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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

建築基準法 第97条の4(手数料)

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  1. 国土交通大臣が行う次に掲げる処分の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
  2. 一構造方法等の認定
  3. 二特殊構造方法等認定
  4. 三型式適合認定
  5. 四第六十八条の十一第一項の認証又はその更新
  6. 五第六十八条の二十二第一項の認証又はその更新
  7. 2.指定認定機関、承認認定機関、指定性能評価機関又は承認性能評価機関が行う前項第三号から第五号までに掲げる処分又は性能評価の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を当該指定認定機関、承認認定機関、指定性能評価機関又は承認性能評価機関に納めなければならない。
  8. 3.前項の規定により指定認定機関、承認認定機関、指定性能評価機関又は承認性能評価機関に納められた手数料は、当該指定認定機関、承認認定機関、指定性能評価機関又は承認性能評価機関の収入とする。

この条文の基本情報

手数料とは何ですか?

定義手数料とは、建築基準法第97条の4に定められた規定で、「国土交通大臣が行う次に掲げる処分の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法第97条の4(手数料)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
  2. 建築基準法第97条の4の条文原文は「国土交通大臣が行う次に掲げる処分の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならな…」で始まります。
  3. 建築基準法第97条の4は第六章 雑則に置かれています。
  4. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法第97条の4の前の条は建築基準法第97条の3です。
  7. 建築基準法第97条の4の次の条は建築基準法第97条の5です。
  8. 建築基準法第97条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第97条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
  • 本サイト収録建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第97条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/97_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築基準法97条の4は、大臣認定・型式適合認定等の申請者に実費相当の手数料納付を義務づける。指定認定機関等が行う場合は納付先が当該機関となり、手数料は機関の収入となる。

Q · 認定が下りなかったら、払った手数料は戻ってくるの?

原則として返りません。審査という役務への対価だからです。

建築基準法97条の4の手数料は、実費を勘案して定められた審査・性能評価という役務の対価であり、認定という結果の対価ではありません。したがって不認定でも取下げでも原則として返還されません。返還の可否は、国への納付なら国土交通省令、指定認定機関・指定性能評価機関への納付なら国土交通大臣の認可を受けた業務規程に定められています。申請前に返還条項を文書で確認することが唯一の防御策です。

解説

手数料の条文は読み飛ばされる。だがここには、日本の建築行政が民間に何を渡したかが一行で書かれている。新しい工法や防火設備を世に出したいあなたは、国土交通大臣の認定を取る必要がある。その申請には、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料が要る(1項)。ところが同じ処分を指定認定機関や指定性能評価機関が行う場合、宛先は国ではなくその機関になり(2項)、しかも3項が「当該機関の収入とする」と明記する。国庫を経由しない。審査する側の財源は、あなたの申請料から直接出ている。ここから実務結論が二つ出る。第一に、手数料は審査という役務の対価であり、不認定でも取下げでも原則として返らない。第二に、額に納得がいかないとき、交渉相手は窓口の担当者ではなく、業務規程を認可した国土交通大臣の側にある。

法的な位置づけ

建築基準法97条の4は、大臣認定および性能評価に係る手数料を定める規定である。1項は国土交通大臣が行う構造方法等の認定、特殊構造方法等認定、型式適合認定、68条の11・68条の22の認証について国への納付を、2項は指定認定機関等が行う場合の当該機関への納付を義務づけ、3項はその手数料を当該機関の収入と定める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.申請前に処分の種別と納付先を確定する 求める処分が構造方法等の認定、特殊構造方法等認定、型式適合認定、68条の11・68条の22の認証のいずれかを特定し、国土交通大臣が直接行うのか(1項・納付先は国)、指定認定機関・指定性能評価機関が行うのか(2項・納付先は当該機関)を先に確定する
  2. 2.額の根拠が省令か業務規程かを特定する 納付先が国なら国土交通省令、指定機関なら大臣の認可を受けた業務規程が額の根拠になる。見積書を受け取った段階で、どちらに基づく額かを書面で確認し、積算区分(試験費・審査費・旅費等)の開示を求める
  3. 3.返還条項と「変更/新規」の振り分けを事前合意する 取下げ時・不認定時に返還があるか、再試験や仕様変更が「変更」扱いか「新規申請」扱いかで総額は桁違いになる。受理前に文書で確認・合意しておく。受理された瞬間に額は確定する
  4. 4.評価機関の事前相談で試験体と評価方法を固める 申請受理後に仕様を直しても手数料は原則戻らず、作り直しは満額になる。事前相談の段階で試験体の条件と評価方法を詰めきり、型式でカバーできる製品範囲を広げてから申請する
  5. 5.納付日を工程表に組み込み、更新分まで複数年予算を組む 未納では審査が始まらないため、社内決裁から納付までのリードタイムを工程表に明記する。68条の11・68条の22の認証は更新制であり、更新手数料を織り込んだ複数年予算を作る

よくある質問 AI による整理

Q1型式適合認定の手数料はいくらですか?

