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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

建築基準法 第57条(高架の工作物内に設ける建築物等に対する高さの制限の緩和)

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  1. 高架の工作物内に設ける建築物で特定行政庁が周囲の状況により交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、前三条の規定は、適用しない。
  2. 2.道路内にある建築物(高架の道路の路面下に設けるものを除く。)については、第五十六条第一項第一号及び第二項から第四項までの規定は、適用しない。

この条文の基本情報

高架の工作物内に設ける建築物等に対する高さの制限の緩和とは何ですか?

定義高架の工作物内に設ける建築物等に対する高さの制限の緩和とは、建築基準法第57条に定められた規定で、「高架の工作物内に設ける建築物で特定行政庁が周囲の状況により交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、前三条の規定は、適用しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法第57条(高架の工作物内に設ける建築物等に対する高さの制限の緩和)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
  2. 建築基準法第57条の条文原文は「高架の工作物内に設ける建築物で特定行政庁が周囲の状況により交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、前三条の規定は、適用しない。」で始まります。
  3. 建築基準法第57条は第四節 建築物の敷地及び構造に置かれています。
  4. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法第57条の前の条は建築基準法第56条の2です。
  7. 建築基準法第57条の次の条は建築基準法第57条の2です。
  8. 建築基準法第57条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第57条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
  • 本サイト収録建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/57

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築基準法57条は、高架の工作物内の建築物について特定行政庁が支障なしと認めた場合に高さ関係規定の適用を除外する。認定がなければ除外は働かない。

Q · 高架下の店舗って、なんで高さ制限を気にせず建ってるの?

特定行政庁が支障なしと認定したから外れている

建築基準法57条1項により、高架の工作物内に設ける建築物は、特定行政庁が周囲の状況から交通上・安全上・防火上・衛生上支障がないと認めれば、前三条の高さ関係規定が適用されません。ただし自動で外れるのではなく、認定という行政の個別判断が必要です。また2項では、道路内にある建築物(高架道路の路面下のものを除く)について56条1項1号および2項から4項までの規定が適用除外となります。構造・防火・用途規制は通常どおり適用されます。

解説

高架橋の下、線路の高架下。あの細長い店舗街や駐輪場、コワーキングスペースを見たことがあるはずだ。あそこに建物を建てるとき、普通なら適用される日影規制・斜線制限・高さ制限(建築基準法53条から56条の2周辺の高さ関係規定)が、特定行政庁(あなたの市区町村長、または都道府県知事)の認定一つで外れる。建築基準法57条1項がその根拠だ。ただし無条件ではない。交通上、安全上、防火上、衛生上の四つの支障がないと認められることが条件で、この判断は役所の裁量に委ねられている。2項はさらに面白い。道路の中にある建築物、例えば道路上空を跨ぐビルや、歩道橋と一体化した商業施設。これらには道路斜線制限(56条1項1号)と隣地斜線・北側斜線関係(同条2項から4項)が適用されない。あなたが高架下テナントの契約を検討しているなら、この条文はあなたの店舗が「どんな法的土台の上に建っているか」を教えてくれる。

法的な位置づけ

建築基準法57条は高さ関係規定の適用除外を定める規定である。1項は高架の工作物内に設ける建築物のうち特定行政庁が交通上・安全上・防火上・衛生上支障がないと認めたものについて前三条の適用を除外し、2項は道路内にある建築物について道路斜線制限等の適用を除外する。

よくある質問 AI による整理

Q1建築基準法57条とは何ですか?

高架の工作物内の建築物と道路内の建築物について、高さ制限・斜線制限の適用を除外する規定です。1項は特定行政庁の認定が必要、2項は条文上当然に適用除外となります。

Q2高架下に建物を建てるには許可が必要?

高さ規定の除外を受けるには特定行政庁の認定が必要です。認定は許可とは別概念ですが、これを得ずに57条1項を前提に設計すると違反建築物になります。

Q357条で外れる規定はどこまで?

1項で外れるのは前三条、つまり高さ関係の規定のみです。構造耐力(20条)、防火避難(35条以下)、用途規制(48条)、建ぺい率・容積率は全部適用されます。

Q4道路の上に建物は建てられる?

57条2項は斜線制限を外すだけで建築を許す条文ではありません。道路内の建築は44条で原則禁止され、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した場合などに限られます。

Q5高架下の認定は建て替え後も引き継がれる?

引き継がれません。認定はその時点の建築計画に対して個別に下されるため、建て替えや大規模な計画変更のたびに新たに認定を受ける必要があります。

Q6特定行政庁とは誰のこと?

建築主事を置く市町村の区域では市町村長、それ以外の区域では都道府県知事を指します(建築基準法2条35号)。高架下の認定はこの行政庁が判断します。

Q7高架下テナントの改装は自由にできる?

自由ではありません。認定の前提は防火上・安全上支障がないことなので、厨房の火気設備追加や用途変更が前提を崩す可能性があります。着工前に建築指導部局へ確認が必要です。

Q8認定を断られたら争える?

建築審査会への審査請求(建築基準法94条)という道があります。処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は6か月以内という期間制限に注意してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1高架下の店舗って、普通の建物より基準がゆるいんですか?

