建築基準法施行令 第12条(中間検査合格証の交付を受けるまで施工してはならない工程)
法第七条の三第六項の政令で定める特定工程後の工程のうち前条に規定する工程に係るものは、二階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程とする。
この条文の基本情報
中間検査合格証の交付を受けるまで施工してはならない工程とは何ですか?
定義中間検査合格証の交付を受けるまで施工してはならない工程とは、建築基準法施行令第12条に定められた規定で、「法第七条の三第六項の政令で定める特定工程後の工程のうち前条に規定する工程に係るものは、二階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第12条(中間検査合格証の交付を受けるまで施工してはならない工程)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第12条の条文原文は「法第七条の三第六項の政令で定める特定工程後の工程のうち前条に規定する工程に係るものは、二階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類…」で始まります。
- 建築基準法施行令第12条は第三節の二 中間検査合格証の交付を受けるまでの共同住宅に関する工事の施工制限に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第12条の前の条は建築基準法施行令第11条です。
- 建築基準法施行令第12条の次の条は建築基準法施行令第13条です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/12