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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

建築基準法 第68条の6(道路の位置の指定に関する特例)

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  1. 地区計画等に道の配置及び規模又はその区域が定められている場合には、当該地区計画等の区域(次の各号に掲げる地区計画等の区分に応じて、当該各号に定める事項が定められている区域に限る。次条第一項において同じ。)における第四十二条第一項第五号の規定による位置の指定は、地区計画等に定められた道の配置又はその区域に即して行わなければならない。ただし、建築物の敷地として利用しようとする土地の位置と現に存する道路の位置との関係その他の事由によりこれにより難いと認められる場合においては、この限りでない。
  2. 一地区計画再開発等促進区若しくは開発整備促進区(いずれも都市計画法第十二条の五第五項第一号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。)又は地区整備計画
  3. 二防災街区整備地区計画地区防災施設の区域又は防災街区整備地区整備計画
  4. 三歴史的風致維持向上地区計画歴史的風致維持向上地区整備計画
  5. 四沿道地区計画沿道再開発等促進区(沿道整備法第九条第四項第一号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。)又は沿道地区整備計画
  6. 五集落地区計画集落地区整備計画

この条文の基本情報

道路の位置の指定に関する特例とは何ですか?

定義道路の位置の指定に関する特例とは、建築基準法第68条の6に定められた規定で、「地区計画等に道の配置及び規模又はその区域が定められている場合には、当該地区計画等の区域(次の各号に掲げる地区計画等の区分に応じて、当該各号に定める事項が定められ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法第68条の6(道路の位置の指定に関する特例)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
  2. 建築基準法第68条の6の条文原文は「地区計画等に道の配置及び規模又はその区域が定められている場合には、当該地区計画等の区域(次の各号に掲げる地区計画等の区分に応じて、当該各号に定める事項が定められ…」で始まります。
  3. 建築基準法第68条の6は第七節 地区計画等の区域に置かれています。
  4. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法第68条の6の前の条は建築基準法第68条の5の6です。
  7. 建築基準法第68条の6の次の条は建築基準法第68条の7です。
  8. 建築基準法第68条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第68条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
  • 本サイト収録建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第68条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/68_6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築基準法68条の11は、地区計画等に道の配置や区域が定められた区域では、42条1項5号の道路位置指定を地区計画の線に即して行うべきことを定める。但書の例外あり。

Q · 地区計画がかかっている土地でも、私道の位置指定は好きな場所で申請できますか?

いいえ。地区計画に定められた道の線に即した位置でしか指定されません。

建築基準法68条の11により、地区計画等に道の配置及び規模又はその区域が定められている区域では、特定行政庁は42条1項5号の道路位置指定を、その定められた配置又は区域に即して行わなければなりません。幅員4メートルや隅切りなど施行令144条の4の技術基準をすべて満たしていても、配置が計画線と食い違えば指定は受けられません。ただし但書があり、敷地として利用しようとする土地の位置と現に存する道路の位置との関係その他の事由により「これにより難い」と認められれば、線から外れた指定も可能です。その事由を示す責任は申請する側にあります。

解説

幅員4メートル、両端に隅切り、袋路状の長さも基準内。ここまで揃えば私道の位置指定は通ると、土地を持つ多くの人が考える。だが本条は、その手前にもう一枚の関門を挟む。地区計画等で道の配置や規模、その区域が先に定められている区域では、特定行政庁は地区計画に定められた線に即した位置でしか道路位置の指定(42条1項5号)を行えない。つまりあなたが区割りを引き、測量を終え、造成費まで見積もった後でも、都市計画で決まった道の線と食い違っていれば、その計画は原理的に指定を受けられない。逆に言えば、地区計画の線に乗せて設計しておけば、少なくとも配置を理由に突き返されることはない。但書はある。現に存する道路との位置関係その他の事由で「これにより難い」と認められれば、線から外れた指定も可能だ。その事由を誰が、どの書面で立証するかが実務の勝負どころになる。

法的な位置づけ

建築基準法第68条の11は、道路の位置の指定に関する特例を定める規定である。地区計画等に道の配置及び規模又はその区域が定められている区域では、同法第42条第1項第5号による位置の指定は、地区計画等に定められた道の配置又は区域に即して行わなければならない。現に存する道路との位置関係その他の事由によりこれにより難い場合は、但書による例外が認められる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.地区計画等の決定図書を先に取得する 買付や設計の前に、都市計画課で総括図・計画図・計画書本文の写しを取得し、道の配置及び規模又はその区域の定めがあるかを確認する。自治体の都市計画情報システムで当たりを付けてから窓口に行くと早い
  2. 2.計画線と自分の区割りを重ね図にする 地区計画図と自分の計画平面図を同一縮尺で重ね、道の配置・幅員・区域の差をメートル単位で可視化する。ずれが何メートルか数字で出せないと、設計変更か但書かの判断ができない
  3. 3.線に即す設計変更と但書申請を費用で比較する 計画線に合わせた場合の区画数減少・造成費増と、但書で押す場合の疎明資料作成・協議長期化のコストを金額に換算して並べる。感覚ではなく見積書ベースで決める
  4. 4.事前相談で配置の適否を先に潰す 申請前の事前相談に重ね図・現況測量図・高低差資料・現況写真を持参し、配置の可否を先に確認する。担当者の口頭説明は日付入りの議事メモに書き起こして残す
  5. 5.申請から指定・公告までフォローする 技術基準(施行令144条の4)を満たした図書一式で道路位置指定を申請し、指定・公告まで補正指示に対応する。標準処理期間は特定行政庁ごとに異なるため、着工日から逆算して申請時期を決める

