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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

建築基準法 第41条(市町村の条例による制限の緩和)

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第六条第一項第三号の区域外においては、市町村は、土地の状況により必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、区域を限り、第十九条、第二十一条、第二十八条、第二十九条及び第三十六条の規定の全部若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和することができる。ただし、第六条第一項第一号に掲げる建築物及び同項第二号に掲げる建築物(木造以外の建築物に限る。)については、この限りでない。

この条文の基本情報

市町村の条例による制限の緩和とは何ですか?

定義市町村の条例による制限の緩和とは、建築基準法第41条に定められた規定で、「第六条第一項第三号の区域外においては、市町村は、土地の状況により必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、区域を限り、第十九条、第二十一条、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法第41条(市町村の条例による制限の緩和)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
  2. 建築基準法第41条の条文原文は「第六条第一項第三号の区域外においては、市町村は、土地の状況により必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、区域を限り、第十九条、第二十一条、…」で始まります。
  3. 建築基準法第41条は第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備に置かれています。
  4. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法第41条の前の条は建築基準法第40条です。
  7. 建築基準法第41条の次の条は建築基準法第41条の2です。
  8. 建築基準法第41条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
  • 本サイト収録建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/41

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築基準法41条は、都市計画区域外などで、市町村が国土交通大臣の承認を得て条例により19条・21条・28条・29条・36条の規制を緩和できると定める。特殊建築物は対象外。

Q · 都市計画区域外に家を建てるとき、建築基準法の基準は緩くなるんですか?

市町村に41条条例があれば一部の基準が緩和されます

建築基準法41条により、第6条第1項第3号の区域外では、市町村が国土交通大臣の承認を得て条例を定め、敷地の衛生・安全(19条)、大規模建築物の主要構造部(21条)、居室の採光・換気(28条)、便所(29条)、技術基準の政令委任(36条)について適用除外または緩和ができます。ただし但書により、特殊建築物(6条1項1号)と木造以外の大規模建築物(同2号)は緩和の対象外です。条例がなければ、区域外でもこれらの単体規定はそのまま適用されます。

解説

建築基準法という全国一律のルールに、実は「市町村が穴を開けられる」条項が仕込まれている。それが41条だ。都市計画区域外かつ準都市計画区域外、いわゆる6条1項3号の区域外、つまり山間部や離島、集落散在地といった建築確認が原則不要なエリアで、市町村は国土交通大臣の承認を得たうえで条例を作り、敷地の衛生・安全(19条)、大規模建築物の主要構造部(21条)、居室の採光・換気(28条)、便所(29条)、そして構造・防火の技術基準を定める政令への委任規定(36条)について、適用しないか、制限を緩めることができる。あなたが古民家再生や離島の小屋づくり、山林の作業小屋を考えているなら、その土地の市町村が41条条例を持っているかどうかで、要求される仕様が変わる。ただし但書がある。特殊建築物(6条1項1号)と、大規模木造以外の建築物(同2号)は緩和対象外。人が集まる建物と鉄骨・RC の大物は、どこであっても国の基準から降りられない。

法的な位置づけ

建築基準法41条は、条例による制限の緩和を定める委任規定である。第6条第1項第3号の区域外において、市町村は土地の状況により必要と認める場合、国土交通大臣の承認を得て、区域を限り、第19条・第21条・第28条・第29条・第36条の規定の適用除外または制限緩和を条例で定めることができる。特殊建築物および木造以外の大規模建築物は但書により除外される。

よくある質問 AI による整理

Q1建築基準法41条とは?

都市計画区域外などの区域で、市町村が国土交通大臣の承認を得て条例を作り、建築基準法の一部規定を適用除外または緩和できると定めた委任規定です。

Q2都市計画区域外なら建築基準法は適用されない?

適用されます。区域外で原則不要になるのは建築確認手続と接道義務などの集団規定であり、19条・28条といった建物自体の安全衛生規定(単体規定)は残ります。

Q341条で緩和できるのは何条ですか?

19条(敷地の衛生・安全)、21条(大規模建築物の主要構造部)、28条(居室の採光・換気)、29条(便所)、36条(政令への技術基準委任)の5か条に限定列挙されています。

Q441条の条例は市町村だけで作れる?

