建築基準法 第7条の6(検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限)
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- 第六条第一項第一号若しくは第二号に掲げる建築物を新築する場合又はこれらの建築物(共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築物を除く。)の増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替の工事で、廊下、階段、出入口その他の避難施設、消火栓、スプリンクラーその他の消火設備、排煙設備、非常用の照明装置、非常用の昇降機若しくは防火区画で政令で定めるものに関する工事(政令で定める軽易な工事を除く。以下この項、第十八条第三十八項及び第九十条の三において「避難施設等に関する工事」という。)を含むものをする場合においては、当該建築物の建築主は、第七条第五項の検査済証の交付を受けた後でなければ、当該新築に係る建築物又は当該避難施設等に関する工事に係る建築物若しくは建築物の部分を使用し、又は使用させてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。
- 一特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたとき。
- 二建築主事等(当該建築物又は建築物の部分が大規模建築物又はその部分に該当する場合にあつては、建築主事)又は第七条の二第一項の規定による指定を受けた者が、安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたとき。
- 三第七条第一項の規定による申請が受理された日(第七条の二第一項の規定による指定を受けた者が同項の規定による検査の引受けを行つた場合にあつては、当該検査の引受けに係る工事が完了した日又は当該検査の引受けを行つた日のいずれか遅い日)から七日を経過したとき。
- 2.前項第一号及び第二号の規定による認定の申請の手続に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
- 3.第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、第一項第二号の規定による認定をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、仮使用認定報告書を作成し、同号の規定による認定をした建築物に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。
- 4.特定行政庁は、前項の規定による仮使用認定報告書の提出を受けた場合において、第一項第二号の規定による認定を受けた建築物が同号の国土交通大臣が定める基準に適合しないと認めるときは、当該建築物の建築主及び当該認定を行つた第七条の二第一項の規定による指定を受けた者にその旨を通知しなければならない。この場合において、当該認定は、その効力を失う。
この条文の基本情報
検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限とは何ですか?
定義検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限とは、建築基準法第7条の6に定められた規定で、「第六条第一項第一号若しくは第二号に掲げる建築物を新築する場合又はこれらの建築物(共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築物を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法第7条の6(検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
- 建築基準法第7条の6の条文原文は「第六条第一項第一号若しくは第二号に掲げる建築物を新築する場合又はこれらの建築物(共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築物を除く。」で始まります。
- 建築基準法第7条の6は第一章 総則に置かれています。
- 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法第7条の6の前の条は建築基準法第7条の5です。
- 建築基準法第7条の6の次の条は建築基準法第8条です。
- 建築基準法第7条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第7条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 - 本サイト収録
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第7条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/7_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築基準法7条の6は、6条1項1号・2号の建築物について検査済証の交付を受けるまで使用を禁じる。ただし仮使用認定または完了検査申請の受理から7日経過で例外となる。
Q · 検査済証がまだ出ていない建物、オープンや引越しに使っても大丈夫?
原則不可。ただし仮使用認定か受理から7日経過で使える
