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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

建築基準法 第87条の3(建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する場合の制限の緩和)

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  1. 非常災害があつた場合において、非常災害区域等内にある建築物の用途を変更して災害救助用建築物(住宅、病院その他これらに類する建築物で、国、地方公共団体又は日本赤十字社が災害救助のために使用するものをいう。以下この条及び第百一条第一項第十六号において同じ。)として使用するとき(その災害が発生した日から一月以内に当該用途の変更に着手するときに限る。)における当該災害救助用建築物については、建築基準法令の規定は、適用しない。ただし、非常災害区域等のうち防火地域内にある建築物については、この限りでない。
  2. 2.災害があつた場合において、建築物の用途を変更して公益的建築物(学校、集会場その他これらに類する公益上必要な用途に供する建築物をいう。以下この条及び第百一条第一項第十六号において同じ。)として使用するときにおける当該公益的建築物については、第十二条第一項から第四項まで、第二十一条、第二十二条、第二十六条、第三十条、第三十四条第二項、第三十五条、第三十六条(第二十一条、第二十六条、第三十四条第二項及び第三十五条に係る部分に限る。)、第三十九条、第四十条、第三章並びに第八十七条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
  3. 3.建築物の用途を変更して第一項の災害救助用建築物又は前項の公益的建築物とした者は、その用途の変更を完了した後三月を超えて当該建築物を引き続き災害救助用建築物又は公益的建築物として使用しようとする場合においては、その超えることとなる日前に、特定行政庁の許可を受けなければならない。ただし、当該許可の申請をした場合において、その超えることとなる日前に当該申請に対する処分がされないときは、当該処分がされるまでの間は、当該建築物を引き続き災害救助用建築物又は公益的建築物として使用することができる。
  4. 4.特定行政庁は、前項の許可の申請があつた場合において、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるときは、二年以内の期間を限つて、その許可をすることができる。
  5. 5.特定行政庁は、被災者の需要に応ずるに足りる適当な建築物が不足することその他の理由により前項に規定する期間を超えて使用する特別の必要がある災害救助用建築物又は公益的建築物について、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認める場合においては、同項の規定にかかわらず、更に一年を超えない範囲内において同項の規定による許可の期間を延長することができる。被災者の需要に応ずるに足りる適当な建築物が不足することその他の理由により当該延長に係る期間を超えて使用する特別の必要がある災害救助用建築物又は公益的建築物についても、同様とする。
  6. 6.特定行政庁は、建築物の用途を変更して興行場等(興行場、博覧会建築物、店舗その他これらに類する建築物をいう。以下同じ。)とする場合における当該興行場等について安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるときは、一年以内の期間(建築物の用途を変更して代替建築物(建築物の工事を施工するためその工事期間中当該従前の建築物に代えて使用する興行場、店舗その他これらに類する建築物をいう。)とする場合における当該代替建築物については、特定行政庁が当該工事の施工上必要と認める期間)を定めて、当該建築物を興行場等として使用することを許可することができる。この場合においては、第十二条第一項から第四項まで、第二十一条、第二十二条、第二十四条、第二十六条、第二十七条、第三十四条第二項、第三十五条の二、第三十五条の三、第三章及び第八十七条第二項の規定は、適用しない。
  7. 7.特定行政庁は、建築物の用途を変更して特別興行場等(国際的な規模の会議又は競技会の用に供することその他の理由により一年を超えて使用する特別の必要がある興行場等をいう。以下この項において同じ。)とする場合における当該特別興行場等について、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該特別興行場等の使用上必要と認める期間を定めて、当該建築物を特別興行場等として使用することを許可することができる。この場合においては、同項後段の規定を準用する。
  8. 8.特定行政庁は、第五項の規定により許可の期間を延長する場合又は前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。ただし、病院、学校その他の公益上特に必要なものとして国土交通省令で定める用途に供する災害救助用建築物又は公益的建築物について第五項の規定により許可の期間を延長する場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する場合の制限の緩和とは何ですか?

