地方税法 第718条の3(特別徴収税額の通知等)
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- 市町村は、第七百六条第二項の規定により特別徴収の方法によつて特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険税を徴収しようとする場合においては、当該国民健康保険税を特別徴収の方法によつて徴収する旨、当該特別徴収対象被保険者に係る支払回数割保険税額その他総務省令で定める事項を、当該年金保険者に対しては当該年度の初日の属する年の七月三十一日(政令で定める年金保険者については、政令で定める日)までに、当該特別徴収対象被保険者に対しては当該年の九月三十日までに通知しなければならない。
- 2.前項の支払回数割保険税額は、総務省令で定めるところにより、当該特別徴収対象被保険者につき、特別徴収の方法によつて徴収する国民健康保険税額(当該特別徴収対象被保険者に対して課する当該年度分の国民健康保険税額から普通徴収の方法によつて徴収される額を控除して得た額とする。第七百十八条の九第一項及び第七百十八条の十第二項において「特別徴収対象保険税額」という。)を、当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の三月三十一日までの間における当該特別徴収対象被保険者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額とする。
この条文の基本情報
特別徴収税額の通知等とは何ですか?
定義特別徴収税額の通知等とは、地方税法第718条の3に定められた規定で、「市町村は、第七百六条第二項の規定により特別徴収の方法によつて特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険税を徴収しようとする場合においては、当該国民健康保険税…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第718条の3(特別徴収税額の通知等)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第718条の3の条文原文は「市町村は、第七百六条第二項の規定により特別徴収の方法によつて特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険税を徴収しようとする場合においては、当該国民健康保険税…」で始まります。
- 地方税法第718条の3は第七節に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第718条の3の前の条は地方税法第718条の2です。
- 地方税法第718条の3の次の条は地方税法第718条の4です。
- 地方税法第718条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第718条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第718条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/718_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法718条の3は、市町村が国保税を年金から天引きする際、年金保険者に7月31日、本人に9月30日までに天引きの旨と1回あたりの額を通知する義務を定める。
Q · 10月から年金の国保税の天引き額が急に増えたのはなぜ?
仮徴収との差額を10月以降の3回で精算するため
地方税法718条の3第2項により、年金から天引きされる1回あたりの国保税額は、特別徴収する年税額を10月から翌3月までの年金支払回数(通常3回)で割って決まります。4月から8月は前年度の税額をもとにした仮の額で天引きされるため、本年度の税額との差額が秋以降の3回に集中し、1回の額が大きく動くことがあります。内訳は9月30日までに市町村から届く通知書で確認できます。
解説
10月に振り込まれた年金が、8月より目に見えて少ない。役所のミスを疑う前に、その仕組みが本条に書かれている。市町村が国民健康保険税を年金から天引き(特別徴収)するときは、日本年金機構などの年金保険者に7月31日まで、あなた本人には9月30日までに通知しなければならない。通知には、天引きすること自体と、1回の年金から差し引く額(支払回数割保険税額)が書かれる。その額の出し方は割り算である。年税額から普通徴収(納付書や口座振替で納める分)を差し引き、残りを10月から翌3月までの年金支給回数で割る。年金は偶数月に支給されるので、この期間は通常3回しかない。4月から8月の天引き(仮徴収)は前年の税額をもとにした仮の額で、本年の所得で確定した税額との差額は10月以降の3回で調整される。秋の天引き額が大きく動くのは、この割り算に構造的に組み込まれた結果である。9月30日までに届く通知は、その割り算の答えを読み解く唯一の手がかりだ。封を切らずに放置すると、何が起きたのかを確かめる機会もそこで失われる。
法的な位置づけ
地方税法718条の3は、国民健康保険税の特別徴収(年金からの天引き)における事前通知と税額算定を定める規定である。市町村は年金保険者に7月31日まで、特別徴収対象被保険者に9月30日までに、特別徴収を行う旨と支払回数割保険税額等を通知しなければならず、同税額は特別徴収対象保険税額を10月から翌3月までの年金支払回数で除して算出される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.9月の通知書と前年度の通知書を並べる 9月30日までに届く特別徴収の通知書を開封し、前年度分と並べて、年税額、4月から8月の仮徴収済み額、普通徴収分の有無を書き出す
- 2.1回あたりの天引き額を検算する 年税額から仮徴収済み額と普通徴収分を差し引き、10月から翌3月の支給回数(通常3回)で割る。通知書に記載された支払回数割保険税額と一致するかを確認する
- 3.合わなければ市町村に内訳を照会する 検算が合わない、または税額の基礎となる所得や世帯構成に誤りがある場合、精算が終わる翌2月の最終回までに市町村の国保担当課へ内訳を照会する
- 4.必要に応じて口座振替への切替を申し出る 税率の高い家族の口座から支払った方が社会保険料控除で有利な場合、市町村に普通徴収(口座振替)への切替を申し出る。控除の対象は切替後に家族口座から実際に引き落とされた分のみ
よくある質問 AI による整理
Q1国保税の特別徴収とは何ですか?
