建築基準法 第56条の2(日影による中高層の建築物の高さの制限)
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- 別表第四(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の全部又は一部で地方公共団体の条例で指定する区域(以下この条において「対象区域」という。)内にある同表(ろ)欄の当該各項(四の項にあつては、同項イ又はロのうちから地方公共団体がその地方の気候及び風土、当該区域の土地利用の状況等を勘案して条例で指定するもの)に掲げる建築物は、冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から午後三時まで)の間において、それぞれ、同表(は)欄の各項(四の項にあつては、同項イ又はロ)に掲げる平均地盤面からの高さ(二の項及び三の項にあつては、当該各項に掲げる平均地盤面からの高さのうちから地方公共団体が当該区域の土地利用の状況等を勘案して条例で指定するもの)の水平面(対象区域外の部分、高層住居誘導地区内の部分、都市再生特別地区内の部分及び当該建築物の敷地内の部分を除く。)に、敷地境界線からの水平距離が五メートルを超える範囲において、同表(に)欄の(一)、(二)又は(三)の号(同表の三の項にあつては、(一)又は(二)の号)のうちから地方公共団体がその地方の気候及び風土、土地利用の状況等を勘案して条例で指定する号に掲げる時間以上日影となる部分を生じさせることのないものとしなければならない。ただし、特定行政庁が土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合又は当該許可を受けた建築物を周囲の居住環境を害するおそれがないものとして政令で定める位置及び規模の範囲内において増築し、改築し、若しくは移転する場合においては、この限りでない。
- 2.同一の敷地内に二以上の建築物がある場合においては、これらの建築物を一の建築物とみなして、前項の規定を適用する。
- 3.建築物の敷地が道路、川又は海その他これらに類するものに接する場合、建築物の敷地とこれに接する隣地との高低差が著しい場合その他これらに類する特別の事情がある場合における第一項本文の規定の適用の緩和に関する措置は、政令で定める。
- 4.対象区域外にある高さが十メートルを超える建築物で、冬至日において、対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして、第一項の規定を適用する。
- 5.建築物が第一項の規定による日影時間の制限の異なる区域の内外にわたる場合又は建築物が、冬至日において、対象区域のうち当該建築物がある区域外の土地に日影を生じさせる場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
日影による中高層の建築物の高さの制限とは何ですか?
定義日影による中高層の建築物の高さの制限とは、建築基準法第56条の2に定められた規定で、「別表第四(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の全部又は一部で地方公共団体の条例で指定する区域(以下この条において「対象区域」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法第56条の2(日影による中高層の建築物の高さの制限)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
- 建築基準法第56条の2の条文原文は「別表第四(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の全部又は一部で地方公共団体の条例で指定する区域(以下この条において「対象区域」という。」で始まります。
- 建築基準法第56条の2は第四節 建築物の敷地及び構造に置かれています。
- 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法第56条の2の前の条は建築基準法第56条です。
- 建築基準法第56条の2の次の条は建築基準法第57条です。
- 建築基準法第56条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第56条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 - 本サイト収録
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第56条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/56_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築基準法56条の2の日影規制は、条例で指定された対象区域内の建築物が、冬至日の午前8時から午後4時の間、境界線から5m を超える範囲に条例所定の時間以上の日影を生じさせることを禁じる。
Q · 南隣に高いマンションが建つとき、日影規制で止められるの?
