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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

地方公務員法 第21条の4(昇任試験又は選考の実施)

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  1. 任命権者が職員を人事委員会規則で定める職(人事委員会を置かない地方公共団体においては、任命権者が定める職)に昇任させる場合には、当該職について昇任のための競争試験(以下「昇任試験」という。)又は選考が行われなければならない。
  2. 2.人事委員会は、前項の人事委員会規則を定めようとするときは、あらかじめ、任命権者の意見を聴くものとする。
  3. 3.昇任試験は、人事委員会等の指定する職に正式に任用された職員に限り、受験することができる。
  4. 4.第十八条から第二十一条までの規定は、第一項の規定による職員の昇任試験を実施する場合について準用する。この場合において、第十八条の二中「定める受験の資格を有する全ての国民」とあるのは「指定する職に正式に任用された全ての職員」と、第二十一条中「職員の採用」とあるのは「職員の昇任」と、「採用候補者名簿」とあるのは「昇任候補者名簿」と、同条第四項中「採用すべき」とあるのは「昇任させるべき」と、同条第五項中「採用の方法」とあるのは「昇任の方法」と読み替えるものとする。
  5. 5.第十八条並びに第二十一条の二第一項及び第二項の規定は、第一項の規定による職員の昇任のための選考を実施する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「職員の採用」とあるのは、「職員の昇任」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

昇任試験又は選考の実施とは何ですか?

定義昇任試験又は選考の実施とは、地方公務員法第21条の4に定められた規定で、「任命権者が職員を人事委員会規則で定める職(人事委員会を置かない地方公共団体においては、任命権者が定める職)に昇任させる場合には、当該職について昇任のための競争試…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員法第21条の4(昇任試験又は選考の実施)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員法第21条の4の条文原文は「任命権者が職員を人事委員会規則で定める職(人事委員会を置かない地方公共団体においては、任命権者が定める職)に昇任させる場合には、当該職について昇任のための競争試…」で始まります。
  3. 地方公務員法第21条の4は第二節 任用に置かれています。
  4. 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
  5. 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員法第21条の4の前の条は地方公務員法第21条の3です。
  7. 地方公務員法第21条の4の次の条は地方公務員法第21条の5です。
  8. 地方公務員法第21条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第21条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261
  • 本サイト収録地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第21条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/21_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方公務員法21条の4は、人事委員会規則で定める職に職員を昇任させる際、昇任試験又は選考を必ず行うよう定める。受験できるのは指定職に正式任用された職員に限られる。

Q · 公務員が係長や主任に上がるには、必ず昇任試験を受けないといけないの?

指定された職なら試験か選考が必要、指定外なら評価等で決まる

地方公務員法21条の4により、人事委員会規則で定める職(人事委員会を置かない団体では任命権者が定める職)への昇任には、昇任試験か選考のどちらかが必ず行われます。指定されていない職への昇任は、21条の3に基づき人事評価その他の能力の実証によって決まります。昇任試験を受験できるのは正式に任用された職員だけなので、条件付採用期間中の職員は受験できません。

解説

係長試験、主任選考、管理職選考。自治体によって呼び名はばらばらだが、根っこは一本の条文にある。地方公務員法21条の4は、人事委員会規則で定める職(人事委員会を置かない市町村などでは任命権者が定める職)に職員を上げるとき、昇任試験か選考のどちらかを必ず行うよう命じている。逆にいえば、指定されていない職への昇任は試験なしで、受験成績や人事評価その他の能力の実証(21条の3)に基づいて決まる。狙っているポストがどちら側にあるのか、まずそこを確認しなければならない。受験できるのは「正式に任用された」職員だけなので、条件付採用期間(22条)中の人は申し込めない。試験には採用試験の規定(18条から21条)が読み替えて準用され、平等公開の原則、受験の妨害や試験情報の漏洩の禁止、昇任候補者名簿まで持ち込まれる。昇任は上司の胸三寸で決まるものではなく、法律が敷いたレールの上で決まる。