国民健康保険税を年金から直接差し引いて納める方法です。地方税法706条2項が根拠で、市町村は718条の3により事前に本人へ通知しなければなりません。
Q2国保税の年金天引きの通知はいつ届く?
本人への通知期限は9月30日です(地方税法718条の3第1項)。年金保険者へは原則7月31日までに通知され、10月支給分から本年度の額で天引きが始まります。
Q3国保税の年金天引き 対象になる人は?
一般に、世帯主が国保加入者で、世帯の国保加入者全員が65歳以上74歳以下、年金額が年18万円以上などの要件を満たす場合です。詳細は市町村で確認が必要です。
Q4国保税 年金天引き 何回?
年金は偶数月支給のため年6回です。4月・6月・8月は仮徴収、10月・12月・翌2月は本年度の税額にもとづく本徴収として天引きされます。
Q5国保税の天引き額 計算方法は?
特別徴収する年税額(年税額から普通徴収分を除いた額)を、10月から翌3月までの年金支払回数で割ります(718条の3第2項)。実務上は仮徴収済み額との差額を3回で調整します。
Q6国保税 年金天引き 止めることはできる?
多くの市町村では、滞納がないことなどを条件に申し出れば口座振替へ切り替えられます。要件は自治体ごとに異なるため、国保担当課に確認してください。
Q7国保税の天引き通知が届かないときは?
市町村の国保担当課に発送日と送付先を確認します。転居直後は旧住所に送られている場合があり、再発行を依頼できることが一般的です。
Q8年金天引きの国保税 税額に不服があるときは?
賦課決定に対して、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求ができます(行政不服審査法18条)。まずは市町村に内訳を照会するのが先です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1年金から天引きされてる国保税、息子の確定申告で控除に使えないの?
天引きされている分は使えません。年金からの特別徴収は年金を受け取る本人が支払ったものとして扱われ、社会保険料控除(所得税法74条)も本人しか受けられないためです。息子さんの口座からの口座振替に切り替えれば、払った息子さんが控除を受けられます。実務のポイント:切替はその年の途中からでも有効ですが、控除の対象になるのは切替後に実際に家族の口座から引き落とされた分だけです。年末に気づいても間に合いません
Q210月から急に天引き額が上がりました。役所の計算ミスじゃないですか?