定義建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する場合の制限の緩和とは、建築基準法第87条の3に定められた規定で、「非常災害があつた場合において、非常災害区域等内にある建築物の用途を変更して災害救助用建築物(住宅、病院その他これらに類する建築物で、国、地方公共団体又は日本赤十…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法第87条の3(建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する場合の制限の緩和)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
  2. 建築基準法第87条の3の条文原文は「非常災害があつた場合において、非常災害区域等内にある建築物の用途を変更して災害救助用建築物(住宅、病院その他これらに類する建築物で、国、地方公共団体又は日本赤十…」で始まります。
  3. 建築基準法第87条の3は第六章 雑則に置かれています。
  4. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法第87条の3の前の条は建築基準法第87条の2です。
  7. 建築基準法第87条の3の次の条は建築基準法第87条の4です。
  8. 建築基準法第87条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第87条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
  • 本サイト収録建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第87条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/87_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築基準法87条の3は、災害時に建築物を避難所等へ用途変更する場合の規制緩和を定める。無審査で使えるのは用途変更完了後3か月までで、超えるには特定行政庁の許可が必要となる。

Q · 災害で体育館を避難所にしたら、いつまで許可なしで使えるんですか?

用途変更の完了から3か月まで。超える前に特定行政庁の許可が必要

建築基準法87条の3第3項により、用途変更を完了した後3か月を超えて災害救助用建築物または公益的建築物として使い続ける場合は、その超えることとなる日前に特定行政庁の許可が必要です。起算点は災害の発生日ではなく「用途変更を完了した日」です。許可は4項で2年以内、5項で1年を超えない範囲の延長が可能です。なお期限前に許可申請を出していれば、処分が出るまでの間は使用を続けられます(3項ただし書)。

解説

体育館を避難所にするのに建築確認が要るのか。災害の現場で実際に手が止まるのは、この一点である。87条の3は、その障害を時間を区切って外す条文だ。非常災害区域等の中にあり、発災の日から1か月以内に着手して建物を災害救助用建築物(国、地方公共団体、日本赤十字社が災害救助に使う住宅や病院など)に用途変更するなら、建築基準法令の規定は丸ごと適用されない。ただし防火地域内は除く。学校や集会場といった公益的建築物への転用なら、単体規定と第3章(用途地域などの集団規定)の主要部分が外れる。ここからが本題で、その無審査状態は3か月で終わる。超えて使い続けるなら、超えることとなる日の前に特定行政庁(建築主事を置く自治体の長)の許可が要る。許可は2年以内、延長は1年ずつ。起算点の記録を落とした瞬間、あなたの避難所は違法な使用に変わる。

法的な位置づけ

建築基準法87条の3は、既存建築物の一時的な用途変更に対する建築基準法令の適用除外と、その使用期間の制限を定める規定である。非常災害区域等内の災害救助用建築物には法令全体が不適用となり、公益的建築物には列挙された規定のみが不適用となる。いずれも用途変更完了後3か月を超える使用には特定行政庁の許可を要し、許可期間は2年以内、延長は1年を超えない範囲に限られる。

よくある質問 AI による整理

Q1建築基準法87条の3とは何ですか?

既存建築物を災害救助用や公益的用途へ一時的に用途変更する場合の、建築基準法令の適用除外と使用期間の制限を定めた規定です。緩和の深さに応じて使える期間が区切られています。

Q2災害救助用建築物とは何ですか?

住宅、病院その他これらに類する建築物で、国、地方公共団体または日本赤十字社が災害救助のために使用するものを指します(87条の3第1項)。使用主体が限定されている点が要注意です。

Q3用途変更はいつまでに着手する必要がありますか?

1項の全面適用除外を受けるには、災害が発生した日から1か月以内に用途変更へ着手する必要があります。1日でも過ぎると全面免除には乗れず、2項の公益的建築物としての部分的免除を検討することになります。

Q4公益的建築物で適用除外される規定はどれですか?

12条1項〜4項、21条、22条、26条、30条、34条2項、35条、36条の一部、39条、40条、第3章、87条1項・2項に限られます。列挙されていない規定はすべて生きています。

Q5特定行政庁の許可期間は何年ですか?

4項により2年以内の期間を限って許可されます。5項で被災者の需要に応じる建築物が不足する等の特別の必要があれば、1年を超えない範囲で反復して延長できます。

Q6建築審査会の同意が不要になるのはどんな場合ですか?

8項ただし書により、病院・学校その他公益上特に必要なものとして国土交通省令で定める用途に供する建築物について5項の延長をする場合は、建築審査会の同意が不要です。手続のリードタイムが大きく変わります。

Q7防火地域内でも適用除外を受けられますか?