よくある質問 AI による整理

Q1位置指定道路とは何ですか?

建築基準法42条1項5号に基づき、特定行政庁が位置を指定した私道のことです。指定を受けると建築基準法上の道路となり、接する敷地は接道義務を満たせるようになります。

Q2地区計画がかかっているかはどこで調べられますか?

自治体の都市計画課窓口、または都市計画情報システムで無料で確認できます。総括図・計画図・計画書本文の写しを取れば、道の配置及び規模の定めの有無まで分かります。

Q3建築基準法68条の11の但書はどんな場合に使えますか?

敷地として利用しようとする土地の位置と現に存する道路の位置との関係その他の事由により、計画線どおりでは難しいと特定行政庁が認めた場合です。認定権者は行政側です。

Q4施行令144条の4の基準を満たせば位置指定されますか?

本条が適用される区域では足りません。幅員・隅切り・袋路状の長さなど技術基準をすべて満たしても、配置が地区計画等の線と食い違えば指定を受けられません。

Q5位置指定が受けられないと家は建てられませんか?

他に接道が確保できなければ、建築基準法43条の接道義務を満たせず建築確認が下りません。43条2項の認定・許可という別ルートを検討することになります。

Q6再建築不可の土地は位置指定で救えますか?

私道を基準に適合させて位置指定を受ければ救える場合があります。ただし地区計画の区域では配置が先に拘束されるため、計画図を確認しないまま費用をかけるのは危険です。

Q7隣の開発業者の位置指定申請に意見は言えますか?

指定・公告の前に、建築指導課へ文書で意見を提出し受付記録を残す方法があります。計画線との整合を争点にできるかで、主張の説得力が変わります。

Q8位置指定の処分に不服があるときはどうしますか?

処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を提起できます。期間経過に注意が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1地区計画がかかってる土地だと、私道の位置は絶対に動かせないんですか?

絶対ではない。本条の但書は、敷地として使おうとする土地の位置と現に存する道路の位置との関係その他の事由で「これにより難い」場合の例外を残している。ただし認定するのは特定行政庁で、事由を示すのはあなたの側だ。実務のポイント:但書の可否は事前相談の段階でほぼ決まる。申請を受け付けた後に配置を争って通った例はまず聞かない。図面を清書する前に、現況測量図を持って窓口へ行く順番が結果を分ける

Q2位置指定道路って、自分の土地なんだから後で潰せますよね?

潰せない。位置指定を受けた私道は建築基準法42条1項5号の道路になり、その変更・廃止は45条により、接する敷地が接道義務(43条)を満たせなくなる場合に特定行政庁が禁止・制限できる。所有権は残っても、道路としての性格は残り続ける。実務のポイント:私道持分付きの土地取引では、この45条の存在そのものが価格の根拠になっている。「自分の土地だから塞げる」と考えて買った人が通行妨害の仮処分を受ける例は、今も出続けている

Q3地区計画に道が書いてあるなら、その道はいつか行政が作ってくれるんですか?

作ってくれるとは限らない。地区計画の地区施設としての道は、開発や建築の機会に民間側が整備する前提で、位置と規模だけが先に決められている場合が多い。本条は、その整備が位置指定という形で行われるときに配置を拘束する仕組みである。実務のポイント:「計画道路があるから将来便利になる」と言われた土地は、誰が費用を負担するのかを計画書本文で確認する。事業主体の記載がなければ、負担するのは開発するあなたの側だ

間違えやすい点 AI による整理

  • 「どうすれば位置指定を通せるか」という問いの立て方そのものが、地区計画の区域では手遅れを招く。先に立てるべき問いは「この土地の道は、都市計画の側ですでにどこへ引かれているか」である。設計の自由度を議論する前に、線はもう決まっている
  • 位置指定道路は、申請すれば役所が幅員や隅切りの基準で機械的に判断してくれると思われている。実際には、本条が適用される区域では施行令144条の4の技術基準をすべて満たしていても、配置が地区計画と食い違えば指定できない。基準適合と指定可否は、別の関門である
  • 但書の存在は知られている一方で、その重さが過小評価されている。「これにより難いと認められる場合」の認定権者は特定行政庁であり、認められなければ計画そのものが成立しない。但書は救済の保証ではなく、立証責任があなたの側に乗る入口である
比較の観点この条文ほかの条文
何を規律するか68条の11:位置指定の「配置」を地区計画等の線に従属させる42条1項5号:私道を建築基準法上の道路にする指定そのもの
45条:指定後の私道の変更・廃止の制限
効き始める時点申請前の設計・区割りの段階申請から指定・公告まで
指定・公告の後、恒久的に
外した場合の帰結計画線に即さなければ指定されず、計画が成立しない指定されなければ道路にならず、接道義務(43条)を満たせない
廃止・変更が禁止・制限され、自分の土地でも塞げない
争う手段但書の「これにより難い」事由を特定行政庁に立証する技術基準(施行令144条の4)への適合を図書で示す
接道義務を満たせなくなるかどうかを争う

