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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

建築基準法 第85条(仮設建築物に対する制限の緩和)

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  1. 非常災害があつた場合において、非常災害区域等(非常災害が発生した区域又はこれに隣接する区域で特定行政庁が指定するものをいう。第八十七条の三第一項において同じ。)内においては、災害により破損した建築物の応急の修繕又は次の各号のいずれかに該当する応急仮設建築物の建築でその災害が発生した日から一月以内にその工事に着手するものについては、建築基準法令の規定は、適用しない。ただし、防火地域内に建築する場合については、この限りでない。
  2. 一国、地方公共団体又は日本赤十字社が災害救助のために建築するもの
  3. 二被災者が自ら使用するために建築するもので延べ面積が三十平方メートル以内のもの
  4. 2.災害があつた場合において建築する停車場、官公署その他これらに類する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物又は工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物については、第六条から第七条の六まで、第十二条第一項から第四項まで、第十五条、第十八条(第四十一項を除く。)、第十九条、第二十一条から第二十三条まで、第二十六条、第三十一条、第三十三条、第三十四条第二項、第三十五条、第三十六条(第十九条、第二十一条、第二十六条、第三十一条、第三十三条、第三十四条第二項及び第三十五条に係る部分に限る。)、第三十七条、第三十九条及び第四十条の規定並びに第三章の規定は、適用しない。ただし、防火地域又は準防火地域内にある延べ面積が五十平方メートルを超えるものについては、第六十二条の規定の適用があるものとする。
  5. 3.前二項の応急仮設建築物を建築した者は、その建築工事を完了した後三月を超えて当該建築物を存続させようとする場合においては、その超えることとなる日前に、特定行政庁の許可を受けなければならない。ただし、当該許可の申請をした場合において、その超えることとなる日前に当該申請に対する処分がされないときは、当該処分がされるまでの間は、なお当該建築物を存続させることができる。
  6. 4.特定行政庁は、前項の許可の申請があつた場合において、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるときは、二年以内の期間を限つて、その許可をすることができる。
  7. 5.特定行政庁は、被災者の需要に応ずるに足りる適当な建築物が不足することその他の理由により前項に規定する期間を超えて使用する特別の必要がある応急仮設建築物について、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認める場合においては、同項の規定にかかわらず、更に一年を超えない範囲内において同項の規定による許可の期間を延長することができる。被災者の需要に応ずるに足りる適当な建築物が不足することその他の理由により当該延長に係る期間を超えて使用する特別の必要がある応急仮設建築物についても、同様とする。
  8. 6.特定行政庁は、仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗その他これらに類する仮設建築物(次項及び第百一条第一項第十号において「仮設興行場等」という。)について安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合においては、一年以内の期間(建築物の工事を施工するためその工事期間中当該従前の建築物に代えて必要となる仮設店舗その他の仮設建築物については、特定行政庁が当該工事の施工上必要と認める期間)を定めてその建築を許可することができる。この場合においては、第十二条第一項から第四項まで、第二十一条から第二十七条まで、第三十一条、第三十四条第二項、第三十五条の二、第三十五条の三及び第三十七条の規定並びに第三章の規定は、適用しない。
  9. 7.特定行政庁は、国際的な規模の会議又は競技会の用に供することその他の理由により一年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等について、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認める場合においては、前項の規定にかかわらず、当該仮設興行場等の使用上必要と認める期間を定めてその建築を許可することができる。この場合においては、同項後段の規定を準用する。
  10. 8.特定行政庁は、第五項の規定により許可の期間を延長する場合又は前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。ただし、官公署、病院、学校その他の公益上特に必要なものとして国土交通省令で定める用途に供する応急仮設建築物について第五項の規定により許可の期間を延長する場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

仮設建築物に対する制限の緩和とは何ですか?

定義仮設建築物に対する制限の緩和とは、建築基準法第85条に定められた規定で、「非常災害があつた場合において、非常災害区域等(非常災害が発生した区域又はこれに隣接する区域で特定行政庁が指定するものをいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法第85条(仮設建築物に対する制限の緩和)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
  2. 建築基準法第85条の条文原文は「非常災害があつた場合において、非常災害区域等(非常災害が発生した区域又はこれに隣接する区域で特定行政庁が指定するものをいう。」で始まります。
  3. 建築基準法第85条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法第85条の前の条は建築基準法第84条の2です。
  7. 建築基準法第85条の次の条は建築基準法第85条の2です。
  8. 建築基準法第85条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第85条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
  • 本サイト収録建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/85

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築基準法85条は、災害時の応急仮設建築物や工事現場の仮設事務所に建築基準法令の適用除外を認める規定。工事完了後3か月を超えて存続させるには特定行政庁の許可が必要。

Q · 工事現場のプレハブ事務所、ずっと置いておいても大丈夫?