作れません。国土交通大臣の承認が前提条件で、さらに「土地の状況により必要と認める場合」「区域を限り」という要件も課されています。

Q5旅館や店舗も41条の緩和を受けられる?

受けられません。但書により6条1項1号の特殊建築物は完全に除外されます。旅館・飲食店・共同住宅などの事業用建物は最初から対象外です。

Q641条条例があると建築確認はどうなる?

41条は確認申請の要否を変える条文ではありません。区域外の一般建築物はもともと確認不要で、41条は残る単体規定の実体的な中身を緩める条文です。

Q741条条例は既に建っている家にも適用される?

条例は将来の建築行為に向けたルールであり、既存建築物が遡って違法になることはありません。ただし増改築の時点では、その時点の条例が適用されます。

Q8自分の町に41条条例があるか調べる方法は?

市町村の例規集をオンラインで検索し、建築関係の条例を確認します。ただし条文が古く運用が変わっている場合があるため、建築担当窓口への照会が確実です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの村は都市計画区域外なんですけど、家を建てるとき本当に何も届け出なくていいんですか?

建築確認申請(建築基準法6条)は、区域外の一般建築物であれば原則不要です。ただし建物の安全衛生に関する単体規定(19条、28条など)は適用されたままで、41条条例で緩和されていない限り守る義務があります。実務のポイント:確認申請が不要ということは検査もないということで、後から瑕疵が見つかっても行政の記録が残っていません。将来売却するとき、確認済証・検査済証がない建物は住宅ローンの担保評価が下がることが多い。手続が不要であることと、書類を残さない方が得であることは全く別の話です

Q241条の条例って、どこの市町村にもあるものなんですか?

いいえ、制定している市町村は限られます。そもそも都市計画区域外の面積が大きく、かつ地域の建築事情に特別な事情がある市町村が、国土交通大臣の承認を得たうえで制定するものです。実務のポイント:条例の有無は市町村の例規集をネットで検索すれば確認できますが、条文が古く運用実態が変わっていることがあります。例規集で見つけても、必ず建築担当に現在の運用を口頭で確認する。文面と運用がずれているケースは珍しくありません

間違えやすい点 AI による整理

  • 「都市計画区域外なら建築基準法はかからない」と信じている人が非常に多いが、これは問いの立て方そのものが誤っている。区域外で不要になるのは主に建築確認手続(6条)と集団規定(接道義務、用途地域、容積率など)であって、19条・21条・28条といった建物そのものの安全衛生に関する単体規定は原則としてかかり続ける。41条は、その残った単体規定の一部を市町村が条例で外せるという条文であり、この条文が存在すること自体が「区域外でも法は生きている」ことの証明になっている
  • 41条を「市町村が自由に規制を緩められる権限」と理解している人がいるが、緩和できる対象は19条・21条・28条・29条・36条の五つに限定列挙されており、しかも国土交通大臣の承認が前提。市町村の一存で回せるレバーではなく、国が握った鍵と二重ロックになっている
  • 但書の重さを軽く見ている人が多い。特殊建築物(学校、病院、旅館、飲食店、共同住宅など)と、木造以外の大規模建築物は緩和対象から完全に除外される。つまり41条は事実上「田舎の小規模な木造住宅・付属屋」のための条文であり、事業用建物を建てる計画では最初から数えに入れてはいけない
比較の観点この条文ほかの条文
条例が働く方向41条:規制を外す・緩める(緩和)40条:規制を上乗せする(付加)
39条:災害危険区域を指定し建築を禁止・制限
適用できる場所6条1項3号の区域外(都市計画区域・準都市計画区域等の外)区域の限定なし(地方公共団体の区域内)
津波・高潮・出水等の危険が著しい区域
国の関与国土交通大臣の承認が必須大臣承認は不要
大臣承認は不要
対象外の建築物特殊建築物(6条1項1号)、木造以外の大規模建築物(同2号)は緩和不可特段の除外規定なし
住居用途を中心に条例で範囲を設定

