがって避難が困難な用途・階ほど厳しく、設備で代替的に安全を確保した部分は緩めるという傾斜配分の構造をとる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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