ゆるくなるのは高さ関係の規定だけである。建築基準法57条1項が適用除外にするのは前三条、つまり高さ制限・斜線制限・日影規制の系統に限られる。構造や防火避難の規定は通常どおり適用される。実務のポイント:高架下の認定は「その時点の計画」に対して出されるもので、後日の増改築や用途変更で前提が崩れると認定の効力が争われる。テナント側が改装するとき、貸主も気付いていないことが多い。

Q2道路の上に建物って建てられるんですか? 2項がそう読めるんですが

57条2項は「道路内にある建築物」に道路斜線制限等を適用しないと定めるだけで、建てる許可を与える条文ではない。道路内の建築は建築基準法44条で原則禁止され、公衆便所・巡査派出所や、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したものなどが例外として認められる。実務のポイント:駅前再開発で道路上空にデッキや建物を通す案件は、44条の許可と道路管理者との協議が本丸で、57条2項はその後始末の条文にすぎない。順番を取り違えると計画が空転する。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「高架下は何でも建てられる規制の空白地帯」と誤解されがちだが、事実は逆である。57条1項が外すのは前三条の高さ関係規定だけ。構造耐力(20条)、防火避難規定(35条以下)、用途規制(48条)、建ぺい率・容積率(52条、53条)は全部生きている。外れる範囲を正確に知らないと、建てた後で是正命令を受ける。
  • 適用除外の条文だから自動的に効くと思っている人が多いが、1項は「特定行政庁が認めるものについては」という条件付きである。認定という行政の具体的判断(役所があなたの建物について個別に下す決定)を経て初めて効力が生じる。条文を読んで自分で判断して建てた瞬間、それは違反建築物になる。
  • あなたから見れば「高架下も道路上空も、要は使われていない空間の有効活用」という同じ話に見える。だが法律から見れば1項と2項は全く別物だ。1項は特定行政庁の認定が必要、2項は認定なしで条文上当然に適用除外。この構造の違いを取り違えると、必要な手続を飛ばすか、不要な手続に時間を費やすかのどちらかになる。
比較の観点この条文ほかの条文
適用除外の対象規定57条1項:前三条(高さ関係規定)全体57条2項:56条1項1号および2項から4項まで
44条:適用除外ではなく道路内建築の原則禁止
行政判断の要否特定行政庁の認定が必要(交通上・安全上・防火上・衛生上)認定不要、条文上当然に適用除外
建築審査会の同意を得た特定行政庁の許可が必要(例外の場合)
対象空間高架の工作物内に設ける建築物道路内にある建築物(高架道路の路面下を除く)
道路内の建築物一般
残る規制構造・防火避難・用途・建ぺい率・容積率は全て適用日影規制その他56条の2等は別途検討が必要
道路法32条の占用許可も別系統で必要

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
建築法第99条・建築技術規則

台湾も特殊な工作物や公共用途の建築について高度限制の適用除外・放寬の枠組みを持つが、日本のような高架下専用の明文規定は置かず、主管建築機関の個別認可に委ねる構造

韓国
건축법 제60조および同法施行令

韓国は高さ制限の緩和を建築委員会の審議を経て許可する構造で、行政の個別判断を要する点は日本57条1項と類似

ドイツ
BauGB § 31、BauNVO § 16 ff.

ドイツは Bebauungsplan で定めた高さ規定からの Ausnahme / Befreiung という一般的な免除制度で処理し、高架下という空間類型に特化した条文は置かない

アメリカ
各自治体 Zoning Code の Variance / Special Permit

米国は州・自治体のゾーニング条例による variance 制度で個別に高さ規制を外す。Zoning Board of Appeals の裁量判断に委ねられる点で日本の認定制度と機能的に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 高架下の物件を借りて飲食店を出そうとしている。不動産屋は「築年数も新しいし建築確認も取れてます」と言う。だがその建物が57条1項の認定を受けて建っているなら、認定の前提は「防火上支障がない」こと。厨房の火気使用設備を増設したら前提が崩れる可能性がある。改装前に特定行政庁に確認する必要がある。
  • 自治体の都市計画担当として、鉄道会社から高架下開発の相談を受けた。57条1項の認定を出すか出さないか、その判断はあなたの部署にかかっている。認定すれば高さ制限が外れ、開発の自由度が跳ね上がる。認定しなければ計画は根本から組み直しになる。行政裁量の重みがここにある。
  • もし、駅前再開発で道路の上空に連絡デッキ付きの商業施設を計画したら、道路斜線制限はどう働く? 答えは57条2項。道路内にある建築物(高架道路の路面下に設けるものを除く)については、道路斜線制限そのものが適用除外になる。ただし道路内に建築物を建てること自体は44条で原則禁止であり、そちらの許可が別途必要だ。
  • 高架下の駐輪場が老朽化し、建て替えることになった。着工まであと60日。従前の建物が受けていた認定は、建て替え後の新しい建物に自動的に引き継がれない。新しい建築物ごとに認定を取り直す必要がある。設計の最終段階で気付くと、確認申請が止まる。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 高架下物件で内装・用途変更の計画があるなら、まず当該建物が57条1項の認定を受けているか、貸主または特定行政庁の建築指導部局に確認する2. 認定の際に付された条件(防火設備、避難経路、用途の限定)を書面で入手する3. 計画がその条件に抵触するなら、設計変更か認定条件の変更申請かを検討する4. 貸主が認定の有無を明示できない場合は、契約前に建築計画概要書を役所で閲覧する。誰でも閲覧できる。

訴えられた側:1. 是正指導や違反建築物の指摘を受けた場合、まず何の規定違反かを特定する。57条で外れるのは高さ関係の規定のみで、他の規定違反であれば57条は防御にならない2. 認定を受けていたのに条件に違反したという指摘なら、認定書の原本と現況の差異を整理する3. 特定行政庁の判断に不服があれば、建築審査会への審査請求(建築基準法94条)という道がある4. 是正命令が出る前の行政指導の段階で協議するのが、コスト面でも最も有利。

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限は定められていない。ただし特定行政庁の認定を拒否された場合や是正命令を受けた場合、行政不服審査の期間制限がかかる。建築基準法に基づく処分への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条、建築基準法94条に基づき建築審査会へ)。取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。

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建築基準法の全文を見る所属する編章節を開く:第四節 建築物の敷地及び構造

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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