地方税法 第290条(道府県法定外普通税の証紙徴収の手続)
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- 道府県は、道府県法定外普通税を証紙徴収によつて徴収しようとする場合においては、納税者に当該道府県が発行する証紙をもつてその税金を払い込ませなければならない。この場合においては、道府県は、当該道府県法定外普通税を納付する義務が発生することを証する書類その他の物件に証紙をはらせ、又は証紙の額面金額に相当する現金の納付を受けた後納税済印を押すことによつて、証紙に代えることができる。
- 2.道府県又は特別徴収義務者は、納税者が証紙をはつた場合においては、証紙をはつた紙面その他の物件と証紙の彩紋とにかけて当該道府県の印又は特別徴収義務者の印若しくは署名で判明にこれを消さなければならない。
- 3.第一項の証紙の取扱に関しては、当該道府県の条例で定めなければならない。
この条文の基本情報
道府県法定外普通税の証紙徴収の手続とは何ですか?
定義道府県法定外普通税の証紙徴収の手続とは、地方税法第290条に定められた規定で、「道府県は、道府県法定外普通税を証紙徴収によつて徴収しようとする場合においては、納税者に当該道府県が発行する証紙をもつてその税金を払い込ませなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第290条(道府県法定外普通税の証紙徴収の手続)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第290条の条文原文は「道府県は、道府県法定外普通税を証紙徴収によつて徴収しようとする場合においては、納税者に当該道府県が発行する証紙をもつてその税金を払い込ませなければならない。」で始まります。
- 地方税法第290条は第二章 道府県の普通税に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第290条の前の条は地方税法第289条です。
- 地方税法第290条の次の条は地方税法第291条です。
- 地方税法第290条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第290条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第290条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/290
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法290条は、道府県が法定外普通税を証紙で徴収する手続を定める。貼られた証紙は、道府県または特別徴収義務者が彩紋にかけて消印しなければならない。
Q · 県の証紙を貼ったとき、消印を押すのは誰の義務?
道府県または特別徴収義務者で、納税者ではない
地方税法290条2項により、納税者が証紙を貼った場合、道府県または特別徴収義務者が、証紙を貼った紙面と証紙の彩紋にかけて、道府県の印または特別徴収義務者の印・署名で判明に消さなければなりません。消印のない証紙は剥がして再利用できてしまうため、窓口では消印が押されたかをその場で確認し、控えを残しておくことが大切です。払戻しなどの扱いは同条3項により各道府県の条例で決まります。
解説
切手に似た一枚の紙が、税金の領収書の代わりになる。証紙徴収とは、県が発行した証紙を納税者に買わせ、書類に貼らせることで税金を受け取る方法である。本条はその手順を決めている。第一に、法定外普通税(県が条例で独自に作る税のうち、使い道を限らないもの)を証紙で取ると決めた県は、納税者にその県の証紙で払わせなければならない。ただし、証紙の額面と同じ現金を受け取ったうえで「納税済印」を押せば、証紙を貼ったことにできる。第二に、貼られた証紙は、紙面と証紙の模様にまたがるように印や署名で消さなければならない。消す義務を負うのは納税者ではなく、県または特別徴収義務者(県に代わって税を集める事業者など)である。第三に、証紙の扱いの細かいルールは県の条例で定める。消印のない証紙は剥がして使い回せるため、払ったかどうかを後から証明できなくなる。窓口で証紙を貼ったら、消印が押されたかを自分の目で確かめておきたい。
法的な位置づけ
地方税法290条は、道府県法定外普通税を証紙徴収により徴収する場合の手続規定である。納税者に当該道府県発行の証紙で税金を払い込ませること、現金納付後の納税済印による代替、道府県または特別徴収義務者による証紙の消印義務、ならびに証紙の取扱いを道府県条例に委任することを定める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.購入時の領収書を保管する 窓口や売りさばき所で証紙を購入したら、領収書を必ず受け取り、提出書類の控えと一緒に保管する。後日の納付確認や払戻し請求の証拠になる
- 2.貼付前に金額を職員と確認する 貼りすぎや不足を防ぐため、書類に証紙を貼る前に必要額を窓口職員と一緒に確認する。貼った後の訂正や払戻しは手間がかかる
- 3.その場で消印を確認する 提出時、証紙を貼った紙面と証紙の彩紋にかけて道府県の印または特別徴収義務者の印・署名で消印されたかを確認する。押されていなければ押印を求める(地方税法290条2項)
- 4.控えのコピーを受け取る 消印済みの状態が分かる控えまたはコピーを受け取り、領収書とまとめて保管する。未納と言われた場合の反証資料になる
- 5.払戻しや未使用分は条例で確認する 貼りすぎた証紙や未使用の証紙がある場合、県の証紙条例(地方税法290条3項)で払戻しの可否と期限を確認し、担当課に書面で問い合わせる
よくある質問 AI による整理
Q1証紙徴収とは?
道府県が発行する証紙を納税者に購入させ、書類などに貼らせることで税金を受け取る徴収方法です。地方税法290条がその手続を定めています。
Q2証紙の消印は誰が押す?
地方税法290条2項により、道府県または特別徴収義務者が押します。納税者が自分で消す収入印紙とは逆なので注意が必要です。
Q3証紙に消印がないとどうなる?
剥がして再利用できる状態になり、納付の証明力が弱まります。消印は県側の義務なので、提出時に押印を求め、控えを残しておきましょう。
Q4証紙の代わりに現金で払える?
できる場合があります。地方税法290条1項後段により、道府県は証紙の額面相当の現金を受け取ったうえで納税済印を押し、証紙に代えることができます。
Q5使わなかった証紙は払い戻しできる?
