地方税法 第718条の2(年金保険者の特別徴収義務)
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- 市町村は、第七百六条第二項及び第三項、第七百十八条の七第一項及び第二項並びに第七百十八条の八第一項の規定により特別徴収の方法によつて国民健康保険税を徴収しようとする場合においては、当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者(以下この節において「年金保険者」という。)を特別徴収義務者として当該国民健康保険税を徴収させなければならない。
- 2.市町村は、同一の特別徴収対象被保険者について老齢等年金給付が二以上ある場合においては、政令で定めるところにより、一の老齢等年金給付(以下この節において「特別徴収対象年金給付」という。)について国民健康保険税を徴収させるものとする。
この条文の基本情報
年金保険者の特別徴収義務とは何ですか?
定義年金保険者の特別徴収義務とは、地方税法第718条の2に定められた規定で、「市町村は、第七百六条第二項及び第三項、第七百十八条の七第一項及び第二項並びに第七百十八条の八第一項の規定により特別徴収の方法によつて国民健康保険税を徴収しようと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第718条の2(年金保険者の特別徴収義務)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第718条の2の条文原文は「市町村は、第七百六条第二項及び第三項、第七百十八条の七第一項及び第二項並びに第七百十八条の八第一項の規定により特別徴収の方法によつて国民健康保険税を徴収しようと…」で始まります。
- 地方税法第718条の2は第七節に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第718条の2の前の条は地方税法第718条です。
- 地方税法第718条の2の次の条は地方税法第718条の3です。
- 地方税法第718条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第718条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第718条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/718_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法718条の2は、市町村が国民健康保険税を年金から特別徴収する場合、年金保険者を特別徴収義務者として徴収させ、天引き元を一つの年金に限ると定める。
Q · 国保税が年金から勝手に引かれているのは、誰が決めて誰が引いているの?
税額と天引きは市町村が決め、実際に引くのは年金の支払元
地方税法718条の2により、市町村が国民健康保険税を特別徴収(年金天引き)で集める場合、日本年金機構や共済組合などの年金保険者が特別徴収義務者として天引きし、市町村に納めます。税額を決めるのは市町村なので、金額の疑問は市町村の国保税担当に問い合わせます。年金が複数ある場合、天引き元は政令の順番で選ばれる一つだけで、本人が選ぶことはできません。
解説
65歳を過ぎると、年金の振込額が急に減ることがある。国民健康保険税が、通帳に入る前の年金から引かれ始めるからだ。これは本人の同意で始まる仕組みではない。地方税法718条の2は、市町村が年金から天引きする方法(特別徴収)で国保税を集める場合、年金を支払う側、つまり日本年金機構や共済組合など(「年金保険者」)を「特別徴収義務者」(税をあなたに代わって集めて納める責任者)にしなければならないと定めている。役所があなたから直接取るのではなく、年金の支払元が支払う前に差し引く。年金を二つ以上受け取っている人の場合、天引き元になるのは政令で決めた順番で選ばれる一つだけで、自分で選ぶことはできない。ここまでは「便利な自動払い」に見えるが、注意点がある。年金から引かれた国保税の社会保険料控除を使えるのは、年金を受け取っている本人だけだ。収入の多い子どもや配偶者の口座から払えば、家族全体の所得税と住民税が減る可能性がある。それを知らないまま天引きを続けると、毎年少しずつ損をすることになる。
法的な位置づけ
地方税法718条の2は、国民健康保険税の特別徴収における特別徴収義務者を定める規定である。市町村が特別徴収の方法で国民健康保険税を徴収する場合、特別徴収対象被保険者に老齢等年金給付を支払う者(年金保険者)を特別徴収義務者として徴収させる義務を市町村に課し、年金給付が二以上あるときは政令に従い一の年金給付(特別徴収対象年金給付)からのみ徴収させる旨を定める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.通知書を並べて天引き額を照合する 市町村からの国保税決定通知書(特別徴収開始通知)と年金振込通知書を並べ、天引き額と決定税額の対応を確認する。差額や疑問点をメモしておく
- 2.市町村の国保税担当に問い合わせる 金額の疑問は年金事務所ではなく市町村の国保税担当に連絡し、税額の計算根拠と、天引き元に選ばれた年金を確認する
- 3.普通徴収(口座振替)への切替条件を確認する 世帯に所得の多い家族がいる場合、その家族名義の口座振替に切り替えられるか、納付実績などの条件と申出期限を市町村に確認する。年度開始前に申し出るほど効果が大きい
- 4.控除の帰属を確定申告・年末調整に反映する 天引き分は年金受給者本人の社会保険料控除、家族が口座振替で払った分は支払った家族の控除として申告する。支払記録を年単位で保管する
よくある質問 AI による整理
Q1国民健康保険税の特別徴収とは何ですか?