原則は自由だが、完了後3か月を超えるなら許可が要る

建築基準法85条2項により、工事施工のために現場に設ける事務所や下小屋などの仮設建築物は、確認申請(6条)から完了検査(7条の6)までを含む多くの規定の適用が除外されます。ただし同条3項により、工事完了後3か月を超えて存続させる場合は、その日が来る前に特定行政庁の許可を受けなければなりません。許可期間は2年以内(4項)。なお防火地域または準防火地域内で延べ面積50平方メートルを超えるものには、62条(屋根の構造)が適用されます。

解説

工事現場のプレハブ事務所や下小屋には、建築確認が存在しない。建築基準法85条が、その手続きごと外しているからだ。災害、工事、興行という三つの場面で、建築規制のブレーカーを一時的に落とす装置がこの条文である。被災地で自分が住む30平方メートル以内の小屋を建てるなら、災害発生日から1か月以内に着工する限り、建築基準法令はまるごと適用されない(1項)。ただし、落とせるブレーカーは時限式だ。工事完了後3か月を超えて建物を残すなら、その日が来る前に特定行政庁の許可を取らなければならない(3項)。許可期間は2年以内、そこから1年ずつの延長(4項、5項)。申請が一日遅れた瞬間、あなたの仮設建築物は違反建築物に変わり、是正指導と除却命令の射程に入る。あなたが本当に管理すべきは、構造でも防火でもなくカレンダーである。

法的な位置づけ

建築基準法85条は、仮設建築物に対する制限の緩和を定める規定であり、非常災害区域等における応急仮設建築物、工事施工のために現場に設ける事務所等の仮設建築物、および仮設興行場等の三類型について、建築基準法令または確認申請等の規定の適用を除外する。緩和の対価として存続期間が限定され、工事完了後3か月を超える存続には特定行政庁の許可を要する。

よくある質問 AI による整理

Q1仮設建築物とは?

一時的な使用を前提に建てられる建築物で、建築基準法85条では応急仮設建築物、工事現場の事務所・下小屋・材料置場、仮設興行場等の三類型が緩和の対象とされています。

Q2応急仮設建築物の着工はいつまで?

非常災害が発生した日から1か月以内に工事に着手する必要があります(85条1項)。この期限を過ぎると、建築基準法令をまるごと外す全面適用除外は使えません。

Q3仮設建築物の許可申請はどこに出す?

特定行政庁に提出します。建築主事を置く市町村ではその市町村長、それ以外の区域では都道府県知事が窓口で、実務上は建築指導課などが担当します。

Q4被災者が自分で建てる小屋は何平方メートルまで?

延べ面積30平方メートル以内です(85条1項2号)。被災者が自ら使用するために建築するものに限られ、これを超えると全面適用除外の対象外になります。

Q5仮設建築物に消防法はかかる?

かかります。85条が外すのは建築基準法令の規定であり、消防法の消防用設備等の設置義務、都市計画法の建築許可、労働安全衛生法の規制はそのまま残ります。

Q6仮設建築物の許可を取らないと違法?

工事完了後3か月を超えて許可なく存続させれば違反建築物となり、特定行政庁の是正指導、さらに9条の除却命令や101条の罰則の対象になり得ます。

Q7防火地域でも85条の緩和は使える?

1項の応急仮設建築物は防火地域内では緩和の対象外です。2項の仮設建築物も、防火地域・準防火地域内で延べ面積50平方メートル超なら62条が適用されます。

Q8建築審査会の同意はいつ必要?

5項の期間延長と7項の許可には、あらかじめ建築審査会の同意が必要です(8項)。ただし官公署・病院・学校など国土交通省令で定める用途の延長は同意が不要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1工事現場のプレハブ事務所って、建築確認いらないんですよね?

2項で6条から7条の6までが適用除外なので、確認申請も完了検査も不要です。ただし防火地域または準防火地域内で延べ面積50平方メートルを超えると、62条(屋根の構造)だけは生きます。実務のポイント:現場が見落とすのは3項です。完了後3か月を超えて置くなら許可が要る。工期半年以上の現場で、この許可をきちんと取っている元請けは実は多くない。是正指導が来てから遡って申請しても、着工日と完了日は動かせない

Q2応急仮設住宅って、2年で必ず出ていかないといけないんですか?