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
建築法第48条(建築線の指定)・都市計画法第22条以下(細部計画)

台湾も細部計画で道路系統を先に定め、建築線の指定を通じて個別敷地の接道を拘束する。私道の位置を所有者が自由に決められない点で構造が近い。

韓国
국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제52조・건축법 제45조

韓国は地区単位計画で道路の位置・規模を定め、建築法45条の道路指定でこれを実現する。指定後の廃止・変更に制限がかかる点も日本の45条と類似する。

ドイツ
BauGB § 9 Abs. 1 Nr. 11・§ 30

ドイツは Bebauungsplan で交通用地を法的拘束力ある形で指定し、計画に適合しない建築は原則として許可されない。計画が個別処分を拘束する点で本条の源流に近い発想。

アメリカ
各州・自治体の Subdivision Regulations/Official Map

米国は宅地分割(subdivision)の plat 承認手続で道路配置の計画適合を審査する。都市計画決定という一元的な法形式ではなく、自治体条例ごとの差が大きい。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 造成着工まであと21日。分譲6区画の私道は幅員4メートルを確保し、隅切りも入れた。ところが窓口で、地区整備計画に定められた道の区域と3メートルずれていると指摘される。設計を引き直すか、但書の疎明資料を作るか、決めるのはあなただ
  • 地区計画の区域内にある奥まった土地が相場より安く出ていたとしたら、その安さの理由はどこにあるのか。接道が未指定の私道なら、位置指定を申請する立場に立つのはあなたであり、その配置の自由度は都市計画の側ですでに削られている
  • 友人が相続した旗竿地の再建築を相談してくる。地区計画の区域かどうかは都市計画課の図面一枚で判る。あなたはそれを先に見ろと言える
  • 隣地の開発業者が、あなたの敷地の前面を通る位置に私道を計画し、位置指定の申請を出した。指定されればその私道は建築基準法上の道路になり、廃止には45条の制限がかかる。業者の計画線が地区計画の線と一致しているかどうかで、あなたが打てる異議の質が変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 都市計画課で地区計画等の決定図書(総括図・計画図・計画書本文)の写しを取得し、道の配置及び規模またはその区域の定めがあるかを確認2. 定めがあれば、自分の計画線と重ね図にして差を可視化3. 線に合わせる設計変更の費用と、但書で押す場合の疎明資料作成の手間を金額で比較4. 他人の申請で不利益を受ける側なら、指定の公告前に建築指導課へ意見を文書で提出し、受付記録を残す

訴えられた側:1. 事前相談の段階で地区計画図と計画平面図を重ねた図を持参し、配置の適否を先に潰す2. 但書に頼るなら「これにより難い」事由を現況測量図・高低差・既存道路との接続位置で具体的に立証3. 施行令144条の4の技術基準(幅員、隅切り、袋路状の長さ)は別枠で全部満たしておく4. 協議は日付入りの議事メモにし、担当者の口頭説明を書面化して残す

時効(請求できる期限):本条に固有の期間制限はない。位置指定の申請から指定・公告までの標準処理期間は特定行政庁ごとに異なり、数週間から数か月。指定処分に不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)

学説

通説的理解:本条は、地区計画等が定める道の配置及び規模という計画内容を、道路位置指定という個別処分に羈束的に及ぼす規定であり、技術基準適合性の審査とは別個の関門を構成すると解されている。

実務の一般的理解:但書の「これにより難いと認められる場合」の判断は特定行政庁に委ねられ、現況道路との接続、高低差、既存建築物の存在などの客観的事由を申請側が示して初めて認定されるのが通常の運用とされる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和55年(1980年) 新設:都市計画法・建築基準法の改正により地区計画制度が創設され、同年の幹線道路の沿道の整備に関する法律とあわせて、地区計画等に定められた道の配置に位置指定を従わせる仕組みが導入された。
  2. 2.昭和62年(1987年) 改正:集落地域整備法の制定により集落地区計画が加わり、本条の対象となる計画類型が拡張された。
  3. 3.平成20年(2008年) 改正:地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の制定により歴史的風致維持向上地区計画が加わり、対象計画類型がさらに拡張された。

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建築基準法の全文を見る所属する編章節を開く:第七節 地区計画等の区域

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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