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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

地方税法 第747条(指定都市の指定があつた場合の大規模の償却資産に対する固定資産税の特例)

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第三百四十九条の四、第三百四十九条の五及び第七百四十条から前条までの規定は、一月二日以後四月一日以前において地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により指定された市に所在する大規模の償却資産に対して課する固定資産税については、当該指定された日(以下「指定日」という。)の属する年の四月一日の属する年度分の固定資産税に限り、適用しないものとする。この場合において、指定日前に当該固定資産税について第七百四十三条第一項若しくは第二項又は第七百四十五条の規定により道府県知事又は道府県の徴税吏員がした行為及び納税義務者が道府県知事に対してした行為は第三章第二節の規定により当該市の長又は徴税吏員がした行為及び当該市の長に対してした行為と、指定日前における当該償却資産の価格等の決定又は修正に対する審査請求は第四百三十二条第一項の規定による審査の申出と、指定日前における当該審査請求に対する裁決は第四百三十三条第一項の規定による審査の決定とみなす。

この条文の基本情報

指定都市の指定があつた場合の大規模の償却資産に対する固定資産税の特例とは何ですか?

定義指定都市の指定があつた場合の大規模の償却資産に対する固定資産税の特例とは、地方税法第747条に定められた規定で、「第三百四十九条の四、第三百四十九条の五及び第七百四十条から前条までの規定は、一月二日以後四月一日以前において地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により指定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第747条(指定都市の指定があつた場合の大規模の償却資産に対する固定資産税の特例)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第747条の条文原文は「第三百四十九条の四、第三百四十九条の五及び第七百四十条から前条までの規定は、一月二日以後四月一日以前において地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により指定…」で始まります。
  3. 地方税法第747条は第三節に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第747条の前の条は地方税法第746条です。
  7. 地方税法第747条の次の条は地方税法第747条の2です。
  8. 地方税法第747条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第747条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第747条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/747

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法747条は、1月2日〜4月1日に指定都市となった市の大規模償却資産について、その年度分は道府県課税を外し、全額を市の固定資産税とする特例である。

Q · 市が4月1日に政令市になったら、工場の大規模償却資産の固定資産税はどこに払う?

その年度分から全額を市に納めます

地方税法747条により、1月2日から4月1日までの間に指定都市となった市では、指定日の属する年の4月1日を含む年度分について、道府県が課税定額を超える部分に課税する仕組み(740条以下)が適用されません。そのため当該年度分は全額が市の課税になります。指定日前に道府県知事がした価格の決定などは市長の行為とみなされ、道府県への審査請求は市の固定資産評価審査委員会への審査の申出とみなされます。

解説

工場や発電所のように巨額の償却資産(機械・設備など、事業に使い年々価値が減っていく資産)を一つの市に抱える企業は、ふだん固定資産税を二つの財布に分けて払っている。一定額(課税定額)までは市町村、それを超える部分は道府県が課税する(349条の4、740条)。ところが政令指定都市には、この分割の仕組みがない。では、市が年度の途中で指定都市になったらどうなるか。固定資産税の賦課期日(課税するかどうかを判定する基準日)は1月1日である(359条)。そのため1月2日から4月1日までの間に指定されると、1月1日の時点では普通の市なのに、4月から始まる新年度は指定都市として迎えることになる。本条はこのずれを解消するため、その年度分に限って分割の仕組みを外し、全額を市の課税とする。さらに、指定日より前に道府県知事がした価格の決定などは市長の行為とみなされる。道府県への審査請求は市の固定資産評価審査委員会への審査の申出に、すでに出た裁決は審査の決定に読み替えられる。あなたの会社が不服を申し立てていたなら、その不服は消えない。相手先が入れ替わるだけである。

法的な位置づけ

地方税法第747条は、年度途中の指定都市移行に関する経過的な特例規定である。1月2日から4月1日までに指定された市に所在する大規模償却資産について、当該年度分は道府県課税の規定を適用せず、指定日前の道府県知事等の行為、審査請求および裁決を、市長等の行為、審査の申出および審査の決定とみなす。

よくある質問 AI による整理

Q1大規模償却資産とは?

一の市町村に所在する償却資産の課税標準額の合計が、課税定額を超えるものをいいます。超える部分は道府県が固定資産税を課します(349条の4、740条)。

Q2政令指定都市では大規模償却資産を道府県が課税する?

しません。指定都市には道府県と課税を分け合う仕組みがなく、大規模償却資産を含めて固定資産税は市が全額を課税します。

Q3地方税法747条はいつの年度分に適用される?

1月2日から4月1日までに指定された市について、指定日の属する年の4月1日を含む年度分に限って適用されます。

Q41月1日付で政令市になった場合も747条の対象?

