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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

地方税法 第718条の4(特別徴収の方法によつて徴収した国民健康保険税額の納入の義務)

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年金保険者は、前条第一項の規定による通知を受けた場合においては、同条第二項に規定する支払回数割保険税額を、総務省令で定めるところにより、当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の三月三十一日までの間において特別徴収対象年金給付の支払をする際徴収し、その徴収した日の属する月の翌月の十日までに、これを当該市町村に納入する義務を負う。

この条文の基本情報

特別徴収の方法によつて徴収した国民健康保険税額の納入の義務とは何ですか?

定義特別徴収の方法によつて徴収した国民健康保険税額の納入の義務とは、地方税法第718条の4に定められた規定で、「年金保険者は、前条第一項の規定による通知を受けた場合においては、同条第二項に規定する支払回数割保険税額を、総務省令で定めるところにより、当該年度の初日の属する年…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第718条の4(特別徴収の方法によつて徴収した国民健康保険税額の納入の義務)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第718条の4の条文原文は「年金保険者は、前条第一項の規定による通知を受けた場合においては、同条第二項に規定する支払回数割保険税額を、総務省令で定めるところにより、当該年度の初日の属する年…」で始まります。
  3. 地方税法第718条の4は第七節に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第718条の4の前の条は地方税法第718条の3です。
  7. 地方税法第718条の4の次の条は地方税法第718条の5です。
  8. 地方税法第718条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第718条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第718条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/718_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法718条の4は、年金保険者が市町村の通知を受け、10月から翌年3月の年金支給時に国保税を差し引き、翌月10日までに市町村へ納入する義務を定める。

Q · 年金から引かれている国保税、決めているのは年金機構なの?

税額は市町村が決め、年金保険者は天引きして納めるだけ

地方税法718条の4により、市町村から通知を受けた年金保険者は、10月から翌年3月までの年金支給のたびに国民健康保険税を差し引き、翌月10日までに市町村へ納入します。税額の計算・決定・減額は市町村の権限で、年金保険者は関与しません。天引き額に疑問があれば、年金事務所ではなく住民票のある市区町村の国保担当課に問い合わせるのが近道です。

解説

国民健康保険税の納付書を一度も見たことがないのに、きちんと払い続けている人がいる。年金を受け取っている65歳から74歳の世帯主の多くがそうだ。地方税法718条の4は、市町村から通知を受けた年金保険者(日本年金機構を通じて事務を行う厚生労働大臣や、各共済組合など)に、10月1日から翌年3月31日までの年金支給のたびに国保税を差し引かせ、差し引いた月の翌月10日までに市町村へ納めさせる。つまり、税額を決めるのは市町村で、年金機構は代わりに集めて渡しているだけである。年金の手取りが急に減ったとき、年金事務所の窓口に並んでも答えは出ない。問い合わせ先は、住民票のある市区町村の国保担当である。さらに10月の天引き額は、前年の所得をもとに仮に差し引いていた4月から8月分の過不足をまとめて調整するため、大きく動くことがある。仕組みを知っていれば、通知書を見た瞬間に原因の見当がつき、電話一本で確認できる。

法的な位置づけ

地方税法718条の4は、国民健康保険税の特別徴収における年金保険者の徴収・納入義務を定める規定である。年金保険者は市町村からの通知に基づき、10月1日から翌年3月31日までの特別徴収対象年金給付の支払の際に支払回数割保険税額を徴収し、徴収月の翌月10日までに当該市町村へ納入する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.年金振込通知書と税額決定通知書を照合する 年金振込通知書の国保税欄の額と、市区町村から届いた特別徴収税額の決定通知書の額を並べ、前年同月の額とも比較する。10月に増えている場合は、仮徴収分との差額調整が原因かどうかをまず確認する
  2. 2.市区町村の国保担当課に問い合わせる 年金事務所ではなく、住民票のある市区町村の国保担当課に電話する。前年所得の把握内容、軽減判定(7割・5割・2割)の適用の有無、天引き額の計算根拠を確認する
  3. 3.所得の申告漏れがあれば申告する 非課税年金だけで生活していて住民税の申告をしていない場合など、所得が市町村に把握されていないときは住民税の申告を行い、軽減判定を受け直す
  4. 4.必要に応じて口座振替への切替を申し出る 家族の口座からの振替で家族の社会保険料控除に回したい場合などは、市区町村に口座振替への変更を申し出る。反映まで数か月かかることがあるため、早めに手続きする

