建築基準法施行令 第110条の2(延焼するおそれがある外壁の開口部)
- 法第二十七条第一項の政令で定める外壁の開口部は、次に掲げるものとする。
- 一延焼のおそれのある部分であるもの(法第八十六条の四各号のいずれかに該当する建築物の外壁の開口部を除く。)
- 二他の外壁の開口部から通常の火災時における火炎が到達するおそれがあるものとして国土交通大臣が定めるもの(前号に掲げるものを除く。)
この条文の基本情報
延焼するおそれがある外壁の開口部とは何ですか?
定義延焼するおそれがある外壁の開口部とは、建築基準法施行令第110条の2に定められた規定で、「法第二十七条第一項の政令で定める外壁の開口部は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第110条の2(延焼するおそれがある外壁の開口部)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第110条の2の条文原文は「法第二十七条第一項の政令で定める外壁の開口部は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 建築基準法施行令第110条の2は第四章に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第110条の2の前の条は建築基準法施行令第110条です。
- 建築基準法施行令第110条の2の次の条は建築基準法施行令第110条の3です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第110条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第110条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/110_2