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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

地方公務員法 第15条の2(定義)

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  1. この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  2. 一採用1職員以外の者を職員の職に任命すること(臨時的任用を除く。)をいう。2
  3. 二昇任1職員をその職員が現に任命されている職より上位の職制上の段階に属する職員の職に任命することをいう。2
  4. 三降任1職員をその職員が現に任命されている職より下位の職制上の段階に属する職員の職に任命することをいう。2
  5. 四転任1職員をその職員が現に任命されている職以外の職員の職に任命することであつて前二号に定めるものに該当しないものをいう。2
  6. 五標準職務遂行能力1職制上の段階の標準的な職(職員の職に限る。以下同じ。)の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力として任命権者が定めるものをいう。2
  7. 2.前項第五号の標準的な職は、職制上の段階及び職務の種類に応じ、任命権者が定める。
  8. 3.地方公共団体の長及び議会の議長以外の任命権者は、標準職務遂行能力及び第一項第五号の標準的な職を定めようとするときは、あらかじめ、地方公共団体の長に協議しなければならない。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、地方公務員法第15条の2に定められた規定で、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員法第15条の2(定義)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員法第15条の2の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 地方公務員法第15条の2は第二節 任用に置かれています。
  4. 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
  5. 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員法第15条の2の前の条は地方公務員法第15条です。
  7. 地方公務員法第15条の2の次の条は地方公務員法第16条です。
  8. 地方公務員法第15条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第15条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261
  • 本サイト収録地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第15条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/15_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方公務員法15条の2は、採用・昇任・降任・転任と標準職務遂行能力を定義する。昇任と降任の区別は給与ではなく職制上の段階の上下で決まる。

Q · 給料がほとんど変わらない異動でも、降任になることはあるの?

給与ではなく職制上の段階が下がれば降任です

地方公務員法15条の2第1項3号は、現に任命されている職より下位の職制上の段階に属する職に任命することを降任と定義しています。基準は給与額ではありません。本人の意に反する降任は分限処分にあたり、27条2項・28条の事由が必要です。処分説明書の交付を受け、処分を知った日の翌日から3か月以内に人事委員会または公平委員会へ審査請求できます(49条の3)。

解説

辞令一枚に書かれる異動は、法律上たった四つの言葉に分けられる。採用、昇任、降任、転任である。地方公務員法15条の2は、この四つの境目を定めた条文だ。境目の基準は給料の額でも部署の格でもない。「職制上の段階」(係員、係長、課長といった役職の階層)である。上の段階へ動けば昇任、下なら降任、どちらでもない異動は転任になる。この区別で、あなたが使える手段が変わる。本人の意に反する降任は分限処分(落ち度を責める懲戒ではなく、能力や適格性を理由に身分を動かす処分)にあたる。そのため27条2項・28条の事由が必要になり、処分説明書を受け取ることも、人事委員会などへ審査請求することもできる。一方、転任は原則として任命権者の裁量の範囲にある。昇任と降任を判断する物差しは5号の「標準職務遂行能力」で、任命権者が段階ごとに定める能力基準だ。その基準を読んだことがあるかどうかで、人事評価の面談で何を主張できるかが変わる。

法的な位置づけ

地方公務員法15条の2は、任用に関する用語の定義規定である。採用は職員以外の者を職員の職に任命すること(臨時的任用を除く)、昇任・降任は職制上の段階が上位・下位の職への任命、転任はそのいずれにも当たらない職への任命をいう。標準職務遂行能力は、職制上の段階の標準的な職の職務遂行に求められる能力として任命権者が定めるものをいう。

よくある質問 AI による整理

Q1地方公務員の降任とは何ですか?

現に任命されている職より下位の職制上の段階に属する職に任命することです(地方公務員法15条の2第1項3号)。役職の階層が一段下がる異動を指します。

Q2公務員の転任とはどういう意味ですか?

職員を今の職以外の職に任命する異動のうち、昇任にも降任にも当たらないものです。同じ段階の中での配置換えが典型で、原則として任命権者の裁量で行われます。

Q3臨時的任用は採用に含まれますか?

含まれません。15条の2第1項1号は、採用の定義から臨時的任用を明文で除いています。そのため条件付採用(22条)の枠組みとは別に扱われます。

Q4職制上の段階とは何ですか?

係員・主任・係長・課長補佐・課長といった役職の階層です。どの役職がどの段階に属するかは、自治体ごとの規則や職制表で定められています。

Q5意に反する降任は違法ですか?

法律で定める事由がなければ違法です。27条2項により、28条1項の勤務実績不良・心身の故障・適格性の欠如・職制の改廃などの事由がない限り、意に反して降任されません。

Q6降任の審査請求はいつまでにできますか?

処分があったことを知った日の翌日から3か月以内で、処分の日の翌日から1年を過ぎると請求できません(49条の3)。宛先は人事委員会または公平委員会です。

Q7希望降任制度とは何ですか?

職員本人の申し出によって下位の段階の職に移る制度です。本人の同意があるため意に反する分限降任には当たりませんが、15条の2の定義上は降任です。

Q8標準的な職は誰が決めるのですか?

任命権者が職制上の段階と職務の種類に応じて定めます(15条の2第2項)。教育委員会など長と議長以外の任命権者は、事前に長と協議する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1係長から主任に戻されたんですけど、給料はほとんど変わらないんです。これって降任になるんですか?