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
建築法第3條・第101條

台湾も本法の適用地区を都市計画地区等に限り、適用地区外は地方政府が内政部の核定を得て建築管理規則を定める構造。中央の承認を挟む点で日本41条と発想が近い

韓国
건축법 제3조・제5조

韓国は都市地域外かつ洞・邑でない地域について、接道・道路関係規定等の適用を法律自体が除外する。条例に委ねず法律で直接外す点が日本と異なる

中国
中華人民共和国建築法 第83条

省級政府が定める限度額以下の小規模工事と農民自建低層住宅を本法の適用外とする。緩和ではなく丸ごと適用除外とする粗い線引き

ドイツ
Landesbauordnungen + BauGB § 35

ドイツは建築法制自体が州法であり、州ごとに verfahrensfreie Bauvorhaben を列挙する。国の承認という仕組みは存在せず、地域差は州立法で吸収される

アメリカ
State/County adoption of the International Building Code

米国は模範法典を州・郡が採択する方式で、unincorporated area や農業用建物を採択条例で除外する例が多い。連邦の承認は介在しない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 移住先の山間集落に古民家を買い、断熱と間取りを大改修したい。都市計画区域外なので建築確認は原則不要だが、19条の敷地の衛生や28条の採光・換気は本来かかっている。市町村に41条条例があれば、この部分の要求が緩和されている可能性がある。役場の建築担当に「41条の条例はありますか」と聞けるかどうかで、設計コストが変わる
  • 離島で小さな宿泊施設を作ろうと考えた。ここで但書が効いてくる。宿泊施設は特殊建築物(別表第一)に当たり6条1項1号の対象、つまり41条の緩和は一切及ばない。「区域外だから自由」という思い込みのまま設計を進めると、後から全面やり直しになる
  • もし、あなたの住む町が来年41条条例を制定したら、既に建っているあなたの家はどうなる? 条例は将来の建築行為に向けたルールであり、既存建築物が遡って違法になるわけではない。ただし増改築を行う時点で、その時の条例が適用されることになる
  • 農家のあなたが農地脇に木造の作業小屋を建てる。工期は三週間、着工まであと10日。区域外の一般建築物なので確認申請は不要だが、建築基準法の実体規定(単体規定)自体は適用され続ける。41条条例の有無を確認せずに着工すると、後日の指導で構造補強を求められるリスクが残る

取るべき行動

被害を受けた側:1. 建てようとする土地が6条1項3号の区域(都市計画区域・準都市計画区域等)の内か外かを、市町村の都市計画担当窓口で確定させる2. 区域外であれば、建築担当窓口に41条条例の有無と条文内容を照会、写しをもらう3. 計画中の建物が6条1項1号(特殊建築物)または2号(大規模建築物、木造以外)に該当しないかを別表第一と照らして確認、該当すれば緩和は使えない4. 緩和が使える場合でも、どの条文がどの程度緩和されているかを設計者と共有してから設計に入る

訴えられた側:1. 建築基準法違反を指摘された場合、まず指摘の根拠条文が41条条例で緩和されている範囲内かどうかを確認2. 緩和対象外の6条1項1号・2号建築物に該当していないかを検証、該当すれば緩和主張は通らない3. 是正指導の段階なら行政指導であり処分性がなく取消訴訟の対象にならない、担当部署との協議で是正方法を詰める4. 是正命令(9条)という行政処分が出た場合は、審査請求または取消訴訟の期間制限があるため、通知書の教示欄を最初に読む

時効(請求できる期限):41条自体に特定の期間制限はない。ただし違反建築物に対する是正命令(建築基準法9条)という行政処分を受けた場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。この起算点は命令書を受け取った日であり、工事を止めた日ではない

学説

通説:都市計画区域外では建築確認手続と集団規定の適用が外れる一方、単体規定は原則として適用され続けると整理する。41条は、この残存する単体規定のうち5か条について、地域の実情に応じた離脱を認める限定的な授権規定と理解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:建築基準法の制定に伴い、市街地建築物法を全面改組するなかで、区域外における条例緩和の枠組みが置かれた
  2. 2.平成13年(2001年) 改正:中央省庁再編に伴い、承認権者の呼称が建設大臣から国土交通大臣に改められた
  3. 3.令和4年(2022年) 改正:第6条第1項の号の再編に伴い、本条が引用する区域の号番号および但書の除外建築物の号番号が改められた(施行は令和7年4月)

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建築基準法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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