建築基準法施行令 第110条(法第二十七条第一項に規定する特殊建築物の特定主要構造部の性能に関する技術的基準)
- 特定主要構造部の性能に関する法第二十七条第一項の政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
- 一次に掲げる基準
- 二第百九条の五各号のいずれかに掲げる基準
この条文の基本情報
法第二十七条第一項に規定する特殊建築物の特定主要構造部の性能に関する技術的基準とは何ですか?
定義法第二十七条第一項に規定する特殊建築物の特定主要構造部の性能に関する技術的基準とは、建築基準法施行令第110条に定められた規定で、「特定主要構造部の性能に関する法第二十七条第一項の政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第110条(法第二十七条第一項に規定する特殊建築物の特定主要構造部の性能に関する技術的基準)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第110条の条文原文は「特定主要構造部の性能に関する法第二十七条第一項の政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。」で始まります。
- 建築基準法施行令第110条は第四章に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第110条の前の条は建築基準法施行令第109条の10です。
- 建築基準法施行令第110条の次の条は建築基準法施行令第110条の2です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第110条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第110条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/110