よくある質問 AI による整理

Q1国民健康保険税の特別徴収とは何ですか?

世帯主が受け取る年金から国保税を差し引いて納める方式です。年金保険者が差し引き、市町村へ納めます。自分で納付書や口座振替で払う方式は普通徴収と呼ばれます。

Q2国保が年金から天引きされるのはどんな人?

主に、世帯内の国保加入者全員が65〜74歳で、世帯主の年金が年18万円以上ある世帯です。介護保険料と合わせた額が年金額の2分の1を超える場合は天引きされません。

Q3国保税は何月の年金から引かれる?

年金の支給がある偶数月です。4・6・8月は仮徴収、10・12・2月は本徴収で、本条は10月から翌年3月までの本徴収分の徴収と納入を定めています。

Q4国保の天引き額の問い合わせ先はどこ?

住民票のある市区町村の国民健康保険担当課です。税額を決めているのは市町村で、年金事務所では税額の理由や減額について答えられません。

Q5国保の年金天引きが突然止まったのはなぜ?

税額の変更、転居、世帯主の75歳到達、年金額の変更などが主な理由です。止まった後は普通徴収の納付書が届くため、放置すると延滞金が付きます。

Q6国保税は世帯主以外の年金から引かれる?

引かれません。国保税の納税義務者は世帯主なので、天引きの対象も世帯主の年金です。世帯主が国保に加入していない場合などは原則として普通徴収になります。

Q7年金天引きの国保税は確定申告で控除できる?

できます。ただし社会保険料控除を受けられるのは、年金を受け取って天引きされた本人だけです。家族が代わりに控除を受けることはできません。

Q8年金保険者が国保税を市町村に納める期限は?

差し引いた日の属する月の翌月10日までです(地方税法718条の4)。たとえば10月の年金支給で差し引いた分は11月10日までに納入されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1年金から国保が引かれるの、やめて口座払いにできるんですか?

多くの市町村で、申し出れば口座振替に切り替えられる。これまでの納付状況などが条件になることがあり、要件は自治体ごとに違う。天引きの根拠は地方税法706条、718条の2以下である。実務のポイント:引落口座を会社員の子の名義にして子が支払えば、子の社会保険料控除に回せる可能性がある。窓口から節税として案内されることはまずない

Q210月から天引き額が急に増えたのはなぜですか? 間違いじゃないですか?

