地方税法 第12条(人格のない社団等に対する本章の規定の適用)
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法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があるもの(以下本章において「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、本章中法人に関する規定をこれに適用する。
この条文の基本情報
人格のない社団等に対する本章の規定の適用とは何ですか?
定義人格のない社団等に対する本章の規定の適用とは、地方税法第12条に定められた規定で、「法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があるもの(以下本章において「人格のない社団等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第12条(人格のない社団等に対する本章の規定の適用)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第12条の条文原文は「法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があるもの(以下本章において「人格のない社団等」という。」で始まります。
- 地方税法第12条は第五節 人格のない社団等の納税義務に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第12条の前の条は地方税法第11条の10です。
- 地方税法第12条の次の条は地方税法第12条の2です。
- 地方税法第12条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/12
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法12条は、代表者又は管理人の定めがある法人でない社団・財団を「人格のない社団等」とし、法人とみなして第1章総則の法人に関する規定を適用する。課税の有無は各税目の章で決まる。
Q · 法人化していない町内会やマンション管理組合は、地方税法ではどう扱われるの?
総則上は法人扱い。課税の有無は税目ごとに決まる
地方税法12条により、代表者または管理人の定めがある法人でない社団・財団は「人格のない社団等」として法人とみなされ、第1章(総則)の法人に関する規定が適用されます。書類の送達や第二次納税義務、徴収金の時効などの場面で株式会社と同様に扱われます。ただし、実際に住民税や事業税が課されるかどうかは本条ではなく、24条・294条など各税目の章の規定と収益事業の有無によって決まります。
解説
町内会、PTA、同窓会、大学のサークル、法人化していないマンション管理組合。登記もしていない「ただの集まり」なら、税金の話とは関係ないと考えるのが普通だ。だが地方税法12条は、代表者か管理人が決まっている団体を「人格のない社団等」と呼び、地方税法第1章(総則)のうち法人についての規定をそのまま当てはめる。つまり書類の送達、第二次納税義務(本来の納税者が払えないとき、関係者が代わりに負う補充的な納税責任)、徴収金の時効といった総則の仕組みの上では、あなたの団体は株式会社と同じ扱いになる。大事なのはその裏側だ。法人とみなされる以上、団体の税金は原則として団体の財産から払うもので、会長や会計係の財布から当然に出るものではない。ただし、団体名では不動産を登記できないので、個人名義にしている財産があれば、その名義人が別のルートで責任を負う場面がある。どこまでが団体の問題で、どこからが自分の問題か。その線を引く条文である。
法的な位置づけ
地方税法12条は、法人でない社団又は財団のうち代表者又は管理人の定めがあるものを「人格のない社団等」と定義し、これを法人とみなして同法第1章(総則)中の法人に関する規定を適用する旨を定める規定である。団体が各税目で課税対象となるか否かは本条ではなく、住民税・事業税等の各章の規定により定まる。
よくある質問 AI による整理
Q1人格のない社団等とは何ですか?
法人格はないが代表者または管理人の定めがある社団・財団のことです。地方税法12条は、これを総則上法人とみなして扱います。町内会、PTA、同窓会などが典型です。
Q2権利能力なき社団の要件は?
判例(最判昭和39.10.15)は、団体としての組織、多数決原則、構成員の変更にかかわらない団体の存続、代表の方法・総会運営・財産管理など主要事項の確定を要件としています。
Q3町内会に法人税はかかる?
人格のない社団等は、収益事業から生じた所得についてのみ法人税の対象となります(法人税法3条・4条)。会費だけで運営し収益事業をしていなければ、原則として課税されません。
Q4マンション管理組合が駐車場を外部に貸すと税金がかかる?
区分所有者以外への貸出しは収益事業と判断されうるため、法人税や法人住民税の対象になる可能性があります。国税庁の文書回答でもこの点が示されています。
Q5PTAや同窓会も人格のない社団に当たる?
規約で代表者を定め、総会での多数決や財産管理の方法が決まっていれば、人格のない社団等に当たるのが通常です。規約のない単なる仲間の集まりは当たらない場合があります。
Q6地方税の時効は何年?
地方税の徴収金の徴収権は、法定納期限の翌日から起算して5年間行使しないと時効により消滅します(地方税法18条)。人格のない社団等の税にもこの総則規定が適用されます。
Q7第二次納税義務とは何ですか?
本来の納税者が滞納し財産から徴収できないとき、一定の関係者が補充的に負う納税義務です。人格のない社団等の財産名義人については地方税法11条の8が定めています。
Q8団体の集会所の固定資産税は誰に届く?
固定資産税は原則として登記名義人に課されます(地方税法343条)。集会所が会長個人名義で登記されていれば、通知は会長個人宛てに届くのが通常です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1町内会でも住民税の均等割って払わなきゃいけないんですか?
均等割がかかるかどうかは12条ではなく住民税の章(24条、294条)で決まる。人格のない社団等で収益事業をしていないものには、原則として法人住民税の均等割はかからない扱いである。実務のポイント:申告書が届いても、課税されると決まったわけではない。以前に収益事業の届出を出したまま放置していると送られてくることがあるので、届出の状況を確認すれば止められる場合がある(最新の改正状況をご確認ください)
Q2会長の名前で通帳を作ってるけど、会長個人が税金を滞納したら差し押さえられる?