4項の許可期間は2年以内ですが、5項で1年を超えない範囲の延長ができ、同じ事情が続く限り繰り返せます。制度上、2年が絶対の打ち切り線ではありません。実務のポイント:延長には原則として建築審査会の同意が要ります(8項)が、官公署・病院・学校など国土交通省令で定める用途は同意が不要です。住宅は原則どおり審査会を通るため、自治体の申請が遅れると開催待ちで期限に間に合わなくなる。入居者の側から担当課に期限日と申請予定を聞いておく価値がある

Q3仮設店舗の許可は1年が上限だと言われました。建替えの工期が1年半あるんですが

6項の括弧書きを読んでください。従前の建築物の工事期間中に、それに代えて必要となる仮設店舗については、特定行政庁が当該工事の施工上必要と認める期間まで認められます。1年は原則であって、建替え代替の絶対上限ではありません。実務のポイント:窓口の初回回答が「1年です」で終わることは珍しくない。本体工事の工程表を持参して括弧書きの適用を求めると話が変わる。根拠条項を指してくる相手にだけ、役所は例外の運用を説明する

間違えやすい点 AI による整理

  • 「仮設だから建築基準法はかからない」という問いの立て方そのものがずれている。85条が外すのは建築基準法令の規定であって、消防法の消防用設備等の設置義務、都市計画法の建築許可、労働安全衛生法の規制は生きたまま残る。仮設興行場で現実に事故が起きたとき、責任追及の主戦場になるのは建築基準法ではなく消防法であることが多い
  • 「完了後3か月で許可が要る」ところまでは現場担当者もたいてい知っている。読まれていないのは3項ただし書だ。期限が来る日の前に許可を申請しておけば、処分が出ないまま期限を過ぎても建物は適法に存続できる。裏を返せば、申請が1日遅れた時点でこの救済は使えない。同じ建物、同じ工期でも、書類を出した日付だけで適法と違法が入れ替わる
  • あなたから見れば、被災地に建てた小屋は「一時しのぎ」にすぎない。法律から見れば、それは紛れもない建築物であり、3か月を超えた瞬間に許可を要する存在に変わる。この落差が、災害から数年後に「違反建築物が残っている」という形で、自治体とあなたの間に衝突を生む
比較の観点この条文ほかの条文
規制の扱い85条:仮設であることを理由に建築基準法令または確認申請等の適用を除外6条:建築確認を受けなければ工事に着手できない原則ルール
87条の3:災害時の用途変更について建築物の使用制限を緩和
適用場面非常災害区域等の応急仮設建築物、工事現場の事務所等、仮設興行場等一定規模以上のすべての新築・増改築・大規模修繕
被災者の一時的な収容等のための既存建築物の用途変更
期間の制限完了後3か月超は許可制、許可は2年以内、1年を超えない範囲で反復延長可期間制限の概念はなく、確認を受ければ恒久的に存続可
非常災害後の一定期間に限定
違反した場合許可切れ・未申請で違反建築物となり9条の是正・除却命令、101条の罰則無確認着工は是正命令・工事施工停止命令の対象
緩和要件を欠けば通常の用途規制違反として処理

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
建築法第99條

台湾は臨時性建築物等について、主管建築機関の許可があれば建築法の全部または一部を適用しない構成を取る。日本のように「完了後3か月」という一律の期限をコア設計に置かない点が異なる

韓国
건축법 제20조(가설건축물)

韓国は都市計画施設予定地内は許可制、それ以外は申告制という二段構えを採り、存続期間は原則3年で延長可。期間管理を軸にする点は日本と同じ発想

中国
城郷計画法 第44条

中国は都市・鎮の計画区域内の臨時建設について規画主管部門の許可を要し、使用期限を定めて期限到来時に取り壊す義務を課す。許可+期限という骨格は日本85条と近い

ドイツ
Musterbauordnung (MBO) § 76(Fliegende Bauten)

ドイツは建築法が州の管轄であり、移動式の仮設施設は Ausführungsgenehmigung(使用許可)を取得して各設置地で届出する方式。災害時の緩和は災害法制側で対応する

アメリカ
International Building Code § 3103(Temporary Structures)