4月・6月・8月の天引きは前年度の税額をもとにした仮徴収で、10月以降は本年度の確定税額との差額が上乗せされる(718条の4は10月から3月の本徴収の納入義務を定める)。実務のポイント:増え方が大きいときは、まず前年の所得の変化を疑う。次に、非課税年金だけで住民税の未申告になっていないか確認する。未申告で軽減判定から漏れているなら、申告すれば減額される余地がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「年金機構が勝手に国保を取っている」という認識は、問いの立て方からずれている。年金保険者は市町村から通知された額を差し引いて市町村に納めるだけで、税額の決定にも減額にも関与しない(718条の3、718条の4)。苦情を年金事務所に持ち込んでも、手続きは一歩も進まない
  • 天引きなら滞納の心配はないと安心している人は多いが、天引きはずっと続くとは限らない。税額の変更、転居、世帯主の75歳到達、年金額の変更などで特別徴収が止まり、残りが普通徴収に回されることがある。届いた納付書を「年金から引かれているはず」と思い込んで放置するのが、高齢世帯の国保税滞納でよく見られるパターンである
  • 本人から見れば「どうせ払うなら同じ」でも、税務の目で見ると支払い方で控除の受け手が変わる。年金から天引きされた国保税は、年金を受け取る本人の社会保険料控除にしかならない(所得税法74条)。年金収入が少なく所得税がほとんどかからない親の場合、天引きのせいで控除が生かされずに消えていることがある
比較の観点この条文ほかの条文
規律する段階718条の4:年金保険者による徴収と市町村への納入718条の3:市町村から年金保険者への通知
718条の2:特別徴収の対象者と要件
義務を負う主体年金保険者市町村
市町村(対象者の判定)
読者がつまずく点天引き主体=税額決定者と誤解しやすい通知の内容が天引き額を決めている
要件を外れると普通徴収に切り替わる
問い合わせ先納入時期の確認は市区町村税額の根拠は市区町村
対象となるかどうかは市区町村

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
全民健康保険法第31条

台湾では扣費義務人が賞与・利息などから補充保険料を源泉控除する。年金から保険料を天引きする制度とは対象が異なるが、支払者に徴収させる構造は共通する

ドイツ
SGB V § 255

ドイツでは年金保険者が年金受給者の疾病保険料を年金から差し引き、保険者へ納める。日本の国保税特別徴収と機能が最も近い

アメリカ
42 U.S.C. § 1395s

米国では Medicare Part B の保険料が社会保障給付から差し引かれる。連邦の医療保険で、市町村が税額を決める日本の方式とは異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 10月15日の年金振込通知書を開くと、国保税の欄が8月より6,000円近く増えている。もし去年アルバイト収入が増えていたなら、まず疑うべきはそこだ。4月から8月の天引きは前年度の税額を仮に当てはめた額で、10月以降に本年度の確定額との差が上乗せされる。問い合わせ先は年金事務所ではなく市役所である
  • 夫が75歳になって後期高齢者医療制度へ移った。翌月、64歳の妻の国保税について夫宛ての納付書が届いた。天引きが止まって普通徴収(自分で納付書や口座振替で払う方式)に切り替わったのだ。気付かず放置すれば延滞金が付く
  • 国保の天引きをやめて、会社員の息子の口座から引き落とす形に変えられないか? 自治体に申し出れば認められる場合が多い。そうすれば息子が社会保険料控除を使える可能性がある。ただし申出の受付には締切があり、年度途中の切替は数か月先になることもある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 年金振込通知書と、市町村から届く「特別徴収税額決定通知書」の金額を照合する2. 問い合わせ先は市区町村の国保担当課。年金事務所ではない3. 所得の申告漏れで軽減判定から外れていないか確認し、漏れていれば申告する4. 税額そのものに不服があれば、賦課処分を知った日の翌日から3か月以内に市町村長へ審査請求する(行政不服審査法18条)

訴えられた側:天引きが止まって普通徴収の納付書が届いていたのに放置していた場合:1. 届いた納付書の期限と残額をすぐ確認し、払える分から納める2. 延滞金は日割りで増えるので、分割納付(分納)の相談は早いほど有利3. 督促を無視し続けると預金や年金の振込口座が差し押さえられうる4. 天引き停止の理由を聞き、次年度に天引きへ戻すか口座振替にするかを決める

時効(請求できる期限):特定の時効はない。ただし国民健康保険税は地方税のため、徴収権は法定納期限の翌日から5年で時効消滅する(地方税法18条)。過大に天引きされた分の還付請求権も5年(同18条の3)。賦課処分への審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成20年(2008年)前後(要人的検証) 医療制度改革で国保税の年金からの特別徴収が導入された時期に設けられた規定とみられる。新設年と、その後の文言改正の有無は人的検証が必要

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地方税法の全文を見る所属する編章節を開く:第七節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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