1項ただし書により、非常災害区域等のうち防火地域内にある建築物には全面適用除外が及びません。防火地域かどうかは免除の可否を分ける決定的な分岐点になります。

Q8許可を受けずに使い続けると罰則はありますか?

101条1項16号が87条の3第3項違反を罰則の対象としています。3か月を超えて無許可で使用し続けると、救助のための施設が取締りの対象に裏返ります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1避難所にした体育館、そのままずっと使い続けちゃダメなんですか?

ダメである。87条の3第3項で、用途変更を完了した後3か月を超える使用には特定行政庁の許可が必要になり、その許可も4項で2年以内。5項で1年ずつ延長できるが無期限ではない。実務のポイント:延長には原則として建築審査会の同意が要るが(8項)、病院・学校など国土交通省令で定める用途なら同意は不要。運用の名目をどう整理するかで、手続の重さが月単位で変わる

Q2工事のあいだ店を別のビルに移すだけでも、許可っているんですか?

要る。87条の3第6項は、用途変更して興行場、店舗その他これらに類する建築物として使う場合を特定行政庁の許可事項とし、工事中の代替建築物については工事施工上必要と認める期間を定める。実務のポイント:この許可が下りると12条1項から4項、21条、22条、24条、26条、27条、34条2項、35条の2、35条の3、第3章が適用除外になる。恒久用途では通らない既存ビルでも仮店舗なら成立する。物件探しの選択肢が一気に広がる

Q31年を超えて使う仮の会場って、つくれるものなんですか?

7項の特別興行場等に当たれば可能である。国際的な規模の会議や競技会のために1年を超えて使う特別の必要があり、安全上・防火上・衛生上支障がなく公益上やむを得ないと特定行政庁が認めれば、使用上必要と認める期間を定めて許可できる。実務のポイント:この許可には8項で建築審査会の同意が必須。審査会の開催は月1回程度なので、大会の2年前には事前相談を始めないと日程が詰む

間違えやすい点 AI による整理

  • 「災害時は建築基準法が適用されない」ことは、防災の現場でもよく知られている。知られていないのは、その全面免除が効く射程の狭さだ。1項が外れるのは、非常災害区域等の中にあり、かつ災害が発生した日から1か月以内に用途変更に着手した場合に限られる。1か月を1日過ぎた転用は、この全面免除には乗れない。知っているのに使えない、が実際に起きる
  • 「許可はいつまでに取ればいいのか」と問う担当者は多いが、問いの立て方が逆である。3項が求めているのは、用途変更を完了した後3か月を超えることとなる日より前に許可を受けること。起算点は災害の発生日ではなく、用途変更を完了した日だ。完了日を記録していない現場は、そもそも締切日を計算できない
  • 2項の公益的建築物は「何でも免除」ではない。外れるのは12条1項から4項、21条、22条、26条、30条、34条2項、35条、36条の一部、39条、40条、第3章、87条1項・2項に限られる。あなたから見れば災害対応の緊急措置でも、法から見れば列挙されなかった規定は全部生きている。避難施設としての最低限の安全は、免除の外側で自分が担保するしかない
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる行為87条の3:既存建築物の一時的な用途変更85条:仮設建築物の新築(応急仮設住宅・工事用仮設事務所等)
87条:用途変更一般に対する確認等の準用
緩和の内容災害救助用建築物は建築基準法令の全面不適用(防火地域内を除く)、公益的建築物は列挙規定のみ不適用仮設建築物として集団規定等を広く不適用
緩和なし。用途変更に確認申請等の原則手続が必要
使用できる期間無審査は完了後3か月。超えるなら許可2年以内、延長は1年ごと応急仮設建築物は原則の存続期間制限あり、延長には許可が必要
期間制限なし(恒久用途としての適法性が前提)
手続の主体特定行政庁の許可、5項延長・7項許可は建築審査会の同意が原則必要特定行政庁の許可
建築主事・指定確認検査機関の確認

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
建築法第73条・第99条

台湾も用途変更(使用類組變更)に原則として許可を要し、臨時性建築物等を建築法の適用除外としている。ただし日本87条の3のように「災害発生日から1か月」「完了後3か月」といった時限を条文上で多段に刻む構造ではなく、災害時の緩和は災害防救法制側の運用に委ねられる部分が大きい