条例の対象区域内なら規制がかかるが、区域外なら適用なし
建築基準法56条の2の日影規制は全国一律ではありません。別表第四(い)欄の地域のうち、地方公共団体が条例で指定した対象区域内にしか適用されません(1項)。適用される場合でも、判定は冬至日の午前8時から午後4時(道の区域内は午前9時から午後3時)の真太陽時に限られ、敷地境界線から水平距離5m を超える範囲だけが測定対象です。最初に確認すべきは建物の高さではなく、その土地の区域指定と条例が選んだ測定高さ・規制時間の号数です。
解説
冬至の一日、午前8時から午後4時まで(道の区域内は午前9時から午後3時まで)。日本の建築規制が日照を守るのは、一年でこの一日、しかも真太陽時で測ったこの枠の中だけである。春や秋に一日中影になっても、本条は何も言わない。盲点はさらに二つある。第一に、規制がかかるのは敷地境界線からの水平距離が5m を超える範囲のみ。最も濃い影が落ちる境界際の帯は、そもそも測定の対象外だ。第二に、この規制は全国一律ではない。別表第四(い)欄に掲げられた地域のうち、地方公共団体が条例で指定した区域にしか適用されない。商業地域や工業地域は原則として対象外である。だから隣地の計画に対抗したいあなたが最初に確認すべきは、建物の高さでも階数でもない。その土地が条例の対象区域か、そして条例が選んだ測定高さ(平均地盤面から何 m の水平面か)と規制時間の号数はどれか、この二点である。
法的な位置づけ
建築基準法56条の2は日影規制を定める規定であり、条例で指定された対象区域内の建築物について、冬至日の一定時間帯に、平均地盤面からの所定高さの水平面上、敷地境界線から水平距離5m を超える範囲に生じさせる日影時間の上限を規律する。斜線制限(同法56条)と重畳的に適用される形態規制である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.対象区域の指定を確認する 市区町村の建築指導課で、対象敷地および日影が落ちる先の土地が、別表第四(い)欄のどの項の対象区域として条例指定されているかを確認する。指定がなければ本条の日影規制は適用されない
- 2.条例が選んだ測定高さと規制号数を特定する 同じ対象区域でも、(は)欄の平均地盤面からの高さ(二の項・三の項は条例選択)と、(に)欄の(一)(二)(三)のどの号を条例が指定したかで結論が変わる。この二点を条例の条文番号まで押さえる
- 3.建築計画概要書と日影図を入手する 建築基準法93条の2に基づき建築計画概要書を閲覧し、日影図・平均地盤面の設定根拠・測定水平面の高さを確認する。造成による地盤の上げ下げは算定の起点を動かすため重点的に見る
- 4.数値に疑義があれば書面で照会する 測定高さの取り方、5m ラインの起点、4項のみなし適用の有無について、特定行政庁へ書面で照会し回答を文書で残す。口頭の「適合しています」だけで引き下がらない
- 5.行政ルートと民事ルートを並行で設計する 違反の疑いが具体化すれば9条の是正命令の職権発動を求める申入れ、規制適合でも受忍限度を超えるなら民法709条の民事ルートを検討する。実質的な締切は工事完了時点であり、着工前に弁護士へ相談する
よくある質問 AI による整理
Q1日影規制とは何ですか?
建築基準法56条の2が定める、建物が隣地に落とす影の時間の上限規制です。冬至日の午前8時から午後4時(道の区域は午前9時から午後3時)の日影時間で判定します。
Q2日影規制がかからない地域はありますか?
あります。別表第四(い)欄に掲げられていない商業地域・工業地域・工業専用地域は原則対象外で、掲げられた地域でも条例で区域指定がなければ適用されません。
Q3日影規制は何時間までなら適法ですか?
一律の数値はありません。別表第四(に)欄の(一)(二)(三)の号のうち、地方公共団体が条例で指定した号の時間が上限になります。自治体ごとに異なります。
Q4日影規制の対象区域はどこで調べられますか?
市区町村の建築指導課、または自治体の都市計画情報サイトで確認できます。別表第四のどの項か、条例指定の測定高さと規制号数まで聞くのが実務です。
Q5敷地境界線のすぐ近くの日影は規制されますか?
規制されません。1項は「敷地境界線からの水平距離が五メートルを超える範囲」のみを測定対象としており、境界際の最も濃い影は計算に入りません。
Q6同じ敷地に建物を分けて建てれば日影規制を回避できますか?
できません。2項が同一敷地内の2以上の建築物を「一の建築物とみなす」と定めており、棟分けによる回避は立法段階で封じられています。
Q7対象区域外の建物には日影規制がかかりませんか?
かかる場合があります。4項により、対象区域外でも高さ10m 超の建築物が冬至日に対象区域内の土地へ日影を生じさせるなら、区域内の建築物とみなされます。
Q8日影規制に適合していれば損害賠償も請求されませんか?
されることがあります。行政法規への適合は民事の受忍限度判断の一資料にすぎず、民法709条による賠償請求は別の物差しで判断されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1隣にマンションが建つんですが、日影規制に適合してたら諦めるしかないんですか?
諦める必要はない。行政法規への適合は民事の受忍限度判断における一要素にすぎず、損害賠償や差止めの可否は別途判断される(民法709条)。ただし適合建物への差止めのハードルは実務上高い。実務のポイント:争うなら日影図の前提である「平均地盤面」の取り方を検証すること。造成による地盤の上げ下げで算定の起点が動き、同じ建物でも日影時間の判定結果が変わる。ここは実際に争われている争点で、適合という結論だけを聞かされて引き下がる人が最も多い箇所でもある
Q2うちの市は日影規制がないと言われました。そんなことあるんですか?
