建築基準法 第93条(許可又は確認に関する消防長等の同意等)
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- 特定行政庁、建築主事等又は指定確認検査機関は、この法律の規定による許可又は確認をする場合においては、当該許可又は確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長の同意を得なければ、当該許可又は確認をすることができない。ただし、確認に係る建築物が防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅(長屋、共同住宅その他政令で定める住宅を除く。)である場合又は建築主事等若しくは指定確認検査機関が第八十七条の四において準用する第六条第一項若しくは第六条の二第一項の規定による確認をする場合においては、この限りでない。
- 2.消防長又は消防署長は、前項の規定によつて同意を求められた場合においては、当該建築物の計画が法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定(建築主事等又は指定確認検査機関が第六条の四第一項第一号若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕、大規模の模様替若しくは用途の変更又は同項第三号に掲げる建築物の建築について確認する場合において同意を求められたときは、同項の規定により読み替えて適用される第六条第一項の政令で定める建築基準法令の規定を除く。)で建築物の防火に関するものに違反しないものであるときは、第六条第一項第三号に係る場合にあつては、同意を求められた日から三日以内に、その他の場合にあつては、同意を求められた日から七日以内に同意を与えてその旨を当該特定行政庁、建築主事等又は指定確認検査機関に通知しなければならない。この場合において、消防長又は消防署長は、同意することができない事由があると認めるときは、これらの期限内に、その事由を当該特定行政庁、建築主事等又は指定確認検査機関に通知しなければならない。
- 3.第六十八条の二十第一項(第六十八条の二十二第二項において準用する場合を含む。)の規定は、消防長又は消防署長が第一項の規定によつて同意を求められた場合に行う審査について準用する。
- 4.建築主事等又は指定確認検査機関は、第一項ただし書の場合において第六条第一項(第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による確認申請書を受理したとき若しくは第六条の二第一項(第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請を受けたとき又は第十八条第二項若しくは第四項(これらの規定を第八十七条第一項又は第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた場合においては、遅滞なく、これを当該申請又は通知に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長に通知しなければならない。
- 5.建築主事等又は指定確認検査機関は、第三十一条第二項に規定する屎尿浄化槽又は建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第二条第一項に規定する特定建築物に該当する建築物に関して、第六条第一項(第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書を受理した場合、第六条の二第一項(第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請を受けた場合又は第十八条第二項若しくは第四項(これらの規定を第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた場合においては、遅滞なく、これを当該申請又は通知に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する保健所長に通知しなければならない。
- 6.保健所長は、必要があると認める場合においては、この法律の規定による許可又は確認について、特定行政庁、建築主事等又は指定確認検査機関に対して意見を述べることができる。
この条文の基本情報
許可又は確認に関する消防長等の同意等とは何ですか?
定義許可又は確認に関する消防長等の同意等とは、建築基準法第93条に定められた規定で、「特定行政庁、建築主事等又は指定確認検査機関は、この法律の規定による許可又は確認をする場合においては、当該許可又は確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法第93条(許可又は確認に関する消防長等の同意等)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
- 建築基準法第93条の条文原文は「特定行政庁、建築主事等又は指定確認検査機関は、この法律の規定による許可又は確認をする場合においては、当該許可又は確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する…」で始まります。
- 建築基準法第93条は第六章 雑則に置かれています。
- 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法第93条の前の条は建築基準法第92条の2です。
- 建築基準法第93条の次の条は建築基準法第93条の2です。
- 建築基準法第93条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第93条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 - 本サイト収録
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第93条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/93
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築基準法93条は、許可・確認の前に消防長または消防署長の同意を得ることを義務付ける。消防は3日または7日以内に同意または不同意の事由を通知しなければならない。
Q · 建築確認が「消防待ち」で止まっているけれど、これはいつまで待てばいいの?
