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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

建築基準法 第92条の2(許可の条件)

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この法律の規定による許可には、建築物又は建築物の敷地を交通上、安全上、防火上又は衛生上支障がないものとするための条件その他必要な条件を付することができる。この場合において、その条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。

この条文の基本情報

許可の条件とは何ですか?

定義許可の条件とは、建築基準法第92条の2に定められた規定で、「この法律の規定による許可には、建築物又は建築物の敷地を交通上、安全上、防火上又は衛生上支障がないものとするための条件その他必要な条件を付することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法第92条の2(許可の条件)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
  2. 建築基準法第92条の2の条文原文は「この法律の規定による許可には、建築物又は建築物の敷地を交通上、安全上、防火上又は衛生上支障がないものとするための条件その他必要な条件を付することができる。」で始まります。
  3. 建築基準法第92条の2は第六章 雑則に置かれています。
  4. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法第92条の2の前の条は建築基準法第92条です。
  7. 建築基準法第92条の2の次の条は建築基準法第93条です。
  8. 建築基準法第92条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第92条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
  • 本サイト収録建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第92条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/92_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築基準法92条の2は、同法による許可に交通上・安全上・防火上・衛生上の支障をなくすための条件を付せると定める。その条件は、許可を受けた者に不当な義務を課してはならない。

Q · 建築の許可に役所が付けてきた条件は、どこまで従わなければいけないの?

条件は付けられるが、不当な義務を課す条件は違法です

建築基準法92条の2前段により、特定行政庁等は同法による許可に、交通上・安全上・防火上・衛生上の支障をなくすための条件その他必要な条件を付すことができます。条件は許可と一体の行政処分の一部であり、違反すれば許可の効力や是正命令(同法9条)に直結します。他方、後段は「当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない」と定めており、許可の目的と関連性のない条件や、目的に比して過大な負担を課す条件は法律自身が禁じています。不服があれば審査請求・取消訴訟の対象になり得ます。

解説

役所が「許可します」と言ってきた通知書を、多くの人は最初の一行だけ見て安心する。危ないのはその下、「条件」の欄だ。建築基準法92条の2は、許可に条件を付けられると定めている。接道の確保、通路幅、防火設備の追加、用途の制限、期限付きの仮設扱い。あなたが受け取った許可は、素の許可ではなく条件付きの許可である可能性が高い。だがこの条文には後段がある。「その条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない」。つまり行政は無限に条件を盛れない。許可の目的(交通上、安全上、防火上、衛生上の支障をなくすこと)と関係のない負担、目的に対して過大な負担は、法律自身が禁じている。条件を守れず許可を取り消されるか、条件そのものを争うか。その分かれ道は、許可通知書を受け取った日から動き始めている。

法的な位置づけ

建築基準法92条の2は、同法に基づく許可に付される条件(行政行為の附款)の根拠と限界を定める規定である。前段は、建築物または建築物の敷地を交通上、安全上、防火上または衛生上支障がないものとするための条件その他必要な条件を付すことを認め、後段は、その条件が当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであってはならない旨を定める。

手順

  1. 1.許可通知書の条件欄を全文書き出し、受領日を記録する 許可が下りた安堵で綴じる前に、条件欄をコピーして受領日と日付印を記録する。審査請求(3か月)と取消訴訟(6か月)の起算点はここから進行するため、この1分の作業が争える者と争えない者を分ける
  2. 2.各条件が4つの支障(交通・安全・防火・衛生)のどれに対応するか書面で確認する 担当課に対し「この条件は交通上・安全上・防火上・衛生上のどの支障に対応するものか」を照会し、回答を書面またはメールで残す。条文上説明できない条件は、この一問で担当者が自ら引っ込めることがある
  3. 3.条件か行政指導かを切り分ける 近隣同意の取得要求などは、処分の条件ではなく行政指導にとどまる場合がある。指導であれば従う法的義務はなく、行政手続法32条以下の保護が及ぶ。「これは条件ですか、指導ですか」を書面で確認して性質を確定させる
  4. 4.不当な義務にあたる条件は92条の2後段を根拠に再考を求める 許可の目的と関連性がない条件、目的に比して過大な負担を課す条件があれば、92条の2後段違反を指摘して条件の撤回・変更を求める。同種案件の許可条件例の開示を併せて求めると、条件の根拠の薄さが可視化される
  5. 5.撤回されなければ期間内に審査請求または取消訴訟を選ぶ 審査請求は処分を知った日の翌日から3か月、取消訴訟は6か月。期間内に判断しきれない見込みなら、まず審査請求で時間を確保しつつ、行政事件に強い弁護士と建築士に並行して相談する

よくある質問 AI による整理

Q1建築基準法92条の2とは何ですか?

同法による許可に条件を付ける根拠と、その限界を定めた規定です。前段で条件付与を認め、後段で不当な義務を課す条件を禁じています。

Q2許可の条件に不服があるとき、いつまでに争える?