ある。本条は別表第四(い)欄の地域のうち、地方公共団体が条例で指定した区域にしか適用されない(1項)。商業地域・工業地域・工業専用地域はそもそも別表第四に掲げられていない。実務のポイント:「規制がない」と言われたら、自分の土地側ではなく、その建物の影が落ちる先の区域指定を確認する。4項により、対象区域外にある高さ10m 超の建築物が対象区域内の土地に影を落とす場合、その建物は対象区域内にあるものとみなされる。建築主側が見落とす最頻出パターンがここにある
Q3日影規制って、一年中日当たりを守ってくれるものじゃないんですか?
違う。判定されるのは冬至日の午前8時から午後4時(道の区域内は午前9時から午後3時)の間だけで、しかも時計の時刻ではなく真太陽時で測る(1項)。他の季節の日照は本条の保護範囲外である。実務のポイント:冬至は太陽高度が最も低く影が最も長い日、つまり建築主に最も厳しい日を基準にしている。だから冬至でクリアすれば他の日は自動的にクリアという論理が成立し、住民側が春分や秋分の日影図を提出しても、行政ルートでは法的な意味を持たない。その図面が効くのは民事の受忍限度の主張の中だけだ
Q4建築確認が下りてしまった後でも、止める手はありますか?
審査請求は建築審査会に対して行い(建築基準法94条)、処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は6か月(行政事件訴訟法14条)。民事の工事差止仮処分は別ルートで並行できる。実務のポイント:行政ルートの本当の締切はカレンダーではなく工程表である。工事が完了した時点で建築確認取消訴訟の訴えの利益は消滅する(最判昭和59.10.26)。法定期間が残っていても、基礎が立ち上がった頃には勝っても意味がない段階に入っている。標識を見た日から逆算するのはこの完了時期であって、3か月ではない
間違えやすい点 AI による整理
- 「何時間日が当たれば適法なのか」という問いの立て方そのものが誤っている。本条は日照時間を保証する条文ではなく、隣地に落とす日影時間の上限を定める条文である。あなたの土地に何時間日が差すかを、この法律は一言も約束していない。問うべきは「相手が落としてよい影は何時間か」である。
- 日影規制の存在は知っていても、その判定が冬至日一日、午前8時から午後4時(道の区域は午前9時から午後3時)の間に限られることまで把握している人は少ない。夏至も春分も秋分も、この条文の視野には入っていない。年間を通した日照の実感と、法的な判定結果が食い違うのは、制度の欠陥ではなく設計そのものである。
- 建築主の側は「確認が下りた=紛争リスクは消えた」と考えがちだが、行政法規への適合は民事の受忍限度判断における一資料にすぎない。逆に住民の側も、規制適合=泣き寝入り確定ではない。行政と民事は別の物差しで、別の日に動く。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制の対象 | 56条の2:隣地に落とす日影の時間 | 56条:道路・隣地・北側からの斜線による建物形態 55条:低層住居専用地域等の絶対高さ(10m・12m) |
| 適用の前提 | 別表第四(い)欄の地域+条例による区域指定が必要 | 用途地域等に応じて法律上当然に適用 第一種・第二種低層住居専用地域等で当然に適用 |
| 判定の基準時 | 冬至日の真太陽時8時〜16時(道の区域は9時〜15時) | 時刻の概念なし(幾何学的な斜線のみ) 時刻の概念なし(高さの絶対値のみ) |
| 緩和・例外 | ただし書の特定行政庁許可(建築審査会の同意)、令135条の12の緩和 | 後退緩和・公園等による緩和・天空率による適合判定 特定行政庁の許可による緩和 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は日照そのものの時間規制ではなく、住宅区における採光・通風のための空地率と建蔽率、隣棟間隔で間接的に確保する方式が中心。日本のような冬至日の日影時間による数値判定は一般的でない
韓国は専用住居地域・一般住居地域において、正北方向の隣地境界線からの距離に応じた高さ制限を定め、共同住宅では日照時間基準も併用する。日本の斜線制限と日影規制を折衷した構造に近い
ドイツは日影時間の法定数値規制を置かず、隣人配慮命令(Gebot der Rücksichtnahme)という一般条項と、DIN 5034等の技術基準を判断材料に個別判断する。日本より行政裁量の幅が広い
米国は連邦・州レベルの統一的日影規制を持たず、自治体のゾーニング条例で斜線状の Sky Exposure Plane を定める例(ニューヨーク市など)や、太陽光発電のアクセス権を保護する Solar Access Ordinance を置く州がある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 南隣に高層マンションが建つと分かった日、あなたが最初に調べるべきは何か? 階数でも高さでもない。自治体の条例がその土地を日影規制の対象区域に指定しているかどうかだ。指定がなければ、11階建てでも本条の日影規制は一切かからない。役所の建築指導課の窓口で10分あれば分かる。