同意が必要な案件なら3日または7日が法定期限です
建築基準法93条1項により、特定行政庁・建築主事等・指定確認検査機関は、消防長または消防署長の同意を得なければ許可または確認をすることができません。消防側の回答期限は、6条1項3号に係る場合は同意を求められた日から3日以内、その他の場合は7日以内で、同意できない事由があるときも同じ期限内にその理由を通知する義務があります(2項)。ただし、防火地域および準防火地域以外の区域内の住宅(長屋・共同住宅等を除く)については同意が不要で、4項の通知のみが行われます。
解説
建築確認の申請を出したあと、審査が止まる。建築主事や指定確認検査機関が止めているのではない。消防長または消防署長が「同意」を出していないからだ。建築基準法93条1項は、許可・確認の前に消防の同意を得ることを法的要件としている。同意がなければ、どれだけ図面が完璧でも確認は下りない。ここであなたが握っておくべき事実が二つある。一つ、消防には回答期限がある。四号建築物に相当する小規模建築物(6条1項3号)は3日以内、それ以外は7日以内。同意できない事由があるときも、同じ期限内にその理由を通知する義務がある(2項)。二つ、防火地域・準防火地域以外の一戸建て住宅(長屋・共同住宅を除く)は、そもそも同意不要(1項ただし書)。あなたの案件がどちらに落ちるかで、スケジュールの組み方が根本から変わる。「消防待ち」と言われたとき、何日目かを数えられる人と数えられない人では、工期の守り方が違う。
法的な位置づけ
建築基準法93条は消防同意の制度を定める規定であり、特定行政庁・建築主事等・指定確認検査機関が許可または確認をする前提として、工事施工地または所在地を管轄する消防長または消防署長の同意を要することを規定する。防火地域および準防火地域以外の区域内の住宅は同意の対象から除かれ、この場合は4項の通知義務のみが課される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.自分の案件が同意不要類型かを先に判定する 敷地が防火地域・準防火地域に指定されているかを自治体の都市計画情報閲覧サービスで確認し、建物が住宅(長屋・共同住宅その他政令で定める住宅を除く)かを確認する。両方に当てはまれば1項ただし書で同意不要となり、4項の通知のみになる
- 2.設計確定前に消防へ事前相談をかける 正式に同意を求める前の任意相談の段階で、避難階段・防火区画・消防用設備等の考え方を消防と擦り合わせる。この段階では2項の法定期限は起算しないが、正式申請後に不同意を受けて7日がもう一巡するリスクを先に潰せる
- 3.「消防に同意を求めた日」を記録して期限を起算する 確認申請を受理した日ではなく、建築主事等または指定確認検査機関が消防長・消防署長に同意を求めた日が起算点になる。6条1項3号に係る場合は3日、その他は7日をカレンダーに印を付ける
- 4.期限を過ぎたら2項の通知義務を根拠に進捗照会する 期限を過ぎても同意も不同意の事由の通知も来ない場合、建築主事等または指定確認検査機関を通じて、2項が同意・不同意いずれの場合にも期限内の通知を義務付けている点を示して進捗を照会する
- 5.不同意通知は次の設計修正の仕様書として読む 不同意の事由は2項後段により通知される。その理由が「建築物の防火に関する」法令適合性の範囲内かを設計者と検証し、根拠条項が特定されていない場合は明示を求めたうえで、設計修正か再協議かを選択する
よくある質問 AI による整理
Q1消防同意とは何ですか?
建築基準法93条1項に基づき、特定行政庁・建築主事等・指定確認検査機関が許可や確認をする前に、管轄の消防長または消防署長から得なければならない同意のことです。
Q2消防同意の期限は何日ですか?
6条1項3号に係る場合は同意を求められた日から3日以内、その他の場合は7日以内です(2項)。同意できない事由があるときも、同じ期限内に理由を通知する義務があります。
Q3用途変更でも消防同意は必要ですか?
87条により確認の規定が準用されるため、用途変更の確認にも93条の消防同意が必要です。テナント転用や民泊・飲食店への変更では、ここが工程上の関門になります。
Q4消防同意は誰が誰に求める手続ですか?
建築主ではなく、特定行政庁・建築主事等・指定確認検査機関が、工事施工地または所在地を管轄する消防長・消防署長に求めます。建築主が消防へ直接申請する手続ではありません。
Q5消防同意がないと確認済証は出ますか?
出ません。93条1項は同意を得なければ許可または確認を「することができない」と定めており、同意は確認処分の法的前提要件です。図面の完成度とは無関係です。
Q6指定確認検査機関でも消防同意はいるのですか?
必要です。93条1項は特定行政庁・建築主事等と並べて指定確認検査機関を名宛人としています。民間確認機関に出せば消防を飛ばせる、ということはありません。
Q7保健所長への通知はどんな建物で必要ですか?
31条2項の屎尿浄化槽を設ける建築物、または建築物における衛生的環境の確保に関する法律2条1項の特定建築物に該当する場合、5項により遅滞なく通知されます。
Q8建築確認と消防同意はどちらが先ですか?
