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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

建築基準法 第97条の3(特別区の特例)

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  1. 特別区においては、第四条第二項の規定によるほか、特別区の長の指揮監督の下に、この法律中建築主事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものをつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。この場合においては、この法律中建築主事に関する規定は、特別区が置く建築主事に適用があるものとする。
  2. 2.前項の規定により建築主事を置く特別区においては、当該特別区における同項に規定する事務の実施体制の確保又は充実を図るため必要があると認めるときは、当該特別区の長の指揮監督の下に、この法律中建築副主事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものをつかさどらせるために、建築副主事を置くことができる。この場合においては、この法律中建築副主事に関する規定は、当該特別区が置く建築副主事に適用があるものとする。
  3. 3.前二項の規定は、特別区に置かれる建築主事等の権限に属しない特別区の区域における事務をつかさどらせるために、都が都知事の指揮監督の下に建築主事等を置くことを妨げるものではない。
  4. 4.この法律中都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務で政令で定めるものは、政令で定めるところにより、特別区の長が行うものとする。この場合においては、この法律中都道府県知事たる特定行政庁に関する規定は、特別区の長に関する規定として特別区の長に適用があるものとする。
  5. 5.特別区が第四条第二項の規定により建築主事を置こうとする場合における同条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項中「協議しなければ」とあるのは「協議し、その同意を得なければ」と、同条第四項中「により協議して」とあるのは「による同意を得た場合において」とする。

この条文の基本情報

特別区の特例とは何ですか?

定義特別区の特例とは、建築基準法第97条の3に定められた規定で、「特別区においては、第四条第二項の規定によるほか、特別区の長の指揮監督の下に、この法律中建築主事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものをつかさどらせ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法第97条の3(特別区の特例)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
  2. 建築基準法第97条の3の条文原文は「特別区においては、第四条第二項の規定によるほか、特別区の長の指揮監督の下に、この法律中建築主事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものをつかさどらせ…」で始まります。
  3. 建築基準法第97条の3は第六章 雑則に置かれています。
  4. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法第97条の3の前の条は建築基準法第97条の2です。
  7. 建築基準法第97条の3の次の条は建築基準法第97条の4です。
  8. 建築基準法第97条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第97条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
  • 本サイト収録建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第97条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/97_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築基準法97条の3は、特別区が政令で定める範囲で建築主事等を置き、都知事の権限の一部を区長が行うと定める。建築主事の設置には都知事の同意が必要である。

Q · 東京23区の建築行政は、区と都のどちらが担当するの?

政令が定めた範囲だけ区が担当し、残りは都が担当します

建築基準法97条の3により、特別区は区長の指揮監督の下に建築主事・建築副主事を置くことができますが、つかさどる事務の範囲は法律本文ではなく政令が定めます(建築基準法施行令149条)。政令の範囲外の事務については、同条3項に基づき都が都知事の指揮監督の下に建築主事等を置いて処理します。さらに4項により、都道府県知事たる特定行政庁の権限のうち政令で定めるものは特別区の長が行うため、処分庁が区長になるか都知事になるかも政令の線引きで決まります。

解説

東京23区の区役所で建築確認を受け付けている光景は、他の市町村とまったく同じに見える。だが根拠条文が違う。97条の3は、特別区が建築主事を置けること、そして置ける事務の範囲は政令が決めることを定めている。23区の建築行政は、区が自分で決めた範囲ではなく、国の政令が線を引いた範囲だ。さらに効いてくるのが第5項。普通の市町村が建築主事を置くときは都道府県知事と「協議」すれば足りるのに、特別区は「同意を得なければ」ならない。組織を持つかどうかの入口で、都知事に拒否権がある。第4項では流れが逆向きになる。都道府県知事たる特定行政庁の権限のうち政令で定めるものは、特別区の長が行う。あなたの手元に届く建築行政の文書が区長名で来るか都知事名で来るかは、この条文と政令が決めている。

法的な位置づけ

建築基準法97条の3は、東京都の特別区における建築行政の事務配分を定める特例規定である。特別区は区長の指揮監督の下に、政令で定める事務をつかさどる建築主事および建築副主事を置くことができ、都道府県知事たる特定行政庁の権限のうち政令で定めるものは特別区の長が行う。建築主事の設置には都知事の同意を要する。

よくある質問 AI による整理

Q1建築基準法97条の3とは何ですか?

東京都の特別区における建築行政の特例を定めた規定です。特別区は区長の指揮監督の下、政令で定める事務をつかさどる建築主事・建築副主事を置くことができ、都知事の権限の一部も区長が行います。

Q2建築副主事とは何ですか?

令和4年改正で創設された職で、建築主事の事務のうち政令で定めるものをつかさどります。97条の3第2項により、建築主事を置く特別区は実施体制の確保・充実のため建築副主事を置くことができます。

Q3特別区が建築主事を置くのに都知事の同意は必要ですか?

必要です。97条の3第5項の読み替えにより、4条3項の「協議しなければ」が「協議し、その同意を得なければ」となります。普通の市町村が協議だけで足りるのとは異なります。

Q4特別区の建築主事は誰の指揮監督を受けますか?

特別区の長です。97条の3第1項は「特別区の長の指揮監督の下に」建築主事を置くと定めています。都が区域内に置く建築主事は都知事の指揮監督下にあり、指揮系統が分かれます。

Q5東京都と特別区の両方に建築主事がいるのはなぜですか?

97条の3第3項が、特別区の建築主事等の権限に属しない事務のために都が建築主事等を置くことを妨げないと定めているためです。政令の線引きで都に残る事務は都が処理します。

Q6特別区の長が特定行政庁になるのはどんなときですか?