建築基準法7条の6第1項により、6条1項1号・2号の建築物の新築、および避難施設等に関する工事を含む増築・改築・大規模の修繕等については、検査済証の交付を受けるまで建築主は建物を使用し、又は他人に使用させてはなりません。ただし例外が三つあります。特定行政庁が安全上・防火上・避難上支障がないと認めたとき(1号)、建築主事等または指定確認検査機関が国土交通大臣の定める基準への適合を認めたとき(2号)、そして完了検査の申請が受理された日から7日を経過したとき(3号)です。3号は誰の判断も要らず、日数だけで開きます。
解説
内装も什器も揃い、あとは看板をかけるだけという段階で、役所から「検査済証はまだですね、使わないでください」と言われる。建築基準法7条の6は、6条1項1号(特殊建築物)と2号の建築物を新築する場合、および廊下・階段・出入口・スプリンクラー・排煙設備・非常用の照明装置・防火区画などの避難施設等に関する工事を含む増築・改築・大規模の修繕等をする場合に、検査済証の交付を受けるまで使用することを禁じている。禁止の射程は「あなたが使う」だけでなく「他人に使わせる」ことにまで及ぶ。そして2025年4月1日施行の改正で6条1項2号の範囲が広がった結果、木造2階建ての戸建て住宅の新築までこの使用制限の対象に入っている。ただし扉は三つある。特定行政庁の認定、指定確認検査機関の認定、そして完了検査の申請が受理された日から7日の経過。三つ目は誰の判断も要らず、日数だけで開く扉である。
法的な位置づけ
建築基準法7条の6は、建築物の使用開始時期を定める規定である。6条1項1号・2号の建築物の新築、および避難施設等に関する工事を含む増築・改築・大規模の修繕等について、建築主は検査済証の交付を受けた後でなければ使用し、または使用させてはならない。特定行政庁または建築主事等・指定確認検査機関の認定、完了検査申請の受理から7日の経過のいずれかがあれば、仮使用が認められる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.対象建築物・対象工事かを先に切り分ける 6条1項1号・2号に掲げる建築物の新築か、避難施設等に関する工事(施行令13条、軽易な工事は令13条の2で除外)を含む増築・改築・移転・大規模の修繕若しくは模様替かを確認する。共同住宅以外の住宅および居室を有しない建築物の増改築等は、条文上この工事類型から除かれている
- 2.完了検査の申請を工事完了日から4日以内に到達させる 7条2項により完了検査の申請は工事が完了した日から4日以内に到達させる必要がある。書類不備で補正を求められている間は受理されず、7条の6第1項3号の7日カウントも始まらない。受理印の日付を自分の目で確認し、書面で控える
- 3.開業日に間に合わないなら仮使用認定のルートを選ぶ 国土交通大臣が定める基準に収まる定型的な工程なら建築主事等または指定確認検査機関の2号認定、区画ごとの段階使用など変則的な工程なら特定行政庁の1号認定を選ぶ。申請手続の必要事項は2項により国土交通省令で定められている
- 4.7条の6第1項3号の7日を逆算して告知日を決める 完了検査の申請が受理された日から7日を経過すれば仮に使用できる。指定確認検査機関が検査の引受けを行った場合は、引受けに係る工事が完了した日または引受けを行った日のいずれか遅い日が起点となる。開店告知や入居案内は、認定日または受理日プラス7日が確定してから出す
- 5.2号認定後も基準適合の根拠資料を保管する 指定確認検査機関が2号認定をしたときは3項により仮使用認定報告書を特定行政庁に提出する。特定行政庁が基準不適合と認めれば4項で通知され認定は効力を失うため、失効時にその間の使用が違反と評価されないよう、適合の根拠資料と使用実態の記録を残す
よくある質問 AI による整理
Q1建築基準法7条の6とは何ですか?
検査済証の交付を受けるまで建物を使用してはならないと定める規定です。6条1項1号・2号の建築物の新築と、避難施設等に関する工事を含む増改築等が対象になります。
Q2検査済証がないまま使うとどうなる?
7条の6第1項違反として罰則の対象となり、法人には両罰規定が及びます。特定行政庁が是正命令や使用禁止命令に踏み込めば営業そのものが止まります。
Q3木造2階建ての家は検査済証が出るまで住めない?
2025年4月1日施行の改正で6条1項2号の範囲が広がり、木造2階建て住宅の新築も使用制限の対象に入りました。引越日より先に検査日程を確保する順番になります。
Q4完了検査の申請はいつまでに出す?
工事が完了した日から4日以内に到達させる必要があります(7条2項)。7条の6第1項3号の7日カウントは提出日ではなく受理日が起点です。
Q5避難施設等に関する工事とは?
廊下・階段・出入口などの避難施設、消火栓・スプリンクラー等の消火設備、排煙設備、非常用照明、非常用昇降機、防火区画に関する工事です。軽易な工事は政令で除かれます。
Q6検査済証がないと住宅ローンは通らない?
中古住宅の売買では検査済証のない建物は買主の融資審査が通りにくくなります。新築時に完了検査を受けなかった判断が、後年の売却価格を静かに削ります。
Q7仮使用認定を受ければ検査済証はもう不要?
不要にはなりません。仮に使用を認めるだけで、完了検査と検査済証の手続は残ります。2号認定は基準不適合と判明すれば4項により効力を失います。
Q8営業しながら改修工事はできる?
避難施設等に関する工事中に建物を使う場合、90条の3により工事中の安全上・防火上・避難上の措置計画を特定行政庁に届け出る仕組みがあります。区画ごとの段階的な仮使用認定が実務の定石です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1検査済証が出る前に、荷物だけ入れるのもダメなんですか?
7条の6第1項が禁じるのは「使用し、又は使用させる」ことであり、荷物の搬入が使用に当たるかは実務上解釈が分かれる。人が滞在して営業や居住が始まれば議論の余地はない。実務のポイント:運用は特定行政庁ごとに違う。搬入の可否を電話で確認したら、日付と担当者名をメモに残す。後日それが経緯説明の材料になる
Q27日待てば必ず使えるようになるんですか?