申請の受理は確認が先ですが、処分としては同意が先行します。建築主事等が確認申請を受理した後に消防へ同意を求め、同意を得てはじめて確認を下ろせる順序です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちは普通の木造一戸建てなんですけど、消防の同意っているんですか?
防火地域および準防火地域以外の区域内にある住宅で、長屋・共同住宅その他政令で定める住宅に当たらなければ、1項ただし書により同意は不要である。ただし4項により建築主事等から消防長・消防署長への通知は行われる。実務のポイント:自分の敷地が防火地域か準防火地域かは、自治体の都市計画情報の閲覧サービスで誰でも無料で確認できる。設計者に聞く前に自分で見ておくと、工程表の説明が本当かどうか自分で検証できる
Q2消防が何週間も返事をくれないんですが、そういうものですか?
制度上はそういうものではない。2項は、同意を与える場合も同意できない事由がある場合も、3日または7日の期限内に通知することを義務付けている。沈黙したまま放置することは想定されていない。実務のポイント:実務では正式受付の前に事前相談が長引き、その期間が「消防待ち」と呼ばれていることが多い。期限が動き出すのは同意を求めた時点からなので、まず「いつ正式に同意を求めたのか」を確認する。ここを聞ける施主は少ない
Q3消防が「この設計は認められない」と言ってきたら、それは絶対なんですか?
2項は消防長・消防署長の審査対象を、法律または命令・条例の規定のうち建築物の防火に関するものへの適合性に限定している。防火と無関係な事項を理由とする不同意は審査範囲を超える。不同意の事由は書面で通知される。実務のポイント:不同意理由書は、次の設計修正の仕様書として読むべき文書である。理由が条文レベルで特定されていないときは、根拠条項の明示を求める。根拠を書けない指摘は、多くの場合は行政指導であって同意の可否そのものではない
間違えやすい点 AI による整理
- 「消防同意は建築確認の一部で、建築主事が全部まとめてやってくれる」と理解している人が多いが、問いの立て方が違う。消防同意は建築主事等が消防長・消防署長に対して求める、別機関間の手続である。建築主が消防に直接申請するのでもなく、建築主事が独断で判断できるのでもない。「誰が誰に何を求める手続か」を取り違えると、催促する相手を間違える
- 同意には期限があることを知っている人でも、その期限の深刻さを知らない。2項は「三日以内」「七日以内」に同意を与えて通知しなければならないと定め、同意できない事由があるときも同じ期限内に理由を通知する義務を課している。つまり、消防が黙ったまま何週間も放置するのは制度が想定していない状態である。期限を数えることは、催促の正当な根拠を持つことと同義である
- 「防火地域外の住宅なら消防は一切関与しない」と読むのは誤り。1項ただし書で外れるのは同意であって、4項は建築主事等に消防長・消防署長への通知義務を課している。消防は同意権を持たないだけで、情報は受け取り、消防法に基づく別系統の指導は行いうる。同意不要と消防無関係は別物である
- あなたから見れば「消防同意が下りない=役所の嫌がらせ」に見えるかもしれないが、法律から見れば消防長・消防署長は2項が定める審査対象、つまり法律・命令・条例のうち建築物の防火に関する規定への適合性しか審査できない。防火と無関係な事項を理由にした不同意は、審査範囲の逸脱である。この落差を知らないと、争える不同意まで黙って受け入れてしまう
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続の性質 | 93条:許可・確認の前提要件としての消防長・消防署長の同意 | 6条:建築主事等による確認そのものの申請・審査手続 18条:国・都道府県等の建築物に関する計画通知手続 |
| 誰が誰に求めるか | 特定行政庁・建築主事等・指定確認検査機関 → 管轄の消防長・消防署長 | 建築主 → 建築主事等または指定確認検査機関 国の機関の長等 → 建築主事等 |
| 法定期限 | 6条1項3号に係る場合は3日以内、その他は7日以内(2項) | 確認の審査期間は6条4項が別途規定 計画通知に対する手続期間は18条が別途規定 |
| 欠けた場合の効果 | 同意がなければ許可・確認をすることができない(1項) | 確認を受けずに着工すれば違反建築物となる 通知を経ない工事は手続違反となる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では公衆使用建築物の消防安全設備図説を消防機関が審査する。建築主管機関の許可と消防審査が分離している構造は日本と類似するが、「同意」という形式の法的前提要件としてではなく、図説審査として組まれている
韓国は「建築許可等の同意」として日本の消防同意と極めて近い制度を持ち、同意の回答期限も法令で定められている。日本法の影響が制度名称レベルで残る典型例