審査請求は処分を知った日の翌日から3か月、取消訴訟は6か月が原則です(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条)。処分から1年で原則争えなくなります。

Q3行政処分の附款とは何ですか?

許可などの処分に付加される条件・期限・負担の総称です。建築基準法では92条の2が附款の根拠規定にあたり、処分本体と一体として効力を持ちます。

Q4許可の条件が違法になることはありますか?

あります。許可の目的(交通上・安全上・防火上・衛生上の支障除去)と関連性のない条件や、目的に比して過大な負担を課す条件は92条の2後段に反し違法となり得ます。

Q5仮設建築物の許可期限は延長できますか?

条件として定められた存続期間は自動延長されません。期間満了前に改めて許可を申請する必要があり、放置すれば違反建築物として扱われます(同法85条関係)。

Q643条但し書き許可に付く条件はどんな内容?

通路幅員の将来にわたる確保、建替え時の再許可要求などが典型です。接道関係の条件は建替え可否と融資評価に直結するため、資産価値に影響します。

Q7公開空地の維持は法律上の義務ですか?

容積率割増の許可条件として「一般開放と恒久的な維持管理」が付されている場合、それは処分の一部であり法的義務です。施錠等は条件違反として是正指導の対象になります。

Q8許可の条件は登記されますか?

不動産登記の記載事項ではありません。特定行政庁の許可記録や建築計画概要書等で確認するのが実務で、売買前に条件の写しを取得しておくのが安全です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1許可の条件って、後から役所に外してもらえるものなんですか?

条件は許可と一体なので、外すには原則として許可の変更手続が必要になります。事情変更(周辺の道路整備が完了したなど)があれば変更申請の余地はあります。実務のポイント:条件の文言は担当者が過去の許可例からコピーしていることが多く、あなたの土地に本当に必要かを検証していない場合がある。「同種案件の許可条件の例を見せてほしい」と求めると、条件の根拠の薄さが見えてくることがある

Q2「近隣の同意書を取ってきて」と言われました。これは条件ですか?

92条の2の条件は交通上・安全上・防火上・衛生上の支障をなくすためのものと明記されており、私人の同意取得がこれに直結するとは限りません。実務上、同意要求は条件ではなく行政指導として扱われることが多く、その適法性には解釈が分かれています。実務のポイント:行政指導であれば従う法的義務はなく、建築主は指導に従わない意思を明確にした場合の扱いについて行政手続法32条以下の保護を受けうる。まず「これは条件ですか、指導ですか」と書面で聞くこと

Q3条件を破ったら、すぐに建物を壊されるんですか?

いきなり除却にはなりません。通常は是正指導、次に是正命令、従わなければ使用禁止・除却命令(建築基準法9条)へと段階を踏みます。ただし各段階で公表や罰則の可能性があります。実務のポイント:最も実害が出るのは命令より先に来る「検査済証が出ない」「融資が止まる」という金融面の影響。条件違反が発覚した時点で、まず金融機関への説明と是正計画の作成を同時に走らせる

Q4許可条件が付いた土地は売れなくなりますか?

売れなくなるわけではありませんが、条件は買主にも事実上引き継がれるため、重要事項説明の対象になり価格交渉の材料になります。特に接道関係の許可条件は建替え可否に影響し、融資評価を下げます。実務のポイント:許可条件の内容は特定行政庁で確認できる場合がある。売買前に条件の写しを取得しておくと、後日の「聞いていない」という紛争を防げるうえ、条件が既に不要になっていれば変更申請の交渉材料になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 許可に条件が付くことは知っていても、その条件が「許可そのものと一体」であることの重さを知らない人が多い。条件違反は単なる約束違反ではなく、許可の効力を失わせ、その建築物を違反建築物に転落させうる。使用禁止命令、除却命令、そして違反が公表される可能性まで射程に入る
  • 「役所が付けた条件だから従うしかない」という前提そのものが誤っている。92条の2後段は不当な義務を明文で禁じており、条件は行政裁量の無制限な発露ではない。問うべきは「従うか否か」ではなく「この条件は許可の目的と必要な関連性があり、負担として均衡しているか」である
  • あなたから見れば条件は「役所からのお願い」に見えるが、法律から見れば許可という行政処分の一部である。この落差が致命的になる。処分の一部だからこそ、不服があれば審査請求・取消訴訟の対象になりうる一方、放置して不服申立期間を過ぎれば争えなくなる。お願いだと思って寝かせた期間が、そのまま権利の消滅期間として進行する
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割92条の2:許可に条件を付す一般的根拠と「不当な義務」の限界43条:接道義務とその例外許可(条件付与の典型場面)
85条:仮設建築物の許可(期限付き条件の場面)
条件の典型例4つの支障(交通・安全・防火・衛生)を除去するための条件全般通路幅員の将来にわたる確保、建替え時の再許可要求
存続期間の限定、期間満了後の速やかな除却
違反した場合条件は処分の一部のため、違反は許可の効力に影響し是正措置の端緒となる建替え不可・融資評価低下など事実上の資産価値毀損
期間経過後は違反建築物として扱われる
争う手段92条の2後段(不当な義務の禁止)を根拠に審査請求・取消訴訟許可自体の取消訴訟、条件の変更申請
再許可申請、期間更新の申請