7条の6第1項3号は、完了検査の申請が受理された日から7日を経過したときに仮使用できると定める。指定確認検査機関が引き受けた場合は、工事完了日か引受日の遅い方が起点だ。実務のポイント:起点は提出日ではなく受理日である。書類不備で補正を求められている間はカウントが始まっていない。受理印の日付は自分の目で確認する
Q3仮使用認定は役所と民間の検査機関、どちらに出すのが早いですか?
平成26年(2014年)改正で指定確認検査機関も認定できるようになり(7条の6第1項2号)、国土交通大臣が定める基準に適合すれば認定される。特定行政庁ルート(1号)は個別判断で所要期間が読みにくい。実務のポイント:基準適合型の2号は判断が定型化していて速いが、基準に収まらない変則的な工程では1号しか道がない。工程表を作る段階でどちらに乗るか決めると後戻りがない
Q4仮使用の認定を取れば、もう検査済証はいらないんですか?
いらない、とはならない。仮使用はあくまで仮に使用を認めるもので、完了検査と検査済証の交付に関する手続(7条)は残る。さらに7条の6第4項により、指定確認検査機関の認定が基準不適合と判明すれば、その認定は効力を失う。実務のポイント:認定が事後に失効すると、その間の使用が違反状態と評価されうる。認定後も基準適合の根拠資料は必ず保管しておく
間違えやすい点 AI による整理
- 「検査済証はいつもらえますか」という問いの立て方が、そもそもずれている。7条の6が決めているのは検査済証の交付日ではなく、いつから使えるかだ。検査済証を待つ以外に、特定行政庁の認定、指定確認検査機関の認定、申請受理から7日経過という三つの入口が用意されている。問うべきは交付日ではなく、どの入口に乗るかである
- 検査済証がないと使えないことは知っていても、その深刻度を測り違えている人が多い。7条の6第1項に違反すれば罰則の対象となり(1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、最新の改正状況をご確認ください)、法人には両罰規定で罰金が科されうる。さらに特定行政庁が是正命令や使用禁止命令に踏み込めば、営業そのものが止まる
- あなたから見れば「もう完成していて危険もない建物」だが、法律から見れば「避難経路がまだ実地検証されていない建物」である。この落差が効いてくるのは事故が起きた後で、使用制限に違反した状態で火災が発生すれば、建築主の過失認定で明確に不利に働く
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する対象 | 7条の6:検査済証交付前の使用・使用させる行為の禁止と仮使用の例外 | 7条:完了検査の申請と検査済証の交付という手続そのもの 90条の3:避難施設等に関する工事の施工中に建物を使う場合の措置計画の届出 |
| 名宛人と場面 | 建築主。工事が完了し、いつから使えるかを判断する場面 | 建築主。工事完了日から4日以内に申請を到達させる場面 建築主。工事が続いている最中に建物を使い続ける場面 |
| 時間軸の位置 | 工事完了後から検査済証交付まで(仮使用認定または受理から7日で前倒し可) | 工事完了直後の4日以内から検査・交付まで 工事期間中(完了前) |
| 外さないための実務 | 受理日の書面確認と認定ルート(1号・2号)の事前選択 | 工程表に完了検査の申請予定日を先に書き込む 区画単位の工程表と措置計画をセットで作る |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も工事完了後に竣工査験を行い、使用執照を領得しなければ建築物を使用できない。日本の仮使用認定に相当する柔軟な段階使用の制度設計は、日本のほうが条文上明確である
韓国は使用承認制を採り、承認前の使用を原則禁止したうえで、임시사용승인(仮使用承認)を認める。日本の1号認定に近い行政庁判断型で、日本の3号のような日数経過による自動ルートは置かれていない
ドイツは完成の届出(Anzeige)を前提に使用開始を制限する構成で、州ごとに待機期間や検査の要否が異なる。日本の検査済証のように単一の交付文書が使用開始の鍵となる構造ではない
米国はモデルコードの採用が州・自治体ごとで、Certificate of Occupancy の発行前の使用を禁止し、Temporary Certificate of Occupancy が日本の仮使用認定に相当する。日数経過による自動許容は一般的でない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、開店日の三日前になっても完了検査の日程が取れなかったとしたら? 検査は予約制で、繁忙期は一週間以上待たされることがある。だが7条の6第1項3号は、完了検査の申請が受理された日から7日を経過すれば仮に使用できると定めている。検査官が来ていなくても、受理から7日目には開けられる可能性がある。残り三日で打つべき手は、検査日の催促ではなく受理日の確認だ