97条の3第4項により、都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務で政令で定めるものは特別区の長が行います。この場合、法律中の都道府県知事たる特定行政庁に関する規定が区長に適用されます。

Q7特別区がつかさどる事務の範囲はどこで決まりますか?

条文本文ではなく政令で決まります。建築基準法施行令149条が特別区の建築主事のつかさどる事務を画定しており、延べ面積や用途の線を越える建築物は都に残されます(最新の改正状況をご確認ください)。

Q8建築基準法97条の2と97条の3は何が違いますか?

97条の2は市町村の建築主事等の特例、97条の3は特別区の特例です。特別区版は組織設置に都知事の同意を要し、都道府県知事たる特定行政庁の権限の一部が区長に移る点が異なります。

この条文についての質問 AI による整理

Q123区で家を建てるとき、確認申請って区役所に出せばいいんですか?

多くの一般的な住宅規模であれば区の建築主事が扱う。97条の3第1項が特別区に建築主事を置くことを認めているためだ。ただし対象事務は政令で限定されており、延べ面積が大きい建築物などは都の側に残されている(線引きの具体的内容は建築基準法施行令149条。最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:指定確認検査機関に出す場合でも、違反是正や許可の権限を持つ特定行政庁が区か都かは変わらない。確認を民間に出したから行政とは無関係、という思い込みで後の許可申請の相手を間違える例は多い

Q2区の建築主事の判断に納得いかないとき、東京都に文句を言えば覆りますか?

覆らない。建築基準法94条の審査請求は、その特定行政庁に対応する建築審査会に対して行う。区長が特定行政庁である案件で東京都に申し立てても、手続上の申立先としては機能しない。実務のポイント:建築審査会は78条により設置される合議制の機関で、23区ではそれぞれの区に置かれている。委員名簿と議事録は公開されているので、申立て前にその審査会が過去に同種の論点をどう判断したかを読める。申立期間は行政不服審査法の原則どおり進むため、相手方の特定に迷っている間に期間が尽きるのが最大の失敗パターンだ(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • あなたから見れば区役所の建築課は市役所の建築課と同じ窓口だが、法律から見れば特別区は都から事務を切り分けられた存在で、一定の規模・用途の建築物は都の側に残されている。同じ感覚で大規模案件を区に持ち込むと、内容の審査に入る前の入口で止まる
  • 特別区が普通の市町村とは違う、というところまでは多くの人が知っている。だがその差が組織のつくり方にまで及ぶことは知られていない。第5項の読み替えにより、4条3項の「協議しなければ」は「協議し、その同意を得なければ」になる。特別区は都知事の同意なしに自前の建築主事を置くことすらできない
  • 「うちの区は建築主事を置いているか」という問いの立て方自体が半分ずれている。効いてくるのは「自分の案件が、政令で区の事務とされた範囲に入っているか」。主事が置かれていても、その案件が都に留保された分野なら、区は判断できない
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる団体特別区(東京23区)97条の2:市町村
4条:都道府県・市町村の一般原則
事務の範囲を決めるもの政令(建築基準法施行令149条)が画定政令で定める事務に限定
法律上の建築主事等の権限全般
組織設置の手続都知事の同意が必要(5項の読み替え)都道府県知事との協議
都道府県知事との協議(4条3項)
特定行政庁となる者政令で定める事務は特別区の長(4項)建築主事等を置く市町村の長
建築主事等を置かない区域は都道府県知事

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
建築法第2条・地方制度法第18条

台湾では直轄市の主管建築機関は直轄市政府であり、市の下の「区」は自治権を持たない行政区画にすぎない。建築許可は市が一元処理するため、日本の特別区のように区が独自の建築主事を持つ構造は存在しない

韓国
건축법 제11조・지방자치법 제197조

韓国ではソウル特別市の自治区の区庁長が建築許可権者に含まれ、一定規模以上は広域自治体が関与する。基礎自治体に確認・許可権を配分しつつ広域側に留保を設ける点で日本の都区制度と構造が近い

ドイツ
BauO Bln § 58、AZG(ベルリン)

ベルリンは州でありながら12の区(Bezirk)が下級建築監督官庁として機能する。特定の大規模事案や州全体に関わる事案は上級官庁に留保され、二層構造という点で東京都区制度と類似する

アメリカ
NYC Administrative Code Title 28

ニューヨーク市では Department of Buildings が市全体の建築許可権限を持ち、各 borough 事務所は同一機関の地方拠点にすぎない。borough は独立した自治体ではなく、権限配分の構造は日本の特別区と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 23区内の敷地で確認申請を出しに行った当日、ここではないと言われたらどうなる? 受付されずに持ち帰り、融資実行日までの残り三週間が一気に削られる。規模と用途によって、区の建築主事で完結するか都の建築主事に回るかは、政令の段階で最初から決まっている
  • あなたが施主側ではなく、違反を指摘された側だとする。増築部分について是正の指導文書が届いたとき、まず差出人を見る。第4項により、都道府県知事たる特定行政庁の権限のうち政令で定めるものは特別区の長が行う。誰の名前で来ているかが、弁明の相手、そして後の審査請求の相手を同時に決める。区長名の処分に対して東京都へ申し立てても、手続はそこで止まる

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)改正、令和6年(2024年)4月1日施行 建築副主事の制度創設に伴い、特別区が建築副主事を置くことができる旨の規定が加えられ、条文全体が建築主事等の枠組みに合わせて整理された

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年) 改正:建築副主事の制度創設に伴い、特別区が建築副主事を置くことができる旨の規定が加えられ、条文全体が「建築主事等」の枠組みに合わせて整理された(令和6年4月1日施行)

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建築基準法の全文を見る所属する編章節を開く:第六章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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