払戻しの可否や手続は、地方税法290条3項に基づき各道府県の証紙条例で定められています。県によって異なるため担当課に確認が必要です。
Q6法定外普通税とは?
道府県や市町村が地方税法に定めのない税目を条例で独自に設ける税のうち、使途を限定しないものです。新設には総務大臣の同意が必要です(同法259条)。
Q7特別徴収義務者とは?
税の徴収に便宜を有する事業者などで、道府県に代わって納税者から税を徴収し納入する義務を負う者です。証紙徴収では消印の義務も負います。
Q8証紙廃止後も手元の証紙は使える?
使用期限や払戻し期間は各県の条例と告知で決まります。期限を過ぎると使えなくなるおそれがあるため、廃止の告知を見たらすぐ確認しましょう。
この条文についての質問 AI による整理
Q1証紙を貼りすぎちゃったんだけど、お金は戻ってくるの?
戻るかどうか、どんな手続きになるかは県の証紙条例で決まる(地方税法290条3項)。払い過ぎた税として扱われれば、地方税法の還付の規定に乗る可能性もある。実務のポイント:払戻しを受けるには、使わなかった証紙の現物と購入時の領収書を求められることが多い。窓口で貼る前に金額を職員と一緒に確認するのが一番確実で、事後の手間もかからない
Q2最近『証紙は廃止』って聞くけど、法律が変わったの?
近年、収入証紙をやめてキャッシュレス納付に切り替える都道府県が増えている。ただし、廃止の多くは手数料用の収入証紙(地方自治法231条の2)の話であり、県ごとの条例改正で行われている。本条1項後段は、現金を受け取って納税済印を押す方法も認めている。実務のポイント:廃止が告知された後も、払戻しの受付期間は限られている。告知を見たらすぐ手元の在庫を数えること
間違えやすい点 AI による整理
- 「証紙を貼れば、消印は自分で押すもの」と思われがちだ。契約書の収入印紙では文書を作った側に消印の義務がある(印紙税法8条2項)。一方、本条の証紙は県または特別徴収義務者が消す。同じ「貼って消す」でも、消す人が逆になる。この違いを知らないと、消印漏れの責任が誰にあるかを見誤る
- 証紙は現金と同じだと分かっていても、扱いのルールが全国共通ではない点まで知る人は少ない。本条3項により、払戻しや使用期限などは県ごとの条例で決まる。隣の県で通じた常識が、この県では通じないことがある
- 「証紙がなくなったら、税を取る根拠もなくなる」という考えは、前提から誤っている。本条1項後段により、現金を受け取ったうえで納税済印を押せば証紙を貼ったことにできる。証紙という紙がなくなっても、証紙徴収という仕組み自体は残りうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象 | 地方税法290条:道府県法定外普通税の証紙徴収 | 地方税法698条:市町村法定外普通税の同種手続(現行規定は要確認) 印紙税法8条:課税文書に貼る収入印紙 |
| 消印する人 | 道府県または特別徴収義務者 | 市町村または特別徴収義務者(同種構造、要確認) 課税文書の作成者(同条2項) |
| 細目の定め方 | 道府県の条例で定める(3項) | 市町村の条例で定める(要確認) 国の法令で全国一律 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では印花稅票を貼付して註銷する仕組みが国税の印花稅にあり、地方の自主課税は地方稅法通則が根拠となる。日本の県証紙徴収と完全に対応する制度ではない
中国でも印花税票の貼付と注销による納付方式があるが、国税としての位置づけであり、地方独自税の証紙徴収とは制度目的が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 県の窓口で書類に証紙を貼って提出したのに、職員が消印を押さないまま受け取った。後日「納付が確認できない」と言われたらどうなる? 消印は県側の義務(本条2項)なので、まず提出時の控えと購入の領収書を突き合わせ、県の責任を指摘する
- 特別徴収義務者として客から税金を預かり、証紙を貼る側に回ったとする。忙しさに追われて消印を省くと、証紙が剥がされて使い回されたとき、帳簿と現物が合わなくなる。その説明責任を負うのはあなたである
- 県が証紙を廃止してキャッシュレス納付に切り替えると発表し、手元の未使用の証紙は使える期限が決まっている。残りはあと数か月しかない。払戻しを受けられるか、受けられるならいつまでかは県の条例と告知で決まるので、今すぐ確認する必要がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 証紙を買った領収書と、提出した書類の控えやコピーを必ず残す2. 提出の際、証紙の模様にかかる消印が押されたかをその場で確認する。押されていなければ押印を求める(本条2項) 3. 誤って多く貼った場合や使わなかった証紙については、払戻しができるかを県の証紙条例(本条3項)で調べ、担当課に書面で問い合わせる4. 納付したのに認められないときは、税務担当課に事実を伝えて照会する。それでも賦課処分が出た場合は審査請求を検討する
訴えられた側:1. 特別徴収義務者は、証紙が貼られたら直ちに、印または署名で紙面と模様にまたがって消す2. 証紙の受け払いを記録した台帳を作り、在庫・貼付数・納付額が一致しているかを定期的に確認する3. 県の証紙条例と通知を手元に置き、納税済印に切り替える場合は手順の変更に注意する4. 消印漏れが見つかったら放置せず、速やかに県に報告して指示を受ける
時効(請求できる期限):本条に固有の期限はない。地方税の徴収権は、法定納期限の翌日から5年で時効により消滅する(地方税法18条)。払い過ぎた税の還付を請求する権利も5年で消滅する(同法18条の3)。証紙の払戻し期限は県ごとの条例による(最新の改正状況をご確認ください)
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