ドイツは連邦ではなく州の建築法が建築許可を規律し、防火については Brandschutznachweis の審査および消防機関の関与という形をとる。同意という一本の前置要件ではなく、証明書審査型
米国はモデルコードを州・地方が採択し、building permit の発給前に fire marshal が plan review を行う。手続の骨格は近いが、根拠は州法・条例レベルで分散する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 自宅を新築する。防火地域でもなく準防火地域でもない、ごく普通の住宅地の一戸建て。設計事務所から「消防同意に時間がかかる」と説明された。1項ただし書を読めば、その案件に消防同意は不要である。必要なのは同意ではなく4項の「通知」だけ。工程表の前提が一つ崩れる
- テナントビルの用途変更確認を申請して10日が経過。建築主事からは「消防の同意待ち」の一点張り。2項の期限は7日。期限を過ぎても同意も不同意通知も来ていないなら、それは制度上の異常事態であり、担当者に期限を示して進捗を確認する根拠がある
- あなたが設計者側で、消防から「階段の幅が消防法令に適合しない」として不同意の通知を受けた。3文で終わる話ではない。不同意の理由は書面で通知される義務があるから(2項後段)、その理由書こそが次の設計修正の設計図になる
- old 建物を買って賃貸に転用する計画。決済まであと20日、確認済証がないと融資が実行されない。用途変更の確認には消防同意が必要で、消防の審査は防火に関する法令違反の有無を見る。決済日から逆算して、消防同意の7日をどこに置くか。ここを読み違えると融資がひと月ずれる
- 浄化槽を設けた建築物、あるいは建築物における衛生的環境の確保に関する法律の「特定建築物」(延べ面積3,000平方メートル以上の事務所・店舗など)を建てる場合、5項により保健所長への通知も走る。保健所長は6項で意見を述べることができる。消防だけを見ていると、もう一つの関門を見落とす
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自分の案件が1項ただし書に当たるか確認する。防火地域・準防火地域外の住宅で、長屋・共同住宅等でなければ同意は不要、4項の通知のみ2. 同意が必要な案件なら、建築主事等が消防に同意を求めた日を確認し、6条1項3号に係る場合は3日、それ以外は7日の期限を起算する3. 期限を過ぎても同意も不同意通知もない場合、2項の通知義務を根拠に建築主事等を通じて照会する4. 不同意通知を受けたら、理由が防火に関する法令適合性の範囲内かを設計者と検証し、修正設計か再協議かを選ぶ
訴えられた側:設計者・施工者の立場で工期遅延の責任を問われた場合:1. 消防同意を求めた日と回答日を記録で示し、法定期限内の手続だったかを整理する2. 不同意の理由書を保管し、設計上の瑕疵によるものか、法令解釈の相違によるものかを切り分ける3. 事前相談の履歴があれば、リスク低減努力の証拠になる4. 工期遅延が消防同意の遅れによるものであれば、契約上の工期延長事由に該当するかを請負契約書で確認する
時効(請求できる期限):消防長・消防署長の同意回答期限は、6条1項3号に係る場合は同意を求められた日から3日以内、その他の場合は7日以内(本条2項)。同意できない事由があるときも同じ期限内に理由を通知する義務がある。なお、確認申請自体の審査期間は6条4項が別途定めるので混同しないこと(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説(機関相互間行為説):消防同意は建築主事等と消防長・消防署長という行政機関相互間の行為であり、それ自体が直接国民の権利義務を形成する処分とはみられないとするのが一般的理解である。不同意そのものではなく、これを前提とした確認・許可の拒否を争うことになる。
審査範囲限定説:2項は消防長・消防署長の審査対象を、法律または命令・条例の規定のうち「建築物の防火に関するもの」への適合性に限定しており、防火と無関係な事項を理由とする不同意は審査範囲の逸脱と解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:建築基準法(昭和25年法律第201号)制定に伴い、許可・確認の前提として消防長・消防署長の同意を要する制度が設けられた。昭和23年制定の消防法・消防組織法体制と連動する設計
- 2.令和4年(2022年) 改正:建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部改正に伴い、「建築主事」を「建築主事等」に改める等の用語整備が行われた(施行時期および経過措置は要確認)
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