判断の基準は給与ではなく職制上の段階です(15条の2第1項3号)。その自治体の職制で主任が係長より下の段階なら、定義上は降任です。同意していなければ分限処分として27条2項・28条の事由が必要になります。実務のポイント:人事課が「配置換え」「職務変更」と呼んでいても、法律上の名札は職制表で決まります。例規集で職制の段階を定めた規則を先に確認してください

Q2標準職務遂行能力って、どこを見ればわかるんですか?

任命権者が職制上の段階ごとに定めます(15条の2第1項5号、2項)。多くの自治体では規則や訓令で定め、人事評価の評価項目(23条)に反映しています。実務のポイント:自治体の例規集で「標準職務遂行能力」と検索すると、段階別の一覧が見つかることが多いです。面談で評価に異を唱えるときは、この文言を引用すると主張の説得力が上がります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「給料が下がらないなら降任ではない」と思われがちだが、条文の基準は給与ではなく職制上の段階である。給料がほぼ据え置きでも、段階が一つ下がれば定義上は降任になる。意に反するなら分限の手続の対象だ
  • 「昇任は昇任試験に受かるかどうか」という発想は、前提がずれている。昇任は人事評価などに基づき、標準職務遂行能力と適性が認められる者の中から行う(21条の3)。昇任試験を使うのは人事委員会が定める職などに限られる。試験の勉強より先に、日々の評価記録の積み上げが問われている
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象15条の2:採用・昇任・降任・転任と標準職務遂行能力の定義21条の3:昇任の方法(人事評価等に基づく能力実証)
28条:意に反する降任・免職などの分限事由
判断基準職制上の段階の上下(給与額は基準にならない)標準職務遂行能力と適性の有無
勤務実績不良、心身の故障、適格性の欠如、職制の改廃など
本人の意に反する場合異動の種類を名付けるだけで、効果は他条文に委ねる昇任は通常本人の不利益にならず問題になりにくい
事由がなければ意に反して降任できない(27条2項と連動)
救済との接続降任と判定されることが救済手続の入口になる評価記録の不備を人事評価の場で争う
処分説明書(49条)と審査請求(49条の2)の対象

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
公務人員任用法・公務人員陞遷法

台湾は職等・職務の体系で陞任・調任を規律し、陞遷は評定と甄審を経る。日本の職制上の段階に相当する基準が法律上の職等に置かれる点が異なる

韓国
지방공무원법

韓国は승진(昇進)・강임(降任)・전보(転補)を区別し、下位職級への任用である강임に制限を設ける点で日本と構造が近い

ドイツ
BeamtStG § 15・各州 Landesbeamtengesetz

ドイツは Beförderung(昇進)と Versetzung(転任)を区別し、官職の格付け(Besoldungsgruppe)を基準とする点で、給与等級と連動する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 4月1日付の内示で、課長補佐から主査への異動を告げられた。人事課は「ただの配置換え」と言う。本当にそうだろうか? その自治体の職制で主査が課長補佐より下の段階なら、これは転任ではなく降任になる。同意していなければ分限処分として扱われ、手続が必要になる。発令までの数日のうちに職制表を確認できるかどうかが分かれ目になる
  • あなたは教育委員会の人事担当で、新しい人事評価基準を来月から運用したい。首長部局との協議を飛ばしていないだろうか。長と議長以外の任命権者には、事前協議が義務づけられている(本条3項)

取るべき行動

被害を受けた側:1. 内示文書と辞令を保存し、自治体の規則で職制上の段階を確認する2. 段階が下がっていて同意していないなら、28条1項の事由(勤務実績不良、心身の故障、適格性の欠如、職制の改廃など)が示されているか確認する3. 処分説明書を受け取っていなければ、49条2項に基づき交付を請求する4. 人事委員会または公平委員会へ審査請求する(49条の2)。取消訴訟を起こすには、先に審査請求を経ておく必要がある(51条の2)

訴えられた側:1. 異動案ごとに、昇任・降任・転任のどれに当たるかを職制表で判定する2. 降任にあたる場合は本人の同意の有無を書面で残す。同意がなければ、28条の事由と人事評価の記録を整理する3. 処分説明書を交付し、不服申立ての方法を教示する(49条1項) 4. 長以外の任命権者が標準職務遂行能力を定めたり改めたりするときは、事前に長と協議する(本条3項)

時効(請求できる期限):審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内。処分の日の翌日から1年を過ぎると申し立てられない(地方公務員法49条の3)。取消訴訟は審査請求を経たうえで、裁決があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:本人の同意のない降任は、15条の2の定義上の降任であると同時に27条2項・28条の分限処分にあたり、法定事由を欠けば違法となる。一方、同一段階内の転任は原則として任命権者の裁量に属する

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年)改正、平成28年(2016年)4月施行 人事評価制度の導入に伴い本条を新設した。任用に関する用語を定義し、標準職務遂行能力を昇任・降任などの基準に位置付けた(その後の改正の有無は要確認)

改正の年表

  1. 1.平成26年(2014年) 新設:人事評価制度の導入等を内容とする地方公務員法改正により新設(平成28年(2016年)4月施行)。任用に関する用語を定義し、標準職務遂行能力を昇任・降任等の基準として位置付けた

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地方公務員法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 任用

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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