建築基準法施行令 第11条(工事を終えたときに中間検査を申請しなければならない工程)
法第七条の三第一項第一号の政令で定める工程は、二階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程とする。
この条文の基本情報
工事を終えたときに中間検査を申請しなければならない工程とは何ですか?
定義工事を終えたときに中間検査を申請しなければならない工程とは、建築基準法施行令第11条に定められた規定で、「法第七条の三第一項第一号の政令で定める工程は、二階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第11条(工事を終えたときに中間検査を申請しなければならない工程)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第11条の条文原文は「法第七条の三第一項第一号の政令で定める工程は、二階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程とする。」で始まります。
- 建築基準法施行令第11条は第三節の二 中間検査合格証の交付を受けるまでの共同住宅に関する工事の施工制限に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第11条の前の条は建築基準法施行令第10条です。
- 建築基準法施行令第11条の次の条は建築基準法施行令第12条です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/11