対象外です。賦課期日の1月1日の時点ですでに指定都市なので、特例がなくても通常どおり指定都市として課税されます。

Q5政令市移行の年、償却資産申告はどこに出す?

指定日前に道府県知事へ出した申告は、市長への申告とみなされます。移行後の窓口は市の資産税担当課です。

Q6道府県知事がした価格決定は政令市移行後も有効?

有効です。指定日前に743条により道府県知事がした価格等の決定は、市長がした行為とみなされます。

Q7固定資産評価審査委員会への審査の申出はいつまで?

原則として、課税台帳への登録の公示の日から、納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日までです(432条1項)。

Q8政令市移行で道府県の固定資産税収はどうなる?

本条が適用される年度分から、道府県が課税していた大規模償却資産の課税定額超過分は市の税収に切り替わります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの市が4月から政令市になるんだけど、工場の固定資産税って増えるの?

本条(747条)が変えるのは主に課税主体である。課税定額を超えて道府県が課税していた部分も含め、その年度分は全額を市が課税する。税額の計算方法そのものが変わるわけではない。実務のポイント:市が標準税率を超える税率を条例で採用している場合、これまで道府県分だった部分にも市の税率がかかる可能性がある。移行前に市の税率条例を確認しておくと、予算の読み違いを防げる

Q2道府県に出してた不服申立ては、市に変わったらやり直しになる?

やり直す必要はない。本条後段により、指定日前の道府県への審査請求は市の固定資産評価審査委員会への審査の申出(432条1項)とみなされ、すでに出た裁決は審査の決定(433条1項)とみなされる。実務のポイント:法律上は自動で引き継がれるが、実務では書類の移管にタイムラグが出ることがある。委員会に事件番号と係属状況を一本電話で確かめるだけで、審理の空白を防げる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「政令市になると固定資産税は上がるのか、下がるのか」という問いは、そもそも焦点がずれている。本条が動かすのは主に課税主体と手続の窓口であって、税額の計算そのものではない。真っ先に確認すべきは金額ではなく、どこに申告し、どこに不服を出し、どこから納税通知書が届くかである
  • 指定日前に道府県へ出した審査請求は、管轄がなくなって却下されると思われがちである。実際には本条後段により、市の固定資産評価審査委員会への審査の申出とみなされ、手続はそのまま続く。出し直す必要はないが、書類が正しく引き継がれたかを確かめる価値はある
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割747条:年度途中に指定都市となった市について分割課税を外す特例349条の4:市町村が課税できる上限(課税定額)を定める
740条:課税定額を超える部分に道府県が課税する
課税主体当該年度分は市が全額課税市町村(課税定額まで)
道府県(課税定額超過分)
適用対象の市1月2日〜4月1日に指定された指定都市指定都市以外の市町村
指定都市以外の市町村に所在する大規模償却資産
手続の扱い指定日前の道府県の行為・審査請求・裁決を市側の手続とみなす市町村長による通常の価格決定
道府県知事による価格等の決定(743条)

他国ではどう定めているか 1 か国

台湾
地方制度法第7条之1以下

台湾では2010年前後に県市が直轄市へ改制した際、税収配分と行政手続の承継が問題になった。償却資産への固定資産税がない点が日本と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたが経理を担当する工場の所在市が4月1日付で指定都市になったら、その年度の大規模償却資産の固定資産税はどこへ払う? 答えは全額、市である。道府県税事務所からの通知を待っていても、道府県分の通知は来ない
  • あなたは道府県に償却資産の価格の審査請求を出していたが、審理の途中で市が指定都市に移行した。審理がどこで続いているのか誰も教えてくれない。追加資料の提出期限が迫るなか、まず市の固定資産評価審査委員会に係属状況を照会する必要がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 市の指定日が1月2日から4月1日までの間か確認する2. 当該年度の納税通知書が市から全額分で届いているか、道府県分の通知が重複していないか照合する3. 価格に不服があれば、指定日前に道府県へ出した審査請求は市の固定資産評価審査委員会への審査の申出として扱われるので、係属状況と追加資料の期限を委員会に確認する4. 新たに不服を出すなら、審査の申出の期限内に市の委員会へ提出する

訴えられた側:1. 償却資産の申告に漏れや誤りがあった場合、指定日前に道府県知事へ出した申告は市長への申告とみなされるため、修正の連絡先は市になる2. 正当な理由のない不申告は、市町村の条例で定める10万円以下の過料の対象になりうる(386条) 3. 道府県と市の担当者に同じ資料を二重に出していないか整理し、市の資産税担当課を窓口として一本化する

時効(請求できる期限):固定資産評価審査委員会への審査の申出は、原則として固定資産課税台帳への登録の公示の日から、納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日まで(432条1項)。本条の特例が及ぶのは、指定日の属する年の4月1日を含む年度分に限られる(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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