米国はモデルコードで仮設構造物の許可期間を180日以内(延長可)とし、各州・自治体が条例で採択。連邦統一法ではなく自治体条例レベルで運用される点が日本と大きく異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 工事が延びて、仮囲いの中のプレハブ事務所を置いたまま8か月が過ぎたとしたら、どうなる? 完了後3か月を超えた時点で85条3項の許可を取っていなければ、その事務所は適法な仮設建築物ではなくなる。特定行政庁の是正指導、進めば9条の除却命令。工期延長が決まった瞬間から、期限のカウントはすでに走っている
  • 地震で自宅が半壊した。敷地の隅に25平方メートルのプレハブを建てて住む。災害発生日から1か月以内に着工すれば、確認申請も接道も採光も問われない(1項2号)
  • 商店街の店を建て替える間、隣の空地に仮設店舗を出したい。窓口では「6項の許可は1年まで」と言われる。だが条文の括弧書きには、従前の建築物の工事期間中に必要な仮設店舗は「特定行政庁が当該工事の施工上必要と認める期間」とある。工期18か月なら18か月の許可が取れる余地がある。1年で追い出されると思い込んで建替えごと諦めるテナントが、毎年どこかの商店街にいる
  • 応急仮設住宅に入って、あと2か月で2年になる。造成が遅れて恒久住宅はまだ影も形もない。4項の2年が限界だと聞かされていたが、5項は1年を超えない範囲の延長を認め、その延長は繰り返せる。動くのは自治体だが、担当者が申請を失念すれば期限が切れるのはあなたの住まいだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 災害で住居を失ったら、災害発生日を特定し、1か月以内の着工を死守する。1日でも過ぎれば85条1項の全面適用除外は使えない2. 自力で建てるなら延べ面積30平方メートル以内に収める(1項2号)。防火地域内は除外の対象外なので、敷地の地域指定を先に確認3. 着工日と完了日を写真と書面で記録し、完了後3か月の期限日を特定行政庁に確認しておく4. 期限日の前に3項の許可申請。復興の遅れで2年を超えそうなら、5項の延長を早めに担当課へ相談する

訴えられた側:1. 特定行政庁から違反を指摘されたら、まず着工日・完了日・許可の有無を書面で確定させる。争点はほぼ日付である2. 申請済みなら3項ただし書を示し、処分待ちの適法な存続である旨を主張する3. 未申請なら即日申請し、安全上・防火上・衛生上支障がないことを示す資料(構造の仕様、消火器配置、避難経路図)を添える4. 除却命令(9条)の前には弁明の機会がある。放置が最悪手で、命令後は行政代執行と罰則(101条)の射程に入る

時効(請求できる期限):工事着手は災害発生日から1か月以内(1項)。工事完了後3か月を超えて存続させる場合は、その日が到来する前に特定行政庁へ許可申請(3項)。許可期間は2年以内(4項)、その後は1年を超えない範囲で反復して延長可能(5項)。仮設興行場等は1年以内(6項)、国際的規模の会議・競技会用は必要と認める期間(7項)

学説

通説:85条の緩和は、着工前の建築確認による事前審査を、特定行政庁の許可による事後審査と存続期間の限定に置き換える趣旨と解されている。したがって緩和の正当化根拠は建物の一時性にあり、期間が延びるほど安全上・防火上・衛生上の審査密度を高める設計になっている

改正沿革 AI による整理

  • 平成30年(2018年)改正 国際的な規模の会議または競技会の用に供する仮設興行場等について、1年を超える使用を特定行政庁が許可できる規定を追加。大規模国際イベントの仮設施設を想定した緩和(施行時期の詳細は最新の改正状況をご確認ください)
  • 令和4年(2022年)改正 応急仮設建築物について、2年の許可期間を超えて使用する特別の必要がある場合に、1年を超えない範囲で繰り返し期間を延長できる仕組みを整備。大規模災害後の復興長期化に対応したもの(施行時期の詳細は最新の改正状況をご確認ください)

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:建築基準法の制定に伴い、仮設建築物に対する制限の緩和として新設
  2. 2.平成30年(2018年) 改正:国際的な規模の会議または競技会の用に供する仮設興行場等について、1年を超える使用を特定行政庁が許可できる規定を追加(施行時期の詳細は最新の改正状況をご確認ください)
  3. 3.令和4年(2022年) 改正:応急仮設建築物について、2年の許可期間を超えて使用する特別の必要がある場合に、1年を超えない範囲で繰り返し期間を延長できる仕組みを整備(施行時期の詳細は最新の改正状況をご確認ください)

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建築基準法の全文を見る所属する編章節を開く:第六章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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