- あなたが設計事務所の担当者で、商業地域の敷地に11階建てを計画している。商業地域は別表第四に掲げられていないから日影規制は無関係、と実施設計まで進めた。だが道路を挟んだ向かいは第一種中高層住居専用地域で、条例の対象区域だった。高さ10m を超えるあなたの建物が冬至にそこへ影を落とすなら、4項によりあなたの建物は「対象区域内にある建築物」とみなされる。差し戻しは図面がほぼ固まった段階で来る。
- 同一敷地に3棟を並べる計画。1棟ずつ計算すれば規制に収まる。だが2項が「これらの建築物を一の建築物とみなす」と定めている以上、棟分けによる回避は最初から閉じている。
- 真南の隣家が建て替えて、冬の午前中はリビングに日が入らなくなった。役所に相談すると「日影規制には適合しています」と返ってくる。境界線から5m の範囲は測定対象外だからだ。あなたの生活で一番痛い部分が、法律上は存在しないことになっている。
- 隣地に「建築計画のお知らせ」の標識が立ったのに気付いたのは、着工予定日の20日前だった。建築確認への審査請求期間は残っていても、実質的な締切は別にある。工事が完了すると建築確認の取消しを求める訴えの利益そのものが失われる(最判昭和59.10.26)。動ける残り時間は、法定期間ではなく現場の工程表が決めている。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 建築指導課で、その敷地が別表第四のどの項の対象区域に指定されているか、条例が指定した測定高さ(平均地盤面からの高さ)と規制時間の号数を確認2. 建築計画概要書を閲覧し(建築基準法93条の2)、日影図と平均地盤面の設定根拠を入手3. 数値に疑義があれば書面で特定行政庁に照会し、回答を文書で残す4. 違反の疑いが具体化したら9条の是正命令の職権発動を求める申入れ5. 規制に適合していても民事の受忍限度は別軌道(民法709条)。着工前に弁護士へ
訴えられた側:1. 自分の敷地の区域指定だけでなく、冬至に影が落ちる先の区域指定まで確認する。4項により区域外の高さ10m 超の建築物も規制対象とみなされる2. 同一敷地の複数棟は2項で一体判定、棟分けによる回避は不可3. 道路・水面・隣地との著しい高低差があれば建築基準法施行令135条の12による緩和を検討4. どうしても収まらない場合はただし書の特定行政庁許可(建築審査会の同意が必要)、審査期間は月単位で見込む5. 近隣説明では日影図の前提条件を先に開示した方が、結果的に紛争コストは下がる
時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはなく、時間圧はすべて手続側にある。建築確認等の処分への審査請求は建築審査会に対し(建築基準法94条)、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は処分を知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)。ただし実質的な締切は工事完了で、完了により建築確認取消訴訟の訴えの利益は失われる(最判昭和59.10.26)。民事の損害賠償は損害および加害者を知った時から3年(民法724条)
学説
行政規制と民事救済の二元論(通説):日照保護は建築基準法56条の2による事前の数値規制と、民法709条の受忍限度論による事後の民事救済の二本立てで機能する。行政法規への適合は民事の違法性判断における一資料にとどまり、適合が免責を、違反が当然の違法を意味するものではないと解されている。
改正沿革 AI による整理
- 昭和51年(1976年)改正 日照被害をめぐる民事紛争の多発を受け、日影規制として本条が新設された。個別の受忍限度判断に委ねられていた日照保護に、冬至日基準の一律数値規制という行政的な前さばきを導入した転換点(改正年および新設の位置づけは人的検証が必要)
- 高層住居誘導地区・都市再生特別地区に関する除外規定の追加 1項の水平面から高層住居誘導地区内の部分および都市再生特別地区内の部分を除く旨が規定されている。これらの地区制度の創設に伴う改正と考えられるが、改正年および改正の具体的経緯は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和51年(1976年) 新設:日照被害をめぐる民事紛争の多発を背景に、日影規制として本条が新設されたとされる。個別の受忍限度判断に委ねられていた日照保護に、冬至日基準の一律数値規制という行政的な前さばきを導入した(改正年の正確な特定は人的検証が必要)
- 2.不明 改正:1項の水平面から高層住居誘導地区内の部分および都市再生特別地区内の部分を除く旨が追加された。これらの地区制度の創設に伴う改正と考えられるが、改正年および経緯は人的検証が必要
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