法的な位置づけ

地方公務員法21条の4は、昇任試験又は選考の実施を定める規定であり、任命権者が職員を人事委員会規則で定める職(人事委員会を置かない団体では任命権者が定める職)に昇任させる場合に、昇任試験又は選考の実施を義務づける。昇任試験の受験資格は指定職に正式任用された職員に限られ、採用試験に関する18条から21条が読み替えて準用される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.狙う職が指定職かどうかを確認する 自治体の例規集で人事委員会規則(人事委員会がない団体では任命権者の定め)を開き、昇任を目指す職が昇任試験の対象、選考の対象、指定外のどれに当たるかを特定する
  2. 2.受験資格と基準日を逆算する 条件付採用期間の満了日、要綱上の受験資格の基準日、申込締切日と試験日を並べ、正式任用の要件を満たせるかを確認する。不明点は人事課に書面またはメールで照会する
  3. 3.申込みと受験準備を行う 所定の申込書を期限内に提出し、試験科目(筆記・論文・面接など)に応じて準備する。選考ルートの職では人事評価の目標設定と面談記録を具体的な数字で残しておく
  4. 4.結果を確認し、必要なら開示請求や苦情相談を行う 合否と昇任候補者名簿への登載を確認する。不合格の理由を知りたい場合は、自治体の成績開示制度や個人情報保護法に基づく保有個人情報の開示請求を利用し、取扱いに疑問があれば人事委員会・公平委員会の苦情処理制度に相談する

よくある質問 AI による整理

Q1昇任試験と昇任選考の違いとは?

昇任試験は受験者同士を競わせる競争試験で、選考は特定の職員について職務遂行能力の有無を個別に判定する手続です。どちらを使う職かは人事委員会規則などで決まります。

Q2条件付採用期間中でも昇任試験を受けられる?

受けられません。地方公務員法21条の4第3項により、昇任試験を受験できるのは指定職に正式任用された職員だけです。条件付採用期間の満了日を確認しましょう。

Q3昇任試験の対象になる職はどこで確認する方法がある?

人事委員会を置く団体では人事委員会規則とその別表、置かない市町村では任命権者の定めで確認します。自治体の例規集で公開されていることが多いです。

Q4昇任試験の問題を部下に教えるのは違法?

違法です。昇任試験には18条の3が準用され、受験に不当な影響を与える目的で秘密情報を提供すると、61条により3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金の対象になります。

Q5昇任試験に合格すれば必ず昇任できる?

できるとは限りません。合格者は昇任候補者名簿に載り、任命権者はその中から人事評価等を踏まえて昇任させます。名簿登載は昇任のスタートラインです。

Q6昇任候補者名簿とは何?

昇任試験の合格者を得点順などで記載した名簿です。採用候補者名簿の規定(21条)を読み替えて準用しており、任命権者は名簿に基づいて昇任を行います。

Q7市町村の昇任試験は誰が実施する?

人事委員会を置く団体では原則として人事委員会、置かない市町村では任命権者が職を定め、試験又は選考を実施します。実施主体は団体の規模で異なります。

Q8昇任試験なしで昇任させるのは違法?

指定職への昇任で試験も選考も行わなければ本条違反です。指定外の職なら試験は不要ですが、21条の3により人事評価など能力の実証に基づく必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1昇任試験を受けないと、評価が下がったり何か不利になったりしますか?

受験するかどうかは職員の選択である。受験しなければ試験を要する職への昇任の道がないのは当然だが、受けないことを理由に分限や懲戒を行うことはできない。分限や懲戒は法律が定める事由に限られるからである(27条)。実務のポイント:管理職選考の受験率が低下し、試験から推薦型の選考に切り替える自治体が出てきている。選考ルートでは、日々の人事評価の記録が事実上の答案になる

Q2落ちた理由とか自分の点数って、教えてもらえるんですか?

本条に成績を開示する義務の定めはない。ただ、自治体によっては規則や要綱で本人への成績開示を定めているうえ、個人情報の保護に関する法律76条に基づき、自分の保有個人情報として開示を請求できる余地がある。人事管理事務に支障があるとして一部が不開示になることもある。実務のポイント:口頭で「なぜ落ちたか」と聞いても曖昧な答えしか返ってこない。書面で開示を請求すると、評価項目ごとの記録が出てくることがある

