建築基準法施行令 第110条の3(法第二十七条第一項に規定する特殊建築物の防火設備の遮炎性能に関する技術的基準)
防火設備の遮炎性能に関する法第二十七条第一項の政令で定める技術的基準は、防火設備に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)に火炎を出さないものであることとする。
この条文の基本情報
法第二十七条第一項に規定する特殊建築物の防火設備の遮炎性能に関する技術的基準とは何ですか?
定義法第二十七条第一項に規定する特殊建築物の防火設備の遮炎性能に関する技術的基準とは、建築基準法施行令第110条の3に定められた規定で、「防火設備の遮炎性能に関する法第二十七条第一項の政令で定める技術的基準は、防火設備に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間当該加熱面以外の面(…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第110条の3(法第二十七条第一項に規定する特殊建築物の防火設備の遮炎性能に関する技術的基準)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第110条の3の条文原文は「防火設備の遮炎性能に関する法第二十七条第一項の政令で定める技術的基準は、防火設備に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間当該加熱面以外の面(…」で始まります。
- 建築基準法施行令第110条の3は第四章に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第110条の3の前の条は建築基準法施行令第110条の2です。
- 建築基準法施行令第110条の3の次の条は建築基準法施行令第110条の4です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第110条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第110条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/110_3