韓国
건축법 제19조(용도변경)・제20조(가설건축물)

韓国も用途変更を申告・許可事項とし、仮設建築物に別枠の緩和を置く点で日本と近い。災害時の特例は災難及び安全管理基本法側の徴発・応急措置規定と接続する構成

ドイツ
Musterbauordnung (MBO) § 61および各州 Landesbauordnung

ドイツの建築法規は州法(Landesbauordnung)であり、連邦一律の災害時用途変更条文は存在しない。手続不要の建築行為(verfahrensfreie Bauvorhaben)の枠と、州ごとの災害時運用で対応する分散型

アメリカ
International Building Code (IBC) § 3103 Temporary Structures

米国は建築規制が州・自治体のコード採用に依存し、IBC の仮設構造物規定が180日を基本単位とする(自治体により異なる)。連邦レベルでは Stafford Act に基づく FEMA の仮設住宅供与が別系統で動く

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし今日の地震で市の体育館を避難所にしたら、いつまで無許可で使える? 答えは用途変更を完了した日から3か月。その日を超える前に特定行政庁の許可申請を出さなければ、翌日から無許可使用になる。防災担当が一番落としやすいのが、この「完了した日」を誰も記録していないという穴だ
  • あなたの会社の倉庫を自治体に貸し、被災者向けの物資拠点兼仮設診療所として使わせた。日本赤十字社が災害救助に使うなら1項の災害救助用建築物になりうるが、その倉庫が防火地域内なら1項ただし書で免除は効かない。是正の名宛人になるのは、使っている自治体ではなく所有者であるあなたの側になりうる
  • 改修工事の間、テナントを隣の空きビルへ移す。これは6項の代替建築物として特定行政庁の許可対象になる。工事が延びれば、許可期間も取り直しだ
  • 仮設の避難所が2年の許可期限に近づいている。住宅再建は終わらず、被災者はまだ戻れない。5項の延長は1年を超えない範囲で、しかも原則として建築審査会の同意が要る。審査会は月1回程度しか開かれない。逆算すると、動き出せる最終ラインは期限の3か月前だ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 用途変更に着手した日と完了した日を、写真と文書の両方で記録する。すべての期限がここから起算される2. 非常災害区域等の内側で、かつ発災から1か月以内の着手かを確認。該当すれば1項で建築基準法令は全面不適用(防火地域内を除く) 3. 該当しないなら2項の公益的建築物として、外れる規定と生きている規定を仕分ける4. 完了日から3か月を超える日をカレンダーに入れ、その前に特定行政庁へ許可申請。申請さえ出せば処分が出るまで使用を続けられる(3項ただし書)

訴えられた側:1. 指摘された使用が1項・2項の適用除外に乗っていたかを、着手日・区域・用途の三点で反証する2. 3か月超過を指摘されても、期限前に許可申請を出していれば3項ただし書で処分までの使用は適法。申請の控えを示す3. 期限切れなら、許可申請と並行して使用範囲の縮小や代替施設の確保を提案し、安全上・防火上・衛生上の支障がないことを資料で示す4. 無許可使用は101条1項16号の罰則対象になりうる。放置せず特定行政庁との協議記録を残す

時効(請求できる期限):1項の全面適用除外は、災害が発生した日から1か月以内に用途変更へ着手した場合に限る。無許可で使用できるのは用途変更を完了した後3か月まで(3項)。特定行政庁の許可期間は2年以内(4項)、延長は1年を超えない範囲で反復可能(5項)。6項の興行場等は1年以内、工事中の代替建築物は工事施工上必要と認める期間

改正沿革 AI による整理

  • 平成30年(2018年)建築基準法改正(要人的検証) 用途変更に伴う建築制限の合理化の一環として、従来85条の仮設建築物にしか認められなかった制限緩和を、既存建築物の一時的な用途変更にも及ぼす条文として新設されたと解されるが、新設年・条文番号の割当ては一次資料での確認が必要

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:建築基準法(昭和25年法律第201号)制定。前身の市街地建築物法を全面改正し、建築物の敷地・構造・設備・用途に関する最低基準を定める現行法体系が成立した

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建築基準法の全文を見る所属する編章節を開く:第六章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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