団体と会長は別の納税者として扱われる(12条)ので、本来は団体のお金が会長個人の税に充てられる筋合いはない。ただ、預金がだれのものかは名義だけでなく、だれのお金がどう管理されてきたかで判断され、実務上争いになりやすい。実務のポイント:口座名義を「○○町内会 会長 ○○」の肩書付きにして、帳簿と総会議事録をそろえておくだけで、団体の財産だと証明するのがずっと楽になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「うちの町内会は地方税を払う必要があるのか」と12条に答えを求めても、答えは出てこない。課税されるかどうかは税目ごとの章(住民税なら24条、294条の各項、事業税なら収益事業の有無)で決まる。12条が決めるのは、課税されたときに総則の手続上だれがどう扱われるかである。問いを「課税されるか」と「課税されたら、だれがどの財産で払うか」の二つに分けた時点で、混乱の半分は解ける
- 会長や会計係が、団体の滞納した地方税を個人で払う義務を負うと思われがちだ。人格のない社団等は法人とみなされるので、税を負うのは団体である。民事でも、権利能力なき社団の債務について構成員個人は原則として責任を負わないとされている(最判昭和48.10.9)。ただし、団体財産の名義人になっている人は、その財産の範囲で第二次納税義務を負いうる(11条の8)
- あなたから見れば「会長名義の通帳」は町内会のお金である。だが外から見れば、それは会長個人の口座にも見える。会長個人に滞納があって口座が差し押さえられたとき、団体のお金だと証明できなければ、町内会費が個人の税に充てられかねない。預金がだれのものかは名義だけでなく、だれのお金がどう管理されてきたかで判断され、実務上も争いになりやすい
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 地方税法12条:人格のない社団等を総則上法人とみなす | 地方税法11条の8:人格のない社団等の財産名義人の第二次納税義務 地方税法24条・294条:住民税の納税義務者としての社団の扱い |
| 適用範囲 | 第1章(総則)中の法人に関する規定 | 団体が滞納し、名義人の財産で徴収する場面 道府県民税・市町村民税の各節 |
| 誰に効果が及ぶか | 団体そのもの(納税者としての地位) | 団体財産の名義人となっている個人 収益事業を行うなど要件を満たす団体 |
| 役員が確認すべき点 | 代表者・管理人の定めがあるか | 個人名義の団体財産がないか 収益事業の有無と届出状況 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では非法人団体に訴訟上の当事者能力を認め、税法上は営利事業や機関団体の定義の中で団体を捉える。日本のような総則上の包括的な法人みなし規定とは構造が異なる
韓国は「法人とみなす団体」の要件を国税基本法で詳細に定め、承認制を含む点で日本よりも手続的
ドイツは権利能力なき社団を法人税の納税義務者として列挙する。日本の法人税法の扱いと発想が近い
米国は corporation に associations を含め、財務省規則による事業体分類(check-the-box)で課税上の扱いを決める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 自治会長を退いて3年後、集会所の土地について自分宛てに固定資産税の通知が届いたら、誰が払うことになる? 登記名義が自分のままなら、宛先は自分になる。団体の財産から払うのが筋だと主張するには、規約、総会議事録、帳簿で集会所が団体の財産だと示す必要がある。名義の付け替えか、認可地縁団体(市町村長の認可で法人格を得た町内会)としての登記を検討するのは今のうちだ
- マンション管理組合の会計担当をしていたら、役所から法人住民税の申告書が届いた。提出期限まで残り2週間。組合が「人格のない社団等」に当たるか、収益事業をしているかを先に整理しないと、払わなくていい税を払ってしまうか、払うべき税を放置してしまう。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 団体の税について個人宛ての通知が届いたら、まず根拠条文を確認する。第二次納税義務なら納付通知書に条文が書かれている。2. 対象の財産が団体のものであることを、規約、総会議事録、出納帳で示せるように整理する。3. 納得できない処分には審査請求を検討する(行政不服審査法、地方税法19条)。4. 同じことが起きないよう、名義の変更か認可地縁団体化を総会で議題にする
訴えられた側:1. 役員として団体宛ての課税を受けたら、団体が人格のない社団等に当たるか、その税目の章で課税対象になっているか(収益事業の有無など)を分けて確認する。2. 課税対象でないと考えるなら、役所の担当課にその根拠を示して確認を求める。3. 課税されているなら、団体の財産から納付し、総会に報告する。4. 名義人になっている役員がいれば、滞納を放置しないよう優先して処理する
時効(請求できる期限):12条に固有の期限はない。地方税の徴収金の徴収権は、法定納期限の翌日から5年で時効により消滅する(地方税法18条)。処分に不服があるときの審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。最新の改正状況をご確認ください
学説
通説(借用概念説):租税法上の「人格のない社団等」は民事法上の権利能力なき社団の概念を借用したものと解され、その該当性は最判昭和39.10.15の要件に照らして判断される。
- 地方税法 第11条の8人格のない社団等の財産名義人の第二次納税義務
- 地方税法 第24条道府県民税の納税義務者と社団の扱い
- 地方税法 第294条市町村民税の納税義務者と社団の扱い
- 地方税法 第343条固定資産税は登記名義人に課税
- 地方税法 第18条地方税の徴収権の消滅時効
- 国税通則法 第3条国税側の法人とみなす同旨規定
- 法人税法 第3条法人税での人格のない社団等の扱い
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