- テナントに先に鍵を渡し、什器だけ搬入させた。検査済証はまだ出ていない。7条の6が禁じているのは自分が使うことだけでなく他人に使わせることまでであり、是正指導の場面では「いつから誰が中にいたか」が問われる。什器搬入が使用に当たるかは実務上解釈が分かれるが、営業が始まっていれば議論の余地はない。あなたは建築主として説明する側に立つ
- 木造2階建ての自宅が完成し、引越業者の日程も押さえた。2025年4月1日以後に確認申請をした建物なら、この家は6条1項2号に当たり、検査済証が出るまで住めない。引越日より先に検査日程を押さえる順番だった
- 友人がカフェの開業準備で「役所が使わせてくれない」と相談してきた。確認すべきは三点、完了検査の申請はいつ受理されたか、仮使用認定を特定行政庁と指定確認検査機関のどちらに出したか、そもそも避難施設等に関する工事を含むのか。三分で、開店日が動かせるかどうかの見当がつく
- 営業を続けたまま防火区画とスプリンクラーに手を入れる商業施設の改修。工事が終わった区画から順に客を戻したいが、検査済証はまだ先だ。特定行政庁の仮使用認定を区画ごとに段階的に取るのが実務の定石であり、そのために工程表を区画単位で切り直す。工程表の切り方が、そのまま売上の戻り方を決める
取るべき行動
被害を受けた側:1. 対象かを確認:6条1項1号・2号の建築物か、避難施設等に関する工事(施行令13条、軽易な工事は令13条の2で除外)を含むか2. 完了検査申請の受理日を書面で確認し、7条の6第1項3号の7日カウントの起点を特定する3. 間に合わないなら仮使用認定を申請、基準適合型なら指定確認検査機関(2号)、変則的な工程なら特定行政庁(1号) 4. 開店や入居の告知は、認定または受理日プラス7日が確定してから出す
訴えられた側:1. 使用開始日と実態(誰が、いつから、何をしていたか)を時系列で整理し、搬入と営業を分けて記録する2. 直ちに使用を停止し、完了検査または仮使用認定の申請状況を特定行政庁に報告する3. 使用禁止・使用制限の命令に発展する前に、自主的な停止と是正工程表の提出で交渉の余地を残す4. 罰則と両罰規定が視野に入るため、法人の場合は代表者名義で対応の記録を残しておく
時効(請求できる期限):完了検査の申請は工事が完了した日から4日以内に到達させること(7条2項)。仮使用の自動ルートは完了検査申請が受理された日から7日経過(7条の6第1項3号。指定確認検査機関が検査を引き受けた場合は、工事完了日または引受日のいずれか遅い日が起点)。認定ルート(1号・2号)に法定の処理期限はなく、特定行政庁および機関の運用次第となる
学説
実務上の運用解釈:7条の6第1項が禁じるのは「使用し、又は使用させる」行為であり、什器の搬入が使用に当たるかは特定行政庁ごとに運用が分かれる。人が滞在して営業または居住が始まった時点で使用に当たることに争いはなく、境界事案では使用開始日と実態の記録が判断材料となる
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年)改正、平成27年(2015年)6月1日施行 従来は特定行政庁のみが行っていた仮使用の「承認」を「認定」に改め、指定確認検査機関および建築主事も、国土交通大臣が定める基準への適合を認めることで仮使用を認定できるようにした。あわせて、機関が認定した場合の仮使用認定報告書の提出義務(3項)と、特定行政庁による認定失効の仕組み(4項)が設けられた
- 令和4年(2022年)改正、令和7年(2025年)4月1日施行 6条1項の区分再編(いわゆる4号特例の縮小)に伴い、対象が「1号から3号まで」から「1号若しくは2号」へと書き換えられた。新2号が木造2階建て等を取り込んだ結果、従来は対象外だった木造2階建て住宅の新築も使用制限の対象となった。あわせて建築副主事の新設により「建築主事等」の語が用いられるようになった
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:建築基準法の制定に伴い、完了検査と検査済証を前提とする使用制限の枠組みが置かれた
- 2.平成26年(2014年)改正・平成27年(2015年)6月1日施行 改正:従来は特定行政庁のみが行っていた仮使用の「承認」を「認定」に改め、建築主事および指定確認検査機関も、国土交通大臣が定める基準への適合を認めることで仮使用を認定できるようにした。あわせて仮使用認定報告書の提出義務(3項)と、特定行政庁による認定失効の仕組み(4項)を新設
- 3.令和4年(2022年)改正・令和7年(2025年)4月1日施行 改正:6条1項の区分再編(いわゆる4号特例の縮小)に伴い、対象が「1号から3号まで」から「1号若しくは2号」へ書き換えられた。新2号が木造2階建て等を取り込んだ結果、従来は対象外だった木造2階建て住宅の新築も使用制限の対象となる。建築副主事の新設により「建築主事等」の語が用いられるようになった
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