条文は額そのものを定めず、実費を勘案して国土交通省令で定めるとしています。指定認定機関に申請する場合は、大臣の認可を受けた業務規程の額が適用されます。

Q2性能評価と大臣認定は別々に手数料がかかりますか?

別建てで発生します。指定性能評価機関に納める評価手数料と、大臣認定に納める手数料は根拠項が異なります(2項・1項)。初回費用を一本で見積もると予算が足りなくなります。

Q3認証の更新にも手数料は必要ですか?

必要です。1項4号・5号は68条の11第1項・68条の22第1項の認証について「又はその更新」と明記しており、更新のたびに手数料が再発生します。

Q4手数料を納めないとどうなりますか?

納付は申請の要件とされているため、未納のままでは受理・審査に進まないのが通例です。社内決裁の遅れがそのまま審査開始の遅れになるため、納付日を工程表に組み込む必要があります。

Q5手数料の額は誰が決めているのですか?

国に納める分は国土交通省令、指定認定機関等に納める分は当該機関の業務規程です。業務規程は国土交通大臣の認可事項であり、窓口担当者の裁量では動きません。

Q6指定機関の手数料に納得できない場合の相談先は?

まず機関に積算区分(試験費・審査費・旅費等)の開示を求め、それでも疑問が残る場合は監督官庁である国土交通省に照会する順路になります。窓口交渉では額は変わりません。

Q7過払いした手数料は取り戻せますか?

過誤納分の返還請求は可能です。国に対するものは会計法30条の5年、指定機関に対するものは民法166条の一般消滅時効によります。返還条項の有無を事前確認してください。

Q8承認認定機関と指定認定機関は手数料の扱いが違いますか?

2項・3項は指定認定機関、承認認定機関、指定性能評価機関、承認性能評価機関を並列で規定しており、納付先が当該機関となる点、収入が当該機関に帰属する点は同じ扱いです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1認定が下りなかったら、払った手数料は返してもらえるんですか?

原則として返りません。97条の4の手数料は審査や性能評価という役務への対価であり、認定という結果への対価ではないからです。返還の可否は、国なら国土交通省令、指定機関なら大臣の認可を受けた業務規程に書かれています。実務のポイント:評価機関の事前相談で試験体の仕様と評価方法を詰めきってから申請する。受理された瞬間に金額は確定し、勝負は申請前に終わっている

Q2民間の機関に払った手数料って、結局は国に入るんですよね?

入りません。97条の4第3項が、納められた手数料は当該指定認定機関や指定性能評価機関の収入とすると明記しています。国庫を経由せず、機関の運営財源になります。実務のポイント:だから額に疑問があっても窓口担当者と交渉しては動かない。業務規程は国土交通大臣の認可事項なので、積算区分の開示を求め、それでも納得できなければ監督官庁である国土交通省に照会する、という順路になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「手数料を払ったのだから認定してもらえるはず」という前提自体が誤っている。条文が求めているのは申請に際しての納付であって、対価は審査と評価という役務だ。結果を買っているのではない。だから不認定でも取下げでも、原則として返還されない
  • 認定に費用がかかることは知っていても、二段構えであることまで把握している人は少ない。性能評価機関に払う評価手数料と、大臣認定に払う手数料は別建てで発生する。さらに68条の11第1項・68条の22第1項の認証は更新制であり、更新のたびに手数料が再び発生する。初回費用だけで予算を組むと必ず足が出る
  • 民間の指定機関に払った金は最終的に国庫に入ると思われがちだが、3項が明文でそれを否定している。納付先の機関の収入になる。あなたから見れば「役所への手数料」でも、法律から見れば「民間事業者の売上」だ。この落差を理解していないと、誰に何を要求すべきかを永遠に間違え続ける
比較の観点この条文ほかの条文
納付先97条の4:1項は国、2項は指定認定機関・指定性能評価機関等68条の10(型式適合認定):処分の根拠規定であり納付先は定めない
77条の36(指定認定機関):指定と業務規程の認可を定める
条文が規律する対象手数料の納付義務と額の委任先、収入の帰属認定・認証という処分そのものの要件と効果
処分を行う民間機関の資格と監督
額を決める主体国土交通省令(1項)/大臣の認可を受けた業務規程(2項)規定なし
業務規程の認可を通じて国土交通大臣が統制
収入の帰属3項:指定機関等に納められた手数料は当該機関の収入(国庫を経由しない)規定なし
機関の財源構造を前提とした監督規定