間違えやすい点 AI による整理

  • 試験問題の漏洩は職場内の不祥事で、懲戒処分で片が付くと思われがちである。しかし昇任試験には18条の3が準用され、違反は61条により3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になる(最新の改正状況をご確認ください)。「親切心で教えた」は理由にならない
  • 「試験と選考のどちらが公平か」という問い自体がずれている。どちらも能力を実証するための手段にすぎず、最終的には任命権者が21条の3に基づき、人事評価などから標準職務遂行能力と適性があると認めた者の中から昇任させる。試験に合格しても昇任が約束されるわけではなく、候補者名簿に載ったところがスタートラインである
  • 職員から見れば昇任は自分のキャリアの問題だが、法律から見れば、住民に対して能力のある者が職に就いていることを保証する成績主義の問題である。この落差があるため、「年次が来たから」「議員に頼まれたから」という昇任は、本人の努力とは関係なく違法の芽になる
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面21条の4:人事委員会規則等で定める職への昇任21条の3:昇任一般の方法と判断基準
18条:職員の採用のための試験・選考
手段昇任試験(競争試験)又は選考の実施が必須人事評価その他の能力の実証に基づき任命権者が判断
競争試験又は選考
受験・対象者指定職に正式任用された職員のみ昇任の対象となる職員全般
受験資格を有する全ての国民
両者の関係18条から21条を読み替えて準用本条の試験・選考結果も判断材料の一つ
本条の準用元(平等公開・妨害禁止・名簿)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公務人員陞遷法・公務人員升官等考試法

台湾では地方の公務員も全国共通の公務人員制度に属し、官等を上げる升官等考試と、職務の陞任甄審の二本立てで昇任が管理される

韓国
지방공무원법

韓国の地方公務員法も勤務成績や経歴評定などの能力実証に基づく昇進を定め、職級によって昇進試験を用いる仕組みがある

ドイツ
Art. 33 Abs. 2 GG・BeamtStG § 9

ドイツは基本法で適性・能力・専門的業績による公職就任を保障し、昇任(Beförderung)の選抜も同原則に拘束される。競争者訴訟で選抜を争える点が日本と異なる

アメリカ
State civil service laws

米国では州・自治体ごとの civil service 法が merit system を採用し、警察・消防などで promotional examination が広く用いられる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし同期が試験なしで係長に上がり、自分だけに昇任試験が課されていたら、違法になるのか? 答えは職の指定しだいである。人事委員会規則で試験の対象とされた職と、選考の対象とされた職、指定外の職とでは、レールがそもそも違う。不満を口にする前に、規則の別表で自分の職の位置を確かめるのが先である
  • 研修担当の課長として、あなたは可愛がっている部下に「今年はここが出る」と作問メモを見せてしまった。昇任試験には18条の3(受験の妨害や秘密情報の提供の禁止)が準用される。違反は懲戒で終わるとは限らず、61条の刑事罰の対象にもなる
  • 採用されて5か月、主任試験の申込締切まであと10日。ところが条件付採用期間がまだ明けていない。3項により、正式任用前の職員には受験資格がない。今年を逃すか、期間満了日と試験日程の関係を人事課に確かめるかで、キャリアが丸一年ずれる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 人事委員会規則または任命権者の定めを確認し、狙う職が試験・選考・指定外のどれに当たるかを特定する2. 試験要綱、評価面談の記録、自分の成績通知を保存する3. 個人情報の保護に関する法律に基づき、自分の成績や評価記録の開示を請求する(一部が不開示になることもある) 4. 人事委員会または公平委員会の苦情処理制度(8条)に相談する。勤務条件に関する措置要求(46条)の対象になるかどうかは解釈が分かれる

訴えられた側:1. 人事担当者は、指定職の昇任で試験や選考を省略していないかを点検する2. 選考の基準と評価の過程を文書で残し、恣意的だという主張に反論できるようにする3. 受験資格の「正式任用」要件と基準日を要綱に明記する4. 作問者や採点者の情報管理を徹底する。漏洩の疑いが出たら内部調査と記録保全を優先し、口頭で揉み消さない

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。昇任しなかったこと自体は、通常、審査請求の対象となる不利益処分(49条の2)に当たらないと解されている。違法な取扱いによる損害を国家賠償で請求する場合は、国家賠償法4条により民法724条が適用され、損害と加害者を知った時から3年、行為の時から20年である。受験資格は条件付採用期間の満了が起算点になる

学説

通説:本条は15条の成績主義を昇任の場面で手続化したものであり、どの職を指定するか、試験と選考のどちらを用いるかは人事委員会規則又は任命権者の定めに委ねられる。最終的な昇任判断は21条の3に基づく任命権者の裁量に属する

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年)改正、平成28年(2016年)施行 人事評価制度の導入と能力本位の任用の明確化に伴い、昇任試験または選考の実施を定める条文として整備されたとみられる。新設か旧規定からの移動か、その後の改正の有無は要確認

改正の年表

  1. 1.平成26年(2014年) 新設:地方公務員法の改正(平成26年法律第34号、平成28年4月施行)により、人事評価制度の導入と任用規定の整理に伴い、昇任試験又は選考の実施を定める規定として整備された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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