国保税を年金の支払前に差し引いて納める方法です。地方税法718条の2により、年金保険者が特別徴収義務者として天引きし、市町村に納入します。
Q2国保税の年金天引きは何歳から始まりますか?
一般的には65歳以上75歳未満の世帯主で、一定額以上の年金を受給している人が対象です。詳細な要件は政令と各市町村の運用で確認が必要です。
Q3国保税 年金天引き 対象外になるのはどんな場合?
天引き元に選ばれた年金の額が基準に満たない場合や、介護保険料との合計額が一定割合を超える場合などは、普通徴収(納付書・口座振替)になるのが一般的です。
Q4国保税の年金天引き額が間違っている気がする、どこに聞く?
税額を決めるのは市町村なので、年金事務所ではなく市町村の国保税担当に計算根拠を確認します。年金保険者は通知された額を差し引いているだけです。
Q5年金天引きの国保税は確定申告で控除できる?
年金から天引きされた国保税は、年金受給者本人の社会保険料控除になります(所得税法74条)。家族の控除に回すことはできません。
Q6国保税の年金天引きはいつ始まり、いつ終わる?
開始時期は市町村からの特別徴収開始通知で確認します。75歳で後期高齢者医療制度に移ると国保税の天引きは終わり、後期高齢者医療保険料の天引きに切り替わります。
Q7年金天引きの国保税を払いすぎたら返ってくる?
過誤納金は還付されます。還付請求権は請求できる日から5年で時効にかかるため(地方税法18条の3)、死亡後の過払いなどは早めに市町村へ確認します。
Q8国保税の年金天引きは違法ではないの?
違法ではありません。地方税法706条・718条の2などに基づく法定の徴収方法で、租税法律主義(憲法84条)の下で法律に根拠があります。本人同意は要件ではありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1年金から勝手に国保税が引かれてるんだけど、やめてもらうことってできるの?
本条により、条件に当てはまれば市町村は年金保険者に天引きさせることになっており、本人の同意は必要ない。ただし多くの市町村では、申出をすれば口座振替による普通徴収への切り替えを認めている。条件(それまでの納付状況、口座振替であること等)は自治体によって違い、実務上の運用も分かれている。実務のポイント:切り替えるときに、払う口座を収入の多い家族の名義にすると、その家族の社会保険料控除になる。手続書類にこの点は書かれていないので、自分から窓口で聞かないと気付かない
Q2年金を二つもらってるけど、どっちから引かれるか選べる?