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
規費法第7条・第8条+建築法第97条

台湾も行政規費を成本(実費)基準で算定する法律を持つ。ただし新技術・新工法の審査を民間機関に開き、その収入とする仕組みの明文化は日本ほど徹底していない

韓国
건축법(建築法)上の인정・성능평가 관련 수수료 규정

韓国も構造・材料の認定と性能評価に手数料制度を置くが、条番号および収入帰属の明文の有無は未検証

ドイツ
Musterbauordnung § 18(allgemeine bauaufsichtliche Zulassung)+ DIBt の Gebührenverordnung

ドイツは建築技術研究所(DIBt)が一般建築監督上の認可を行い、その手数料は規程で定められる。公的機関が担う点で、日本の民間指定機関方式とは財源構造が異なる

アメリカ
International Building Code の代替材料・工法承認と ICC-ES 評価報告

米国は民間評価機関(ICC-ES)の評価報告が事実上の通行証となり、審査費用はその機関の収入になる。本条3項の収入帰属と発想が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 型式適合認定の審査中に仕様変更が必要になったら、手数料はどうなる? 取り下げても原則戻らず、作り直した仕様での再申請はもう一度満額だ。次期カタログの入稿まであと40日。ここで「直してから出し直す」と決めた瞬間、予算は二重に消える
  • 性能評価の試験に落ちた。手数料は返ってこない。試験体を作り直し、同じ額をもう一度払う
  • 見積額が高いと感じて機関に減額を求めたが、担当者は「業務規程で決まっています」と繰り返すだけだった。その業務規程は国土交通大臣の認可を受けたもので、窓口の裁量では一円も動かない。交渉すべき相手は、目の前にいる人ではない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 見積を受けたら、額の根拠が国土交通省令か機関の業務規程かをまず特定する。宛先が国なら省令、指定機関なら業務規程だ2. 業務規程は国土交通大臣の認可事項なので、機関に積算区分(試験費・審査費・旅費など)の開示を求める3. 取下げ時・不認定時の返還条項の有無を、申請前に文書で確認する4. 額そのものを争う余地は乏しい。勝負は申請前の仕様固めとスケジュール設計にあると割り切る

訴えられた側:1. 手数料未納のままでは受理・審査に進まないのが通例。納付日を工程表に組み込み、決裁遅延で審査開始が後ろ倒しになる事態を防ぐ2. 追加手数料を請求されたら、業務規程・業務方法書のどの項目に基づくのかを明示させる3. 再試験や仕様変更が「変更」扱いか「新規申請」扱いかで額が桁違いになる。この振り分けを事前に書面で合意する4. 68条の11・68条の22の認証は更新制であり、更新手数料を織り込んで複数年予算を組む

時効(請求できる期限):本条自体に申請期限や時効の定めはない。ただし68条の11第1項・68条の22第1項の認証は政令で定める期間ごとの更新制であり、更新を受けなければ期間経過で失効する(更新期間は最新の改正状況をご確認ください)。過誤納手数料の返還請求権は、国に対するものは会計法30条により5年、指定機関に対するものは民法166条の一般消滅時効(債権5年または10年)による

学説

行政法の一般的理解:手数料は特定の者に対する役務の提供に要する費用を、税ではなくその受益者に負担させる公課であり、実費主義の下で原価を超える額の設定は許されないと解される。本条1項・2項の「実費を勘案して」はこの原理を条文化したものと位置づけられる

改正沿革 AI による整理

  • 改正沿革は人的検証が必要 本条は、性能規定化と認定・評価業務の民間開放に伴う建築基準法の大改正の流れの中で整備された手数料規定であり、その後の中央省庁再編による所管大臣名称の変更、認定類型の追加に応じて条文が動いている。新設年・各号の追加時期・「新設」か「改正」かの区別について確信がないため、total_revisions を -1とした

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建築基準法の全文を見る所属する編章節を開く:第六章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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