建築基準法施行令 第13条(避難施設等の範囲)
- 法第七条の六第一項の政令で定める避難施設、消火設備、排煙設備、非常用の照明装置、非常用の昇降機又は防火区画(以下この条及び次条において「避難施設等」という。)は、次に掲げるもの(当該工事に係る避難施設等がないものとした場合に第百十二条、第五章第二節から第四節まで、第百二十八条の三、第百二十九条の十三の三又は消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第十二条から第十五条までの規定による技術的基準に適合している建築物に係る当該避難施設等を除く。)とする。
- 一避難階(直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。以下同じ。)以外の階にあつては居室から第百二十条又は第百二十一条の直通階段に、避難階にあつては階段又は居室から屋外への出口に通ずる出入口及び廊下その他の通路
- 二第百十八条の客席からの出口の戸、第百二十条又は第百二十一条の直通階段、同条第三項ただし書の避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するもの、第百二十五条の屋外への出口及び第百二十六条第二項の屋上広場
- 三第百二十八条の三第一項の地下街の各構えが接する地下道及び同条第四項の地下道への出入口
- 四スプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は泡消火設備で自動式のもの
- 五第百二十六条の二第一項の排煙設備
- 六第百二十六条の四第一項の非常用の照明装置
- 七第百二十九条の十三の三の非常用の昇降機
- 八第百十二条(第百二十八条の三第五項において準用する場合を含む。)又は第百二十八条の三第二項若しくは第三項の防火区画
この条文の基本情報
避難施設等の範囲とは何ですか?
定義避難施設等の範囲とは、建築基準法施行令第13条に定められた規定で、「法第七条の六第一項の政令で定める避難施設、消火設備、排煙設備、非常用の照明装置、非常用の昇降機又は防火区画(以下この条及び次条において「避難施設等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第13条(避難施設等の範囲)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第13条の条文原文は「法第七条の六第一項の政令で定める避難施設、消火設備、排煙設備、非常用の照明装置、非常用の昇降機又は防火区画(以下この条及び次条において「避難施設等」という。」で始まります。
- 建築基準法施行令第13条は第三節の三 検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第13条の前の条は建築基準法施行令第12条です。
- 建築基準法施行令第13条の次の条は建築基準法施行令第13条の2です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/13