多くの場合ミスではありません。4月から8月は前年度の税額をもとにした仮の額で、本年度の税額との差額は10月から翌3月の支給回数(通常3回)で割って調整されます(本条2項)。実務のポイント:前年に退職所得以外の一時的な収入があったり、配偶者が国保に加わったりすると、差額が秋の3回に集中します。9月の通知書に書かれた年税額から仮徴収済み額を引いて3で割れば、自分で検算できます
間違えやすい点 AI による整理
- 「年金天引きは国が勝手に決めた仕組みだから、こちらは何も選べない」と思われがちだが、実際は違う。多くの市町村では、滞納がないことなどを条件に、申し出れば口座振替(普通徴収)へ切り替えられる。天引きは強制ではなく、市町村が選んだ徴収方法の一つにすぎない(切替の要件は自治体ごとに確認が必要)
- 年金天引きは「払い忘れがなくて便利」程度に理解されているが、税金の控除への影響は見落とされている。年金から天引きされた保険税は、所得税法上、年金を受け取る本人しか社会保険料控除を使えない。年金収入が少なく所得税がほとんどかからない親の場合、その控除は実質的に使われず消えてしまう
- 「10月から天引き額が上がったのは、保険税が値上げされたからだ」と考えるのは、問いの立て方が誤っている。年税額が変わっていなくても、仮徴収の額と本年の税額との差が10月以降の3回に集中すれば、1回あたりの額は動く。見るべきは単価ではなく、年税額と仮徴収済み額の差だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 地方税法718条の3:特別徴収の事前通知と1回あたりの額の算定 | 地方税法706条:国保税の徴収方法(2項が特別徴収の根拠) |
| 名あて人 | 市町村に対し、年金保険者と本人への通知義務を課す | 市町村が普通徴収・特別徴収のいずれで徴収するかの枠組みを定める |
| 読者にとっての意味 | 秋の天引き額がいくらになるか、いつ知らされるかが分かる | そもそも自分が天引き対象か、納付書払いかが分かる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾の全民健康保険は年金からの保険料天引き制度を持たないが、補充保険料について給付の支払者が源泉で扣取する仕組みがあり、支払者経由で徴収する構造が類似する
ドイツでは年金受給者の医療保険料を年金保険者が年金から控除して納付する。本人への事前通知と額の算定ルールを法定する点で日本と問題意識を共有する
米国では Medicare Part B の保険料が社会保障給付から控除される。所得連動の加算(IRMAA)で控除額が年ごとに変動する点も日本の秋の精算と似た家計への影響を生む
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 10月15日の年金振込額を見て、8月より1万円以上少ないことに気づいた。68歳で、前年は退職金の一部を一時所得として受け取っていた。前年所得が増えて年税額が上がり、その差額が10月、12月、2月の3回にまとめて乗ってきている。9月に届いた通知書を探し出せば、内訳はそこにある
- 9月30日を過ぎても、天引きの通知が届かないまま10月の支給日を迎えたらどうなるのか? 本条は市町村に通知期限を課している。通知のない天引きに気づいたら、まず市役所の国保年金課に通知の発送日と送付先を確認する。転居直後なら旧住所に送られていることが多い
- 63歳の妻と暮らす66歳の世帯主。妻が国保に加入している限り、世帯全員が65歳以上74歳以下という要件を満たさないので、年金天引きにはならず納付書で届く。翌年に妻が65歳になると、ある秋から突然天引きに切り替わる。世帯の誕生日が徴収方法を変える
取るべき行動
被害を受けた側:1. 9月30日までに届く通知書と前年度の通知書を並べ、年税額と4月から8月の天引き済み額を確認する2. 年税額から天引き済み額と普通徴収分を引き、3で割った額が通知の1回あたりの額と合うか検算する3. 合わない、または税額の根拠となる所得に誤りがあれば、市町村の国保担当課に内訳を照会する4. 家族の口座から払った方が社会保険料控除で得をする場合は、口座振替への切替を申し出る(要件は自治体ごとに異なる)
訴えられた側:市町村の担当者の立場から:1. 年金保険者への通知は7月31日(政令で定める年金保険者は政令で定める日)、本人への通知は9月30日が期限であり、システム上の発送日を記録として残す2. 1回あたりの額の算定根拠(年税額、普通徴収分、支給回数)を通知書面上で読み取れるようにしておく3. 転居者への誤送付を防ぐため、住民基本台帳との突合を発送前に行う4. 口座振替への切替の問い合わせには、控除の扱いも含めて案内する
時効(請求できる期限):市町村の通知期限は、年金保険者に対して7月31日(政令で定める年金保険者は政令で定める日)、本人に対して9月30日。税額の賦課決定に不服がある場合の審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。過納金の還付請求権は5年で時効消滅する(地方税法18条の3)。(最新の改正状況をご確認ください)
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