地方税法 第260条
- 総務大臣は、前条の規定による協議の申出を受けた場合においては、その旨を財務大臣に通知しなければならない。
- 2.財務大臣は、前項の通知を受けた場合において、その協議の申出に係る道府県法定外普通税の新設又は変更について異議があるときは、総務大臣に対してその旨を申し出ることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第260条は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第260条の条文原文は「総務大臣は、前条の規定による協議の申出を受けた場合においては、その旨を財務大臣に通知しなければならない。」で始まります。
- 地方税法第260条は第十節に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第260条の前の条は地方税法第259条です。
- 地方税法第260条の次の条は地方税法第260条の2です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第260条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第260条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/260