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
行政程序法第93条・第94条

台湾は附款の付与要件と限界を行政手続法の総則に一般規定として置き、附款は処分の目的に違背せず、かつ目的と正当合理的な関連性を有すべきと明記する。日本のように個別法(建築基準法92条の2)で分散して定める方式との対比が鮮明

韓国
행정기본법 제17조(부관)

韓国は2021年制定の行政基本法で附款を総則的に規律し、附款が処分の目的に反しないこと、実質的関連性を有すること、必要最小限であることを求める。台湾と同じく一般法型

ドイツ
VwVfG § 36(Nebenbestimmungen zum Verwaltungsakt)

ドイツは行政手続法で附款の類型(期限・条件・負担・撤回権の留保等)を明示し、裁量処分には附款を付し得るが、処分の目的に反する附款は許されないとする。日本の附款論の理論的源流にあたる

アメリカ
Nollan v. California Coastal Comm'n, 483 U.S. 825 (1987); Dolan v. City of Tigard, 512 U.S. 374 (1994)

米国では開発許可に付される条件(exactions)について、規制目的との本質的関連性(essential nexus)と負担の概括的比例性(rough proportionality)が連邦最高裁判例上要求される。日本の「不当な義務の禁止」と発想が近いが、収用条項(Takings Clause)を根拠とする点が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 接道義務を満たさない土地で43条2項2号の許可(いわゆる但し書き許可)を取った。許可書には「通路部分の幅員4m を将来にわたり確保すること」「建替え時は改めて許可を要する」と条件が付いている。この一行があるせいで、売却時に買主の銀行が融資を渋る。条件は土地の資産価値に直結する
  • 総合設計制度で容積率の割増許可を受けた事業者。条件は「公開空地を一般に開放し、恒久的に維持管理すること」。竣工から15年後、管理コスト削減のため夜間だけ施錠したら、特定行政庁から是正指導が来た。条件違反は許可取消し(9条、45条系の措置)の引き金になりうる
  • 仮設興行場の許可(85条)を受けてイベント会場を建てた。条件は「使用期間は1年以内、期間満了後速やかに除却すること」。興行が好調で延長したいが、条件の期限は動かない。あと30日で除却か、再許可申請か、決めなければ違反建築物になる
  • もし役所が「隣の自治会の同意書を全員分取ってきたら許可する」と言ってきたら、それは適法な条件だろうか? 私人の同意取得は交通上・安全上・防火上・衛生上の支障除去と直結しない。実務上、同意要求を条件として付すことの適法性には争いがあり、行政指導にとどまるものを条件と誤認させているケースもある
  • 建築主のあなたが、条件を読まずに着工した。中間検査で「条件に定めた防火区画が図面と違う」と指摘され、完了検査済証が出ない。検査済証がないと融資実行も賃貸募集も止まる。条件は設計図書と同じ重さで現場を縛る

取るべき行動

被害を受けた側:1. 許可通知書の条件欄を全文書き出し、各条件が交通上・安全上・防火上・衛生上のどれに対応するか担当課に確認、回答は書面かメールで残す2. 目的と無関係な条件、過大な負担を課す条件があれば92条の2後段違反を指摘して再考を求める3. それでも撤回されなければ、審査請求(処分を知った日の翌日から3か月)または取消訴訟(6か月)を検討4. 期間内に動けない見込みなら、まず審査請求で時間を確保しつつ建築士・行政事件に強い弁護士に相談

訴えられた側:1. 条件違反を指摘されたら、まず指摘対象が許可条件なのか行政指導にすぎないのかを切り分ける、指導なら処分性はない2. 条件そのものである場合、違反の事実関係と是正可能性を確認し、是正計画を先に提示して命令段階への進行を止める3. 条件が当初から不当と考えるなら、是正は進めつつ条件の適法性を別途争う二段構えにする4. 除却命令・使用禁止命令が出る前の段階が交渉余地の最大点、命令後は執行停止の申立てが必要になり負担が跳ね上がる

時効(請求できる期限):条件に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条1項)、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法14条1項)。いずれも処分の日から1年を経過すると原則として争えない。条件自体に期限(仮設建築物の存続期間等)が定められている場合は、その期限が独自に進行する

学説

通説(附款限界論):許可の条件は行政裁量の無制限な発露ではなく、根拠法令が定める目的との関連性と負担の均衡によって画される。92条の2は前段で条件付与の弾力性を確保しつつ、後段で不当義務を禁じ、この限界を実定法上明文化したものと理解される

実務上の整理(条件と行政指導の峻別):近隣同意の取得要求など、4つの支障の除去と直結しない要求は、処分の条件ではなく行政指導として扱われることが多い。指導であれば法的拘束力はなく、行政手続法32条以下の規律が及ぶため、性質の切り分けが争い方を決める

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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