選べない。2項によって天引き元は一つに限られ、どの年金にするかは政令で定める順番で決まる。介護保険料と同じ年金から引かれるのが一般的な扱いだ。実務のポイント:天引きの対象になるかどうかも、選ばれた一つの年金の額で判断される。受け取る年金の合計が多くても、選ばれた年金の額が少ないために天引きの対象にならず、納付書で払うことになる人もいる。その理由は、受け取っている年金の内訳を見れば分かる
間違えやすい点 AI による整理
- 「年金天引きは本人が手続して選んだもの」と思われがちだが、実際は逆だ。条件に当てはまれば、市町村は法律に基づいて年金保険者に天引きさせる。同意は必要ない。普通徴収(口座振替や納付書)に戻すには、市町村が認める申出の手続が必要になる
- 天引きは「払い忘れがなくて安心」という利点はよく知られている。しかし、税金の面での不利はあまり知られていない。年金から引かれた国保税は年金受給者本人が払ったものとして扱われ、本人の所得が低いと社会保険料控除がほとんど節税につながらない。家族の誰が払うかで、世帯全体の税額は変わりうる
- 「受け取っている年金の中で一番多いものから引かれるはず」という前提は間違っている。2項によって天引き元は一つに限られ、どの年金にするかは政令の順番で決まる。天引きの対象になるかどうかも、選ばれたその一つの年金の額を基準に判断されるのが原則だ(細かい判定基準は政令と各自治体の運用を確認すること)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 地方税法718条の2:特別徴収で誰に徴収させるか(年金保険者)と天引き元の年金を一つに限ることを定める | 地方税法706条:国保税の徴収方法(普通徴収・特別徴収)とその対象を定める 地方税法718条の7:特別徴収の実施に関する規定(現行の条文内容は e-Gov で要確認) |
| 問い合わせ先の判断 | 天引きの実行主体=年金保険者、決める主体=市町村 | 普通徴収か特別徴収かの区分=市町村 特別徴収の開始・通知の手続=市町村と年金保険者の間(要確認) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は投保単位や扣費義務者が保険料を代わりに差し引いて納める仕組みを持つが、年金からの国保相当保険料の天引きという形とは制度設計が異なる
ドイツでは公的年金保険者が年金受給者の医療保険料を年金から差し引いて納める。支払元に徴収させる発想は本条と共通する
米国では Medicare Part B の保険料が社会保障給付から差し引かれる。給付の支払元が保険料を徴収する点で類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 10月の年金振込額を見て、8月より数千円少ないことに気付いた。電話で問い合わせると、年金事務所は「市役所に聞いてください」と言い、市役所は「年金から引いているのは年金機構です」と言う。どちらも間違ってはいない。決めるのは市町村、引くのは年金保険者だ。本条を知っていれば、最初から市役所の国保税担当に電話できる
- 父親の年金から国保税が天引きされている。会社員の息子が口座振替で払うよう切り替えれば、息子の社会保険料控除が増え、所得税と住民税が下がるのでは? 切り替えの申出を受け付けるかどうか、どんな条件を付けるかは市町村ごとに違う。確定申告の期限が来る前に、窓口で確認しておく価値がある
- あなたは共済組合の年金担当者で、市町村から特別徴収依頼の通知が届いた。本条によって、あなたの組織は法律上の特別徴収義務者になる。引き忘れや納入の遅れは組織の責任になる
- 母親が亡くなった。その後に支払われる年金からも天引きが続いたように見える。過払い分の還付請求権には5年の時効がある。相続手続に追われて後回しにしているうちに、期限は確実に近づいていく
取るべき行動
被害を受けた側:1. 年金振込通知書と、市町村から届いた国保税の決定通知書(特別徴収開始通知)を並べて、天引きされた額と決定された税額が同じかを確かめる2. 額に疑問があれば、年金保険者ではなく市町村の国保税担当に計算根拠を聞く3. 家族に収入の多い人がいるなら、口座振替への切り替えができるか、その条件を確認する4. 税額の決定そのものに不服があるときは、通知書の最後にある教示欄(不服申立ての方法と期限が書かれた欄)に従って審査請求を検討する
訴えられた側:1. 市町村から滞納や天引き不足を指摘されたら、まず特別徴収の期間なのか普通徴収の期間なのかを確認する。特別徴収の期間であれば、引き取りと納入の責任は年金保険者にある2. 年金の支払いが止まったり減ったりして天引きができなかった場合は、普通徴収に切り替わった分の納付書が届いているかを確認する3. 年金保険者の担当者は、市町村からの通知に基づいて引いた記録と納入記録を必ず残し、問い合わせがあれば市町村と共有する
時効(請求できる期限):過払い・誤った納付分の還付請求権は、請求できる日から5年で時効になる(地方税法18条の3)。市町村の徴収権も法定納期限の翌日から5年(地方税法18条)。税額の決定に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